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      <title>海運</title>
      <link>http://kaiunn.active-reader.net/</link>
      <description>法令種別【海運】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年六月二七日国土交通省令第七八号
</div>
<br />
　本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
（昭和五十六年法律第七十二号）第六条第一項
、第七条
及び第二十五条
並びに本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令
（昭和五十六年政令第三百十六号）第一条第一号
の規定に基づき、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（著しい運航回数の減少）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第一条第一号
の国土交通省令で定める著しい運航回数の減少は、海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第三条第一項
の規定により許可を受けた際の事業計画又は同法第十一条第一項
の規定により変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された運航回数の三十パーセント以上の減少とする。
</div>
<div class="sho">
（実施計画認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
（以下「法」という。）第五条第一項
の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第一による申請書三通を所轄地方運輸局長（一般旅客定期航路事業にあつては航路の拠点を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）、関連事業にあつては主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ。）に、関連事業を営む者にあつては様式第二による申請書三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（認定を受ける必要のない実施計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第六条第一項
の国土交通省令で定める実施計画の変更は、事業規模の縮小等の実施予定期日の三十日以内の延期とする。
</div>
<div class="sho">
（実施計画の変更の認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第六条第一項
の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条第一項
並びに法第六条第一項
及び第三項
に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第八条
及び法第九条
に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長も行うことができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第八二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一日運輸省令第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二七日国土交通省令第七八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
<br />
様式第一（第２条関係）
<br />
様式第二（第２条関係）
<br />
様式第三（第４条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3256/038173.html</link>
         <guid>http://kaiunn.active-reader.net/32/3256/038173.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和56年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:54:44 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律</h3>
<br />
<div class="sho">
（航海の制限等に関する件の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
航海の制限等に関する件（昭和二十年運輸省令第四十号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（将来存続すべき命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条に規定する命令及び国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令（昭和二十五年政令第二十五号）は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
</div>
<div class="sho">
（命令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
左に掲げる命令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自動車特別使用収用規則（昭和二十年運輸省令第二十三号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
造船事業関係会社の事業報告書に関する件（昭和二十年運輸省令第二十四号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
港湾荷役力及び船舶等造修能力の確保昂上に関する件（昭和二十年厚生、運輸省令第一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
復員官署において運航する船舶にして復員又は掃海に使用するものの乗員につき船員法
等の一部準用の件（昭和二十一年勅令第二百八十五号）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
東亜海運株式会社の解散に関する件（昭和二十一年勅令第五百六十三号）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
自動車の登録等に関する省令（昭和二十二年内務省令第八号）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
けい船予備員の給与に充てるべき補助金の交付に関する政令（昭和二十五年政令第二百八十一号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:54:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>満載喫水線規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>満載喫水線規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号
</div>
<br />
　船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）第三条
の規定に基づき、満載喫水線規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第三十五条）
<br />
第二章　遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定
<br />
第一節　満載喫水線の種類及び標示（第三十六条・第三十七条）
<br />
第二節　乾舷の決定（第三十八条―第四十四条）
<br />
第三節　表定乾舷（第四十五条―第五十条）
<br />
第四節　基準乾舷（第五十一条）
<br />
第五節　船の深さによる修正（第五十二条）
<br />
第六節　船楼及びトランクによる修正（第五十三条・第五十四条）
<br />
第七節　舷弧による修正（第五十五条―第五十七条）
<br />
第七節の二　乾舷甲板にある凹入部による修正（第五十七条の二）  
<br />
第八節　船首高さによる修正（第五十八条）
<br />
第八節の二　船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正（第五十八条の二）
<br />
第九節　甲板積み木材を運送する船舶に関する特別規定（第五十九条―第六十五条）
<br />
第十節　限定近海船に関する特別規定（第六十五条の二―第六十五条の十二） 
<br />
第三章　沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定
<br />
第一節　満載喫水線の種類及び標示（第六十六条・第六十七条）
<br />
第二節　乾舷の決定（第六十八条―第七十八条）
<br />
第三節　特定の水域のみを航行する船舶に関する特別規定（第七十九条）
<br />
第四章　漁船に関する規定
<br />
第一節　満載喫水線の種類及び標示（第八十条・第八十一条）
<br />
第二節　漁船の乾舷（第八十二条・第八十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則
（昭和三十八年運輸省令第四十一号）第一条第十四項
の管海官庁をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
この省令において「乾舷甲板」とは、船舶構造規則
（平成十年運輸省令第十六号）第一条第二項
の上甲板をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分（船舶構造規則第一条第二項
ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶（以下「全通船楼船」という。）にあつては上甲板の最下段の部分）（次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。）を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
両船側に達していない凹入部
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
長さが一メートルを超えない凹入部
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで（丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで）の垂直距離をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの（最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあつては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の九十六パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
この省令において「船の中央」とは、船の長さの中央をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
この省令において「船の幅」とは、金属製外板を有する船舶にあつては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
この省令において「乾舷用深さ」とは、船の中央における型深さに船側における乾舷甲板の厚さを加えたものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
船の幅の四パーセントをこえる半径の丸型ガンネルを有する船舶又は通常と異なる形状の上部舷側を有する船舶の乾舷用深さは、船の中央の横断面において上部舷側が垂直であり、かつ、同一のキヤンバーを有する船舶で上部断面積が実際の船の中央の横断面の上部断面積に等しいものの乾舷用深さと同一とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
この省令において「乾舷」とは、乾舷用深さの上端から満載喫水線までの垂直距離をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
この省令において「方形係数」とは、次の算式で算定した値をいう。<br />
　　　<MATH>Ｃｂ＝Ｖ÷（Ｌ・Ｂ・ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>）</MATH><br />
　　この場合において、<br />
Ｃｂは、方形係数<br />
Ｖは、金属製外板を有する船舶にあつては最小の型深さの八十五パーセントにおける型排水容積（上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物の排水容積を除く。）、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては最小の型深さの八十五パーセントにおける船体の外面に対する排水容積<br />
Ｌは、船の長さ<br />
Ｂは、船の幅<br />
ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>は、最小の型深さの八十五パーセント
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
この省令において「船楼」とは、上部に甲板を有する乾舷甲板上の構造物で、船側から船側に達するもの又はその側板が船側外板から内側に向かつて船の幅の四パーセントをこえない位置にあるものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この省令において「低船尾楼」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さよりも小さい高さの船尾楼であつて前端隔壁に開口（ヒンジ付内ぶたを備える固定式のげん窓及びボルトで固定するマンホールのふたを備える開口を除く。）を有しないものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
この省令において「閉囲船楼」とは、船楼の種類に応じ、次の表に掲げる要件に適合する船楼をいう。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船楼の種類</td>
<td>
要件</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船首楼</td>
<td>
一　堅固な構造の隔壁で閉囲されていること。<br />
二　前号の隔壁に出入口があるときは、船舶構造規則第一条第七項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備えていること。<br />
三　前号の出入口以外の開口が船楼の側板又は端部隔壁にあるときは、風雨密閉鎖装置を備えていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船橋楼</td>
<td rowspan="3">
一　船首楼の項に掲げる要件<br />
二　隔壁の開口が閉じられたときに乗組員が最上層の暴露甲板又はそれより上方の場所から船楼内にある機関区域その他の作業区域に行くためにいつでも使用することができる別の通路を設けていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船尾楼</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
低船尾楼</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
この省令において「船楼の高さ」とは、船側における船楼甲板のビームの上面から乾舷甲板のビームの上面までの最小の垂直距離をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
この省令において「船楼の標準の高さ」とは、船楼の種類及び船の長さに応じ、次の表に掲げる船楼の高さをいう。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船楼の種類</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
高さ（メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
低船尾楼</td>
<td>
３０以下</td>
<td>
０．９０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７５</td>
<td>
１．２０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１２５以上</td>
<td>
１．８０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
低船尾楼以外の船楼</td>
<td>
３０以下</td>
<td>
１．８０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
７５</td>
<td>
１．８０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１２５以上</td>
<td>
２．３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
船の長さが表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により船楼の標準の高さを算定する。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
この省令において「船楼の長さ」とは、船首垂線から船尾垂線までの間にある船楼の部分の平均の長さをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
閉囲船楼の端部隔壁が船楼の両側部との交点からなだらかなとつ状の曲線を形成している場合は、同等の平面隔壁を想定して船楼の長さを測るものとする。ただし、前後方向のわん曲量が船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の二分の一をこえるときは、わん曲量を船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の二分の一とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
この省令において「船楼の有効長さ」とは、次に掲げる長さをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼にあつては、当該船楼の長さ（次号及び第三号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船側より内側にあるものにあつては、閉囲船楼の長さに船楼の長さの中央における船楼の幅の船楼の長さの中央における船の幅に対する割合を乗じた長さ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船楼の長さの一部分において船側より内側にあるものにあつては、当該部分の閉囲船楼の長さに前号の割合を乗じた長さを当該部分以外の部分の閉囲船楼の長さに加えたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼にあつては、閉囲船楼の長さに当該船楼の高さの船楼の標準の高さに対する割合を乗じた長さ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、標準の舷弧の高さより大きい高さの舷弧を有する船舶であつて船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に船楼を有しないものにある船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼は、実際の船楼の高さに実際の舷弧の高さと標準の舷弧の高さとの差を加えた高さを有する閉囲船楼とみなすことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、閉囲された低船尾楼の有効長さは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる長さとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、当該船尾楼の有効長さが船の長さの六十パーセントを超える場合　零
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合のほか、低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、第一項に規定する低船尾楼の有効長さと当該船尾楼の有効長さとの和が船の長さの六十パーセントを超える場合　船の長さの六十パーセントと当該船尾楼の有効長さとの差
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる場合のほか、第一項の規定による低船尾楼の有効長さが船の長さの六十パーセントを超える場合　船の長さの六十パーセント
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
この省令において「効果的なトランク」とは、乾舷甲板上にハッチ（水密ふたを有する小さな出入口及び次項に規定するハッチを除く。）を設けていない船舶のトランク（両船側に達しない類似の構造物を含む。以下同じ。）で、次に掲げる要件に適合するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
構造が船楼と同等以上に堅固であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
トランク甲板上に設けたハツチのハッチ・コーミング及びハッチ・カバーが船舶構造規則第四十条第一項
の告示で定める要件に適合すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
トランク甲板のデッキ・ストリンガーが通路として十分な幅を有し、かつ、トランクの側部に十分な剛性を与えるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
トランク甲板上又は常設歩路により船楼に連結された分立トランク上に、ガード・レールを備えた縦通する常設作業場を設けていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
乾舷甲板上に通風筒を設けている場合には、トランク、水密の防護物その他これらと同等の装置によつて保護されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
トランクの両側の乾舷甲板の暴露部に、その長さの二分の一以上にわたつてオープン・レールを取り付けていること又はブルワークの総面積の三十三パーセント以上の面積の放水口をブルワークの低い位置に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
機関区域ケーシングは、トランク、船楼の標準の高さ以上の高さの船楼又は船楼の標準の高さ以上の高さの甲板室で船楼と同等の強さのものによつて保護されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
トランクの幅が船の幅の六十パーセント以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
船楼がない場合には、トランクの長さが船の長さの六十パーセント以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
船楼に接するトランクの場合には、トランクと船楼の間の隔壁に、開口（電線又は管を通す開口、ボルトで固定するふたを有するマンホールその他小さな開口であつて管海官庁の指示するものを除く。）を有しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
トランクの両側壁に、開口（固定式のげん窓及びボルトで固定するふたを有するマンホールを除く。）を有しないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ハッチ・コーミング及びハッチ・カバーを備える連続したハッチであつて次の各号の要件のいずれにも適合するものは、トランクとみなすことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ハッチ・コーミングの補強材は、ハッチ・コーミングの両側壁において、通路として四百五十ミリメートル以上の幅を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ハッチ・コーミングの補強材は、有効に支持され、かつ、十分な剛性を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ハッチ・コーミングの補強材は、できる限り乾舷甲板から高い位置に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ハッチ・カバーを操作する装置は、ハッチ・コーミングの補強材又は通路から近づくことができるものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
この省令において「トランクの標準の高さ」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さと同一の高さをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
この省令において「トランクの有効長さ」とは、次の各号に掲げる長さをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
効果的なトランクの全長に、トランクの平均の幅の船の幅に対する割合を乗じて得られる長さ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
トランクの実際の高さ（トランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが船舶構造規則第四十条第一項
の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。）がトランクの標準の高さより小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
この省令において「舷弧の高さ」とは、船の中央における乾舷甲板の船側の舷弧（全通船楼船にあつては船楼甲板の船側の舷弧）上の点をとおる計画満載喫水線に平行な直線から当該舷弧までの垂直距離をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
全通船楼船で船楼の高さが船楼の標準の高さをこえるものの次の表の上欄に掲げる点の舷弧の高さは、前項の垂直距離にそれぞれ同表の下欄の値を加えたものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船の長さの前端点及び後端点</td>
<td>
船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船の長さの前端及び後端から船の長さの六分の一の点</td>
<td>
船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差の四十四・四パーセント</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船の長さの前端及び後端から船の長さの三分の一の点</td>
<td>
船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差の十一・一パーセント</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
閉囲された分立船楼の甲板が乾舷甲板の暴露部の舷弧と同等以上の舷弧を有する場合には、舷弧の高さは乾舷甲板の暴露部の舷弧の延長線を当該乾舷甲板の閉囲された部分の舷弧とみなして測るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
この省令において「標準の舷弧」とは、分長点の位置に応じ、次の表に掲げる高さを有する舷弧をいう。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
分長点の位置</td>
<td>
高さ（ミリメートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの後端点</td>
<td>
<MATH>２５｛（Ｌ÷３）＋１０｝</MATH></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの後端からＬの六分の一の点</td>
<td>
<MATH>１１．１｛（Ｌ÷３）＋１０｝</MATH></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの後端からＬの三分の一の点</td>
<td>
<MATH>２．８｛（Ｌ÷３）＋１０｝</MATH></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの中央点</td>
<td>
０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの前端からＬの三分の一の点</td>
<td>
<MATH>５．６｛（Ｌ÷３）＋１０｝</MATH></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの前端からＬの六分の一の点</td>
<td>
<MATH>２２．２｛（Ｌ÷３）＋１０｝</MATH></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの前端点</td>
<td>
<MATH>５０｛（Ｌ÷３）＋１０｝</MATH></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
備考<br />
Ｌは、船の長さ（メートル）</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
この省令において「舷弧の平均の高さ」とは、次の表の上欄に掲げる分長点の位置における舷弧の高さに、それぞれ同表の下欄の係数を乗じた積の合計を八で除した値をいう。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
分長点の位置</td>
<td colspan="2">
係数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
舷弧の前半部の平均の高さを定める係数</td>
<td>
舷弧の後半部の平均の高さを定める係数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの後端点</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td>
１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの後端からＬの六分の一の点</td>
<td>
３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの後端からＬの三分の一の点</td>
<td>
３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの中央点</td>
<td>
１</td>
<td>
１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの前端からＬの三分の一の点</td>
<td>
３</td>
<td rowspan="3">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの前端からＬの六分の一の点</td>
<td>
３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌの前端点</td>
<td>
１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
Ｌは、船の長さ</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
この省令において「第一位置」とは、次に掲げる位置をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乾舷甲板上の暴露部分
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
低船尾楼甲板上の暴露部分
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍の高さより小さいもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さより小さいもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
この省令において「第二位置」とは、次に掲げる位置をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍以上であるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さ以上であるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
この省令において「タンカー」とは、液体貨物のばら積み輸送のみに使用される船舶（貨物タンクに鋼又はこれと同等の材料のガスケツト付き水密ふたによつて閉鎖される開口以外の開口を有するものを除く。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
この省令において「Ａ型船舶」とは、次の各号の要件に適合するタンカーをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること（乾舷甲板から機関区域へ直接通ずる開口がない場合及び機関区域ケーシングに設けられた戸（船舶構造規則第一条第七項
の告示で定める要件（告示で定めるものを除く。）に適合するものに限る。）の内側に機関区域ケーシングと同等以上に堅固な構造を有する場所又は通路を設け、かつ、当該場所又は通路から機関室への出入口には鋼又はこれと同等の材料の風雨密の戸を設けている場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
船の中央部に船橋楼又は甲板室を設けている場合には、これらと船尾楼との間に、甲板下通路若しくはこれと同等の効力を有する通路設備又は船楼甲板と同一の高さの堅固な常設歩路を設けていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の歩路と船員居住区域又は機関区域の間には、いつでも安全に利用することができる通路を設けていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
乾舷甲板、船首楼甲板及び膨脹トランクの暴露したハッチには、鋼その他これと同等の材料の水密ふたを備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ブルワークを有する船舶にあつては、暴露甲板の暴露部分の長さの半分以上にオープン・レール又は放水設備を備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
船楼がトランクによつて連結されている場所の乾舷甲板の暴露部分の全長にオープン・レールを備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
次項で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合にあつては、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにするための措置が講じられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
船の長さが百五十メートルを超える船舶が夏期満載喫水線まで積載する場合において、区画室のいずれの一が次項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室に〇・九五（機関区域については〇・八五）の想定浸水率で浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　非対称浸水による横傾斜角が十五度（舷側における甲板が水没しないときは十七度）以下であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　浸水後のメタセンター高さが五十ミリメートル以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　船舶区画規程
（昭和二十七年運輸省令第九十七号）第百四条第一項第一号
に掲げる要件
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　浸水の中間段階においても十分な復原性を有すること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第七号及び第八号の損傷は、次の各号に掲げる条件で想定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　横方向の範囲夏期満載喫水線の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さいもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　垂直方向の範囲型基線から上
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる横置隔壁以外の横置隔壁を含む損傷の範囲は想定しないこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　両舷に達しない横置隔壁であつてその全部が前号イの範囲内にあるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　機関区域の前後を仕切る横置隔壁及び船尾隔壁以外の横置隔壁の屈折部又は階段部であつて長さが三メートルを超え、かつ、その全部又は一部が前号イの範囲内にあるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、船舶の復原性が同号の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第八号の浸水計算は、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
船舶区画規程第百八条
の規定は、第一項第八号の浸水計算における自由表面による影響について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
この省令において「Ｂ型船舶」とは、Ａ型船舶以外の船舶をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
この省令において「甲板積み木材を運送する船舶」とは、乾舷甲板の暴露部に木材を積載して運送する船舶で、次の各号の要件に適合するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船楼の標準の高さ以上の高さ及び船の長さの七パーセント以上の長さの船首楼を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
船の長さが百メートル未満の船舶にあつては、後部に甲板室又は堅固な鋼製フードを設けた低船尾楼で、当該甲板室若しくはフードの高さと低船尾楼の高さの合計の高さが低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上の高さのもの又は船楼の標準の高さ以上の高さの船尾楼を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの四分の一の範囲内に二重底タンクを有する船舶にあつては、当該二重底タンクに縦の水密区画を適当な間隔で設けていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特に堅固な構造の高さ一メートル以上のオープン・レール又は上縁を特に防撓した高さ一メートル以上のブルワークで堅固なブルワーク・ステーによつて支持されているものを備えていること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の二
</strong>
この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則
（昭和四十年運輸省令第三十六号）第一条の二第七項
の限定近海船をいう。
</div>
<div class="sho">
（帯域又は区域等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
帯域又は区域の名称並びにこれに対応する海面及び季節期間は、別表第一のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
次の各号に掲げる船舶の満載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）第三条第一号
に掲げる船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
船舶安全法第三条第二号
に掲げる船舶で国際航海に従事するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
船舶安全法施行規則第一条第二項第二号
から第四号
までに掲げる船舶で船の長さが二十四メートル以上のもの（同項第四号
に掲げる船舶にあつては国際航海に従事するものに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
船舶安全法第三条第二号
に掲げる船舶で国際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第三章に定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
船舶安全法第三条第三号
に掲げる船舶（第三十条第三号に掲げるものを除く。）の満載喫水線の標示については、第四章に定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
前二条の規定にかかわらず、第三十条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条若しくは第三十二条の船舶となる場合又は第三十二条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条の船舶となる場合の当該船舶の満載喫水線の標示については、それぞれ次章又は第四章に定めるところによることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
管海官庁は、船舶所有者の申し出により次章から第四章までの規定により算定した乾舷より大きい値を乾舷とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（特殊の船舶）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
特殊の構造又は形状を有する船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、管海官庁が定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　満載喫水線の種類及び標示
</strong>
<div class="sho">
（満載喫水線の種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線の種類</td>
<td>
適用される帯域又は区域</td>
<td>
適用される季節期間又は期間</td>
<td>
乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
夏期満載喫水線</td>
<td>
夏期帯域</td>
<td>
通年</td>
<td rowspan="2">
夏期乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北大西洋季節冬期帯域Ｉ、北大西洋季節冬期帯域ＩＩ、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域、季節熱帯区域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域</td>
<td>
夏期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
冬期満載喫水線</td>
<td>
北大西洋季節冬期帯域ＩＩ（西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面を除く。）、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域</td>
<td>
冬期</td>
<td>
冬期乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
冬期北大西洋満載喫水線</td>
<td>
北大西洋季節冬期帯域Ｉ及び北大西洋季節冬期帯域ＩＩ（西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面に限る。）</td>
<td>
冬期</td>
<td>
冬期北大西洋乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
熱帯満載喫水線</td>
<td>
熱帯域</td>
<td>
通年</td>
<td rowspan="2">
熱帯乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
季節熱帯区域</td>
<td>
熱帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
夏期淡水満載喫水線</td>
<td>
夏期満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面</td>
<td>
夏期満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間</td>
<td>
夏期淡水乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熱帯淡水満載喫水線</td>
<td>
熱帯満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面</td>
<td>
熱帯満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間</td>
<td>
熱帯淡水乾舷</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
比重が一・〇〇〇でない水面においては、実際の比重と一との差の〇・〇二五に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（満載喫水線の標示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第二のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、冬期北大西洋満載喫水線は標示することを要しないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十四条の規定により乾舷を大きくした場合において、当該乾舷が冬期北大西洋乾舷（前項の船舶にあつては冬期乾舷）と同一のとき又はそれより大きいときは、淡水満載喫水線のみを標示すればよいものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　乾舷の決定
</strong>
<div class="sho">
（夏期乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。
</div>
<div class="sho">
（冬期乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。
</div>
<div class="sho">
（冬期北大西洋乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
冬期北大西洋乾舷は、船の長さが百メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同一とする。
</div>
<div class="sho">
（熱帯乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
熱帯乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷から減じたものとする。
</div>
<div class="sho">
（淡水乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。<br />
　　　<MATH>Ｗ÷４０Ｔ</MATH>センチメートル<br />
　　この場合において、<br />
Ｗは、夏期満載喫水線における海水排水量（トン）<br />
Ｔは、夏期満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数
</div>
<div class="sho">
（乾舷の最小値）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一位置に、鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバー及び鋼又はこれと同等の材料の水密ふた以外のハッチ・カバーを備えたハッチを設けている船舶</td>
<td>
百五十ミリメートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前項に掲げる船舶以外の船舶</td>
<td>
五十ミリメートル</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　表定乾舷
</strong>
<div class="sho">
（表定乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
Ａ型船舶及びＢ型船舶の表定乾舷は、船の長さに応じ、それぞれ別表第三及び別表第四により定める乾舷とする。
</div>
<div class="sho">
（修正表定乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
修正表定乾舷は、Ｂ型船舶の表定乾舷を次条から第五十条までの規定により修正した乾舷とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
船の長さが百メートル未満のＢ型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの三十五パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。<br />
　　　<MATH>７．５（１００－Ｌ）｛０．３５－（Ｅ÷Ｌ）｝</MATH>ミリメートル<br />
　　この場合において、<br />
Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
Ｅは、船楼の有効長さ（メートル）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条
</strong>
可搬式ハツチ・カバー（ハツチ・ビームと併用するハツチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハツチ・カバーを除く。）を備えたハツチが第一位置にあるＢ型船舶にあつては、船の長さに応じ、次の表に定める値を表定乾舷に加えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="48">
備考<br />
一　船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により乾舷の増加を算定する。<br />
二　船の長さが二百メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷の増加（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷の増加（ミリメートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２４７</td>
<td>
１５５</td>
<td>
５０</td>
<td>
１０８以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２５１</td>
<td>
１５６</td>
<td>
５２</td>
<td>
１０９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２５４</td>
<td>
１５７</td>
<td>
５５</td>
<td>
１１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２５８</td>
<td>
１５８</td>
<td>
５７</td>
<td>
１１１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２６１</td>
<td>
１５９</td>
<td>
５９</td>
<td>
１１２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２６４</td>
<td>
１６０</td>
<td>
６２</td>
<td>
１１３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２６７</td>
<td>
１６１</td>
<td>
６４</td>
<td>
１１４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２７０</td>
<td>
１６２</td>
<td>
６８</td>
<td>
１１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２７３</td>
<td>
１６３</td>
<td>
７０</td>
<td>
１１６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２７５</td>
<td>
１６４</td>
<td>
７３</td>
<td>
１１７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２７８</td>
<td>
１６５</td>
<td>
７６</td>
<td>
１１８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２８０</td>
<td>
１６６</td>
<td>
８０</td>
<td>
１１９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２８３</td>
<td>
１６７</td>
<td>
８４</td>
<td>
１２０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２８５</td>
<td>
１６８</td>
<td>
８７</td>
<td>
１２１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２８７</td>
<td>
１６９</td>
<td>
９１</td>
<td>
１２２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２９０</td>
<td>
１７０</td>
<td>
９５</td>
<td>
１２３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２９２</td>
<td>
１７１</td>
<td>
９９</td>
<td>
１２４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２９４</td>
<td>
１７２</td>
<td>
１０３</td>
<td>
１２５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２９７</td>
<td>
１７３</td>
<td>
１０８</td>
<td>
１２６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２９９</td>
<td>
１７４</td>
<td>
１１２</td>
<td>
１２７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３０１</td>
<td>
１７５</td>
<td>
１１６</td>
<td>
１２８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３０４</td>
<td>
１７６</td>
<td>
１２１</td>
<td>
１２９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３０６</td>
<td>
１７７</td>
<td>
１２６</td>
<td>
１３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３０８</td>
<td>
１７８</td>
<td>
１３１</td>
<td>
１３１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３１１</td>
<td>
１７９</td>
<td>
１３６</td>
<td>
１３２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３１３</td>
<td>
１８０</td>
<td>
１４２</td>
<td>
１３３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３１５</td>
<td>
１８１</td>
<td>
１４７</td>
<td>
１３４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３１８</td>
<td>
１８２</td>
<td>
１５３</td>
<td>
１３５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３２０</td>
<td>
１８３</td>
<td>
１５９</td>
<td>
１３６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３２２</td>
<td>
１８４</td>
<td>
１６４</td>
<td>
１３７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３２５</td>
<td>
１８５</td>
<td>
１７０</td>
<td>
１３８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３２７</td>
<td>
１８６</td>
<td>
１７５</td>
<td>
１３９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３２９</td>
<td>
１８７</td>
<td>
１８１</td>
<td>
１４０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３３２</td>
<td>
１８８</td>
<td>
１８６</td>
<td>
１４１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３３４</td>
<td>
１８９</td>
<td>
１９１</td>
<td>
１４２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３３６</td>
<td>
１９０</td>
<td>
１９６</td>
<td>
１４３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３３９</td>
<td>
１９１</td>
<td>
２０１</td>
<td>
１４４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３４１</td>
<td>
１９２</td>
<td>
２０６</td>
<td>
１４５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３４３</td>
<td>
１９３</td>
<td>
２１０</td>
<td>
１４６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３４６</td>
<td>
１９４</td>
<td>
２１５</td>
<td>
１４７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３４８</td>
<td>
１９５</td>
<td>
２１９</td>
<td>
１４８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３５０</td>
<td>
１９６</td>
<td>
２２４</td>
<td>
１４９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３５３</td>
<td>
１９７</td>
<td>
２２８</td>
<td>
１５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３５５</td>
<td>
１９８</td>
<td>
２３２</td>
<td>
１５１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３５７</td>
<td>
１９９</td>
<td>
２３６</td>
<td>
１５２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３５８</td>
<td>
２００</td>
<td>
２４０</td>
<td>
１５３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
２４４</td>
<td>
１５４</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条
</strong>
船の長さが百メートルを超えるＢ型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するＢ型船舶の表定乾舷とＡ型船舶の表定乾舷との差の六十パーセントまで減ずることができるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船員を保護するための設備が十分であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
放水設備が十分であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一位置及び第二位置に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、十分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が十分に効果的であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十六条第一項第七号に掲げる要件
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの一が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室（船の長さが百五十メートル以下の船舶にあつては機関区域を除く。）に〇・九五（機関区域にあつては〇・八五）の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十六条第三項及び第四項の規定は、前項第五号の浸水計算について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条
</strong>
船の長さが百メートルを超えるＢ型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をＡ型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十六条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる要件
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
船舶が夏期満載喫水線まで積載している場合において、いずれの前後に隣接する二区画室が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該二区画室及び当該二区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室（機関区域を除く。）に〇・九五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
船の長さが百五十メートルを超える船舶にあつては、夏期満載喫水線まで積載している場合において、機関区域のみに〇・八五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号の浸水計算においては、一区画室を仕切る前後の横置隔壁間の距離が次の算式で算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいものより小さい場合は、これらの二個の横置隔壁のうちいずれか一個は無いものとみなす。<br />
<MATH>（１÷３）Ｌ<SUP><FONT SIZE="-1">２÷３</span></SUP></MATH>（メートル）<br />
この場合において、<br />
Ｌは、船の長さ
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十六条第三項及び第四項の規定は、第一項第三号及び第四号の浸水計算について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　基準乾舷
</strong>
<div class="sho">
（基準乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
基準乾舷は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。<br />
　　　<MATH>（Ｃｂ＋０．６８）÷１．３６</MATH><br />
　　この場合において、<br />
Ｃｂは、方形係数（一・〇〇を超えるときは一・〇〇とし、〇・六八未満のときは〇・六八とする。）
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　船の深さによる修正
</strong>
<div class="sho">
（船の深さによる修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
乾舷用深さが船の長さの十五分の一をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。<br />
　　　<MATH>Ｒ｛Ｄ－（Ｌ÷１５）｝</MATH>ミリメートル<br />
　　この場合において、<br />
Ｒは、船の長さが百二十メートル未満のときは、船の長さ（メートル）の〇・四八分の一とし、百二十メートル以上のときは二百五十とする。<br />
Ｄは、乾舷用深さ（メートル）<br />
Ｌは、船の長さ（メートル）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
乾舷用深さが船の長さの十五分の一より小さい船舶で、次の各号の一に該当するものにあつては、基準乾舷から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。この場合において、船楼又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船舶の中央部に船の長さの六十パーセントの長さの閉囲船楼を有するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
全通トランクを有するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
閉囲された分立船楼とトランクとが結合して船首から船尾まで全通するもの
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　船楼及びトランクによる修正
</strong>
<div class="sho">
（船楼及びトランクの有効長さによる修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船舶</td>
<td>
減少幅（ミリメートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船の長さが二十四メートル以下の船舶</td>
<td>
三百五十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船の長さが八十五メートルの船舶</td>
<td>
八百六十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船の長さが百二十二メートル以上の船舶</td>
<td>
千七十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
備考<br />
船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により減少幅を算定する。</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条
</strong>
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さより小さい船舶（船首楼の有効長さが船の長さの七パーセントより小さいＢ型船舶を除く。）にあつては、前条の減少幅に次の表に定める百分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和</td>
<td>
０</td>
<td>
０．１Ｌ</td>
<td>
０．２Ｌ</td>
<td>
０．３Ｌ</td>
<td>
０．４Ｌ</td>
<td>
０．５Ｌ</td>
<td>
０．６Ｌ</td>
<td>
０．７Ｌ</td>
<td>
０．８Ｌ</td>
<td>
０．９Ｌ</td>
<td>
１．０Ｌ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分率</td>
<td>
０</td>
<td>
７</td>
<td>
１４</td>
<td>
２１</td>
<td>
３１</td>
<td>
４１</td>
<td>
５２</td>
<td>
６３</td>
<td>
７５．３</td>
<td>
８７．７</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="12">
備考<br />
一　Ｌは、船の長さ<br />
二　船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により百分率を算定する。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　　<strong>
第七節　舷弧による修正
</strong>
<div class="sho">
（標準の舷弧からの変差の測定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
標準の舷弧と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さと、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における舷弧の高さの不足分又は超過分とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
舷弧の高さが後半部において超過分及び前半部において不足分を生ずる場合には、後半部における舷弧の高さの超過分はないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
舷弧の高さが前半部において超過分及び後半部において不足分を生ずる場合には、前半部における舷弧の高さの超過分は、実際の超過分に次の算式で算定した値を乗じた値とする。<br />
　　　<MATH>（ｐ－５０）÷２５</MATH><br />
　　この場合において、<br />
ｐは、後半部における標準の舷弧の平均の高さに対する実際の舷弧の平均の高さの比（百分率）（五十未満のときは五十とし、七十五をこえるときは七十五とする。）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
舷弧の前半部における超過分若しくは不足分と舷弧の後半部における超過分若しくは不足分との和又は差の二分の一を、舷弧の高さの超過分若しくは不足分とする。
</div>
<div class="sho">
（舷弧の高さの増加）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
閉囲された船尾楼又は船首楼が船楼の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が乾舷甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、舷弧の高さが不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。<br />
　　　<MATH>ｙＬ<SUP><FONT SIZE="-1">´</span></SUP>÷３Ｌ</MATH><br />
　　この場合において、<br />
ｙは、船首垂線又は船尾垂線における船楼の実際の高さと標準の高さとの差（ミリメートル）<br />
Ｌ<SUP><FONT SIZE="-1">´</span></SUP>は、船尾楼又は船首楼の閉囲された部分の平均の長さ（船の長さの五十パーセントをこえるときは船の長さの五十パーセントとする。）<br />
Ｌは、船の長さ
</div>
<div class="sho">
（舷弧による修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
舷弧による基準乾舷の修正の幅は、次の算式で算定した値とする。<br />
　　　<MATH>ｘ｛０．７５－（Ｓ÷２Ｌ）｝</MATH>ミリメートル<br />
　　この場合において、<br />
ｘは、舷弧の高さの不足分又は超過分<br />
Ｓは、閉囲船楼の合計長さ<br />
Ｌは、船の長さ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
舷弧の高さが不足分を生ずる場合には、前項の修正の幅を基準乾舷に加えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
舷弧の高さが超過分を生ずる場合において、船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に閉囲船楼を有する船舶にあつては、第一項の修正の幅に当該部分の範囲内にある船楼の長さの船の長さの五分の一に対する割合を乗じて定める値を、基準乾舷から減ずるものとする。この場合において、舷弧の高さの超過分による乾舷の控除の最大限は、船の長さ百メートルについて百二十五ミリメートルの割合とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の場合において、閉囲船楼の高さが船楼の標準の高さより小さいときは、減少の幅は、船楼の実際の高さの船楼の標準の高さに対する比に比例させるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第七節の二　乾舷甲板にある凹入部による修正
</strong>
<div class="sho">
（乾舷甲板にある凹入部による修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条の二</strong>
両船側に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。<br />
　ｌ・ｂ・ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">ｒ</span></SUB>÷Ａ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗ</span></SUB>ミリメートル<br />
　この場合において、<br />
　ｌは、凹入部の長さ（メートル）<br />
　ｂは、凹入部の幅（メートル）<br />
　ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">ｒ</span></SUB>は、凹入部の深さ（ミリメートル）<br />
　Ａ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗ</span></SUB>は、最小の型深さの八十五パーセントの位置における水線面積（平方メートル）
</div>
<br />
　　　　<strong>
第八節　船首高さによる修正
</strong>
<div class="sho">
（船首高さによる修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
船首高さ（第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。）が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。<br />
　｛６０７５（Ｌ÷１００）―１８７５（Ｌ÷１００）<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>＋２００（Ｌ÷１００）<SUP><FONT SIZE="-1">３</span></SUP>｝（２．０８＋０．６０９Ｃｂ―１．６０３Ｃ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>―０．０１２９Ｌ÷ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">ｌ</span></SUB>ミリメートル）<br />
　この場合において、<br />
　Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
　ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">ｌ</span></SUB>は、最小の型深さの八十五パーセントの位置における喫水（メートル）<br />
　Ｃｂは、方形係数<br />
　Ｃ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>は、次項に規定する水線面積係数
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水線面積係数Ｃ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>は、次の算式で定めるものとする。<br />
　Ｃ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>＝２Ａ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>÷Ｌ・Ｂ<br />
　この場合において、<br />
　Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
　Ｂは、船の幅（メートル）<br />
　Ａ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>は、最小の型深さの八十五パーセントの位置における船の長さの前方の二分の一の部分の水線面積（平方メートル）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
船首高さが舷弧によつて得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から船の長さの十五パーセントの点まで達していなければならないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
船首高さが船楼によつて得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船首材から始まり船首垂線の後方船の長さの七パーセントの点まで達していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
、閉囲船楼であること。
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第八節の二　船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正
</strong>
<div class="sho">
（船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の二</strong>
Ｂ型船舶（船舶設備規程
（昭和九年逓信省令第六号）第百三十一条
各号に掲げる船舶を除く。）にあつては、船首垂線から後方に船の長さの十五パーセントまでの部分（以下この項において「十五パーセントまでの部分」という。）の第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、十五パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。<br />
　｛０．１５Ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">ｍｉｎ</span></SUB>＋４（Ｌ÷３＋１０）｝Ｌ÷１０００平方メートル<br />
　この場合において、<br />
　Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
　Ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">ｍｉｎ</span></SUB>は、次項に規定する値（ミリメートル）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
Ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">ｍｉｎ</span></SUB>は、次の算式で定めるものとする。<br />
　Ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">ｍｉｎ</span></SUB>＝Ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>・ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>＋ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">２</span></SUB><br />
　この場合において、<br />
　Ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>は、第四十五条の規定による表定乾舷（第四十九条又は第五十条の規定による修正を行つた場合は、当該修正後の表定乾舷）（ミリメートル）<br />
　ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>は、第五十一条の算式で算定した値<br />
　ｆ<SUB><FONT SIZE="-1">２</span></SUB>は、第五十二条の規定による修正の幅（ミリメートル）
</div>
<br />
　　　　<strong>
第九節　甲板積み木材を運送する船舶に関する特別規定
</strong>
<div class="sho">
（木材満載喫水線の種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
甲板積み木材を運送する船舶に標示する木材満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
木材満載喫水線の種類</td>
<td>
適用される帯域又は区域</td>
<td>
適用される季節期間又は期間</td>
<td>
乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
夏期木材満載喫水線</td>
<td>
夏期帯域</td>
<td>
通年</td>
<td rowspan="2">
夏期木材乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北大西洋季節冬期帯域Ｉ、北大西洋季節冬期帯域ＩＩ、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域、季節熱帯区域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域</td>
<td>
夏期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
冬期木材満載喫水線</td>
<td>
北大西洋季節冬期帯域ＩＩ（西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面を除く。）、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域</td>
<td>
冬期</td>
<td>
冬期木材乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
冬期北大西洋木材満載喫水線</td>
<td>
北大西洋季節冬期帯域Ｉ及び北大西洋季節冬期帯域ＩＩ（西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面に限る。）</td>
<td>
冬期</td>
<td>
冬期北大西洋木材乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
熱帯木材満載喫水線</td>
<td>
熱帯域</td>
<td>
通年</td>
<td rowspan="2">
熱帯木材乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
季節熱帯区域</td>
<td>
熱帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
夏期淡水木材満載喫水線</td>
<td>
夏期木材満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面</td>
<td>
夏期木材満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間</td>
<td>
夏期淡水木材乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熱帯淡水木材満載喫水線</td>
<td>
熱帯木材満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面</td>
<td>
熱帯木材満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間</td>
<td>
熱帯淡水木材乾舷</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十六条第二項の規定は、冬期木材満載喫水線及び冬期北大西洋木材満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十六条第三項の規定は、比重が一・〇〇〇でない水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。
</div>
<div class="sho">
（木材満載喫水線の標示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
近海区域又は沿海区域を航行区域とする甲板積み木材を運送する船舶にあつては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。
</div>
<div class="sho">
（夏期木材乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
第三十八条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、第四十八条から第五十条までの規定による修正は行なわないものとし、第五十四条第一項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第五十八条及び第五十八条の二の規定による修正は行なわないものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船楼の有効長さの合計</td>
<td>
０</td>
<td>
０．１Ｌ</td>
<td>
０．２Ｌ</td>
<td>
０．３Ｌ</td>
<td>
０．４Ｌ</td>
<td>
０．５Ｌ</td>
<td>
０．６Ｌ</td>
<td>
０．７Ｌ</td>
<td>
０．８Ｌ</td>
<td>
０．９Ｌ</td>
<td>
１．０Ｌ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分率</td>
<td>
２０</td>
<td>
３１</td>
<td>
４２</td>
<td>
５３</td>
<td>
６４</td>
<td>
７０</td>
<td>
７６</td>
<td>
８２</td>
<td>
８８</td>
<td>
９４</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="12">
備考<br />
一　Ｌは、船の長さ<br />
二　船楼の有効長さの合計がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により百分率を算定する。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（冬期木材乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
冬期木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の三十六分の一を夏期木材乾舷に加えたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十九条又は第五十条の規定による修正を行つた修正表定乾舷に基づき冬期乾舷を定めるＢ型船舶であつて前項の規定により算定した冬期木材乾舷が冬期乾舷より大きくなるものにあつては、冬期木材乾舷は、冬期乾舷と同一とする。
</div>
<div class="sho">
（冬期北大西洋木材乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
冬期北大西洋木材乾舷は、冬期北大西洋乾舷と同一とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、冬期北大西洋木材乾舷について準用する。
</div>
<div class="sho">
（熱帯木材乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
熱帯木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期木材乾舷から減じたものとする。
</div>
<div class="sho">
（淡水木材乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
第四十二条の規定は、夏期淡水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第十節　限定近海船に関する特別規定
</strong>
<div class="sho">
（限定近海船の満載喫水線の種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の二</strong>
限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第一節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線の種類</td>
<td>
適用される区域</td>
<td>
乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海水満載喫水線</td>
<td>
海面</td>
<td>
海水乾舷</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
淡水満載喫水線</td>
<td>
比重が一・〇〇〇の水面</td>
<td>
淡水乾舷</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十六条第三項の規定は、限定近海船について、準用する。
</div>
<div class="sho">
（限定近海船の満載喫水線の標示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の三</strong>
甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五の二のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（限定近海船の海水乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の四</strong>
海水乾舷は、第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を第六十五条の七から第六十五条の十二までの規定により修正したものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十三条の規定は、限定近海船の海水乾舷の最小値について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定にかかわらず、この章の第一節から前節までの規定により算定した夏期乾舷に相当する乾舷（以下「夏期乾舷相当値」という。）が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（限定近海船の淡水乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の五</strong>
淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。<br />
　<MATH>Ｗ÷４０Ｔ</MATH>センチメートル<br />
　この場合において、<br />
　Ｗは、海水満載喫水線における海水排水量（トン）<br />
　Ｔは、海水満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数
</div>
<div class="sho">
（限定近海船の基本乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の六</strong>
基本乾舷は、次の算式で算定した値とする。<br />
　<MATH>１.０６（０.６８＋Ｃｂ）÷１.３６・Ｆセンチメートル</MATH><br />
　この場合において、<br />
　Ｃｂは、方形係数（一・〇〇を超えるときは一・〇〇とし、〇・六八未満のときは〇・六八とする。）<br />
　Ｆは、次の表の算式で算定した値<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
Ｌが五十メートル未満の船舶</td>
<td>
タンカー以外の船舶</td>
<td>
０．８Ｌ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
タンカー</td>
<td>
０．５Ｌ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
Ｌが五十メートル以上の船舶</td>
<td>
タンカー以外の船舶</td>
<td>
（Ｌ÷１０）２＋Ｌ÷１０＋１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
タンカー</td>
<td>
０．８（Ｌ÷１０）２＋Ｌ÷１０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
Ｌは、船の長さ（メートル）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（深さによる修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の七</strong>
船の中央における型深さが船の長さの十五分の一を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。<br />
　<MATH>Ｒ（ＤＯ－Ｌ÷１５）センチメートル</MATH><br />
　この場合において<br />
　Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
　ＤＯは、船の中央における型深さ（メートル）<br />
　Ｒは、次の表に掲げる係数<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
Ｌが五十メートル未満の船舶</td>
<td>
２０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌが五十メートル以上百メートル未満の船船</td>
<td>
０．１Ｌ＋１５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌが百メートル以上の船舶</td>
<td>
２５</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（船楼等による修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の八</strong>
閉囲された船楼（出入口に船舶構造規則第一条第八項
の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。）又はトランクを有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。　<br />
　<MATH>５０（Σｌｓ・ｈｓ）÷Ｌセンチメートル</MATH><br />
　この場合において、<br />
　Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
　ｌｓは、閉囲された船楼又はトランクの有効な長さ（メートル）<br />
　ｈｓは、閉囲された船楼又はトランクの高さ（メートル）
</div>
<div class="sho">
（舷弧による修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の九</strong>
舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値（その値の絶対値が船の長さ（メートル）に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ（メートル）に〇・一二五を乗じた値）を基本乾舷から減ずるものとする。<br />
　<MATH>１÷６｛２.５（Ｌ＋３０）－１００（Ｓｆ＋Ｓａ）｝（０.７５－Ｓ÷２Ｌ）センチメートル</MATH><br />
　この場合において、<br />
　Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
　Ｓｆは、船首垂線における舷弧の高さ（メートル）<br />
　Ｓａは、船尾垂線における舷弧の高さ（メートル）<br />
　Ｓは、船の長さの範囲内にある閉囲された船楼の長さの和（メートル）
</div>
<div class="sho">
（鋼製ハツチ・カバーによる修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の十</strong>
鋼製ハツチ・カバーを有する船舶（タンカーを除く。）にあつては、次の表の減少幅を基本乾舷から減ずることができる。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
１００以下</td>
<td>
１１０</td>
<td>
１２０</td>
<td>
１３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
減少幅（センチメートル）</td>
<td>
４．０</td>
<td>
５．０</td>
<td>
８．０</td>
<td>
１２．０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
備考</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
一　船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により減少幅を算定する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
二　船の長さが百三十メートルを超える場合は、管海官庁が定めるところによる。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（乾舷甲板にある凹入部による修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の十一</strong>
第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（船首高さによる修正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の十二</strong>
船首高さ（第六十五条の七から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。）が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
Ｌが百メートル未満の船舶</td>
<td>
（１―０．００２２Ｌ）（６０７５（Ｌ÷１００）―１８７５（Ｌ÷１００）<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>＋２００（Ｌ÷１００）<SUP><FONT SIZE="-1">３</span></SUP>）（２．０８＋０．６０９Ｃｂ―１．６０３Ｃ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>―０．０１２９（Ｌ÷ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>））ミリメートル</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｌが百メートル以上の船舶</td>
<td>
０．７８（６０７５（Ｌ÷１００）―１８７５（Ｌ÷１００）<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>＋２００（Ｌ÷１００）<SUP><FONT SIZE="-1">３</span></SUP>）（２．０８＋０．６０９Ｃｂ―１．６０３Ｃ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>―０．０１２９（Ｌ÷ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>））ミリメートル</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
　一　Ｌは、船の長さ（メートル）<br />
　二　ｄ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>は、最小の型深さの八十五パーセントの位置における喫水（メートル）<br />
　三　Ｃｂは、方形係数<br />
　四　Ｃ<SUB><FONT SIZE="-1">ｗｆ</span></SUB>は、第五十八条第二項に規定する水線面積係数</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五十八条第三項及び第四項の規定は、限定近海船の船首高さによる修正について、準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　満載喫水線の種類及び標示
</strong>
<div class="sho">
（満載喫水線の種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
第六十五条の二の規定は、この章の適用を受ける船舶について準用する。この場合において、第六十五条の二第一項中「限定近海船」とあるのは「船舶」と、同条第二項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（満載喫水線の標示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第六のとおりとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　乾舷の決定
</strong>
<div class="sho">
（海水乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
鋼船の海水乾舷は、次条において準用する第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を次条において準用する第六十五条の七から第六十五条の十一までの規定により修正したものとする。ただし、十センチメートル（タンカーにあつては五センチメートル）未満となる場合は、十センチメートル（タンカーにあつては五センチメートル）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、夏期乾舷相当値又は第二章第十節の規定により算定した限定近海船に係る海水乾舷に相当する乾舷（以下「限定近海船に係る海水乾舷相当値」という。）が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値又は限定近海船に係る海水乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
第六十五条の五から第六十五条の十一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。この場合において、第六十五条の六中「<MATH>１.０６　０.６８＋Ｃｂ÷１.３６・Ｆセンチメートル</MATH>」とあるのは、「<MATH>０.６８＋Ｃｂ÷１.３６・Ｆセンチメートル</MATH>」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　特定の水域のみを航行する船舶に関する特別規定
</strong>
<div class="sho">
（特定の水域のみを航行する船舶）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
航行区域が、平水区域からその船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域又は和歌山県日の御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、当該南端から同県蒲生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、当該西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域内に限定されている船舶の乾舷については、管海官庁が定めるところによることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　漁船に関する規定
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　満載喫水線の種類及び標示
</strong>
<div class="sho">
（満載喫水線の種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
第六十六条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。
</div>
<div class="sho">
（満載喫水線の標示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条</strong>
甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第七のとおりとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　漁船の乾舷
</strong>
<div class="sho">
（海水乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
Ｄ１　が六メートル未満の漁船（ｖ÷Ｖの値が〇・四五以下であるものに限る。）</td>
<td>
（　Ｄ１　÷１５）＋０．２０　メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ　１　が六メートル未満の漁船（ｖ÷Ｖの値が〇・四五を超えるものに限る。）</td>
<td>
（　Ｄ　１　÷１５）＋０．２０－｛（ｖ－０．４５Ｖ）÷Ａ｝　メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ　１　が六メートル以上の漁船（ｖ÷Ｖの値が〇・四五以下であるものに限る。）</td>
<td>
（　Ｄ　１　）÷１０　メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｄ　１　が六メートル以上の漁船（ｖ÷Ｖの値が〇・四五を超えるものに限る。）</td>
<td>
（　Ｄ　１　÷１０）－｛（ｖ－０．４５Ｖ）÷Ａ　｝メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考<br />
一　　Ｄ　１　は、船の中央におけるキールの上面から乾舷甲板のビームの船側における上面までの船の深さ（メートル）<br />
二　ｖは、乾舷甲板上の構造物で、その暴露部に通ずる出入口に風雨密の閉鎖装置を備えるものの容積（立方メートル）と次の算式で算定した値との和<br />
（１÷６）（Ｓｆ＋Ｓａ）Ａ　　立方メートル<br />
この場合において、<br />
Ｓｆは、船首垂線における乾舷甲板の舷弧の高さ（メートル）<br />
Ｓａは、船尾垂線における乾舷甲板の舷弧の高さ（メートル）<br />
Ａは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面の面積（平方メートル）<br />
三　Ｖは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面より下方の船体の排水容積（立方メートル）<br />
四　Ａは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面の面積（平方メートル）<br />
五　　（ｖ－０．４５Ｖ）÷Ａ　が〇・〇八より大きいときは、　（ｖ－０．４５Ｖ）÷Ａを〇・〇八として算定する。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（淡水乾舷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条</strong>
第六十九条の規定は、漁船の淡水乾舷の算定について、準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和四十四年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（船舶満載吃水線規程の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
船舶満載吃水線規程（昭和九年逓信省令第七号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（船舶の乾げんに関する規則の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
船舶の乾げんに関する規則（昭和四十二年運輸省令第三十六号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で次に掲げるもの（漁ろう、引き船、海難救助、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶、水先船、漁業の取締りに従事する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶を除く。）の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。ただし、標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合（満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。）は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
遠洋区域を航行する船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
近海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
沿海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶で国際航海に従事するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
船舶復原性規則の一部を改正する省令（昭和四十三年運輸省令第三十七号）の施行の際現に、同省令による改正前の船舶復原性規則（昭和三十一年運輸省令第七十六号）第十七条の二第三項の規定により標示されている乾舷の位置を示す標示（第三十二条に規定する船舶に係るものに限る。）は、当該船舶について昭和四十七年八月一日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、この省令の規定により標示された満載喫水線の標示とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月二〇日運輸省令第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第三項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第三条の規定による改正後の満載喫水線規則第六十八条第二項の規定は、適用しない。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年九月一七日運輸省令第六二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日（以下「施行日」という。）から施行する。（満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置）第四条　次に掲げる船舶は、第四条の規定による改正後の満載喫水線規則（以下「新喫水線規則」という。）第二章の規定の適用については、新喫水線規則第二十六条第一項に規定するＡ型船舶とみなす。
</div>
<div class="sho">
（満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
次に掲げる船舶は、第三条の規定による改正後の満載喫水線規則（以下「新喫水線規則」という。）第二章の規定の適用については、新喫水線規則第二十六条第一項に規定するＡ型船舶とみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーであって、第四条の規定による改正前の満載喫水線規則（以下「旧喫水線規則」という。）第二十六条各号の要件に適合するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカー（前号に掲げるものを除く。）であって、施行日後に改造により旧喫水線規則第二十六条各号の要件に適合するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶（以下「現存船」という。）（タンカーを除く。）であって、施行日後にタンカーに改造されることにより旧喫水線規則第二十六条各号の要件に適合するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第四十九条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第五十条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十年七月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
現存木船の満載喫水線の標示については、第六条の規定による改正後の満載喫水線規則第三条、第三章第二節及び第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一〇月二三日国土交通省令第一三六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶（次項において「現存船」という。）の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
現存船に標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の満載喫水線規則によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月二六日国土交通省令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十七年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶（以下「現存船」という。）の満載喫水線の標示については、第一条の規定による改正後の満載喫水線規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
</div>
<br />
別表第一　（第二十九条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
帯域又は区域の名称</td>
<td>
海面</td>
<td>
季節期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１　北大西洋季節冬期帯域Ｉ</td>
<td>
グリーンランドの海岸から北緯四十五度までの西経五十度の子午線、そこから西経十五度までの北緯四十五度の緯度線、そこから北緯六十度までの西経十五度の子午線、そこからグリニッジ子午線までの北緯六十度の緯度線及びそこから北方へのグリニツジ子午線によつて囲まれた海面</td>
<td>
冬期　十月十六日から四月十五日まで<br />
夏期　四月十六日から十月十五日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２　北大西洋季節冬期帯域ＩＩ</td>
<td>
アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線、そこから西経二十五度までの北緯三十六度の緯度線及びそこからトリニャーナ岬までの航程線を南方限界とする海面から北大西洋季節冬期帯域Ｉ、北大西洋季節冬期区域及びスカゲラック海峡のスカウを通る緯度線によつて限られるバルティック海を除いた海面</td>
<td>
冬期　十一月一日から三月三十一日まで<br />
夏期　四月一日から十月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３　北大西洋季節冬期区域</td>
<td>
アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこからカナダ海岸と西経六十一度の子午線との交点のうち最南のものまでの航程線並びにカナダ及びアメリカ合衆国の東岸によつて囲まれた海面</td>
<td>
船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては、<br />
冬期　十二月十六日から二月十五日まで<br />
夏期　二月十六日から十二月十五日まで<br />
船の長さが百メートル以下の船舶にあつては、<br />
冬期　十一月一日から三月三十一日まで<br />
夏期　四月一日から十月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
４　北太平洋季節冬期帯域</td>
<td>
ロシア連邦の東岸から樺太の西岸までの北緯五十度の緯度線、そこからクリリオンの最南端までの樺太の西岸、そこから北海道の稚内までの航程線、そこから東経百四十五度までの北海道の東岸及び南岸、そこから北緯三十五度までの東経百四十五度の子午線、そこから西経百五十度までの北緯三十五度の緯度線並びにそこからアラスカのドール島の最南端までの航程線を南方限界とする海面</td>
<td>
冬期　十月十六日から四月十五日まで<br />
夏期　四月十六日から十月十五日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５　南部季節冬期帯域</td>
<td>
アメリカ大陸の東岸のトレス・プンタス岬から南緯三十四度西経五十度の点までの航程線、そこから東経十七度までの南緯三十四度の緯度線、そこから南緯三十五度十分東経二十度の点までの航程線、そこから南緯三十四度東経二十八度の点までの航程線、そこから南緯三十五度三十分東経百十八度の点までの航程線、そこからタスマニアの北西岸のグリム岬までの航程線、そこからブラニー島の最南端までのタスマニアの北岸及び東岸、そこからスチュアート島のブラック・ロック・ポイントまでの航程線、そこから南緯四十七度東経百七十度の点までの航程線、そこから南緯三十三度西経百七十度の点までの航程線、そこから西経七十九度までの南緯三十三度の緯度線、そこから南緯四十一度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯四十一度四十七分西経七十三度五十三分にあるチロエ島のプンタ・コロナ灯台までの航程線、そこから南緯四十三度二十分西経七十四度二十分の点までのチロエ島の北岸、東岸及び南岸、そこから南緯四十五度四十五分までの西経七十四度二十分の子午線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯四十五度四十五分の緯度線を北方限界とする海面</td>
<td>
冬期　四月十六日から十月十五日まで<br />
夏期　十月十六日から四月十五日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
６　熱帯域</td>
<td>
一　アメリカ大陸の東岸から西経六十度までの北緯十三度の緯度線、そこから北緯十度西経五十八度の点までの航程線、そこから西経二十度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯三十度までの西経二十度の子午線、そこからアフリカの西岸までの北緯三十度の緯度線、アフリカの東岸から東経七十度までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経七十度の子午線、そこからインドの西岸までの北緯十三度の緯度線、そこからインドの東岸の北緯十度三十分までのインドの南岸、そこから北緯九度東経八十二度の点までの航程線、そこから北緯八度までの東経八十二度の子午線、そこからマレイシアの西岸までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十度におけるヴィエトナムの東岸までのアジア大陸の東南海岸、そこから東経百四十五度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経百四十五度の子午線及びそこからアメリカ大陸の西岸までの北緯十三度の緯度線を北方限界とし、ブラジルのサントス港から西経四十度の子午線と南回帰線との交点までの航程線、そこからアフリカの西岸までの南回帰線、アフリカの東岸からマダガスカルの西岸までの南緯二十度の緯度線、そこから東経五十度までのマダガスカルの西岸及び北岸、そこから南緯十度までの東経五十度の子午線、そこから東経九十八度までの南緯十度の緯度線、そこからオーストラリアのポート・ダーウィンまでの航程線、そこから東方へウェッセル岬までのオーストラリア及びウェッセル島の海岸、そこからヨーク岬の西側までの南緯十一度の緯度線、ヨーク岬の東側から西経百五十度までの南緯十一度の緯度線、そこから南緯二十六度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯三十二度四十七分西経七十二度の点までの航程線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯三十二度四十七分の緯度線を南方限界とする海面<br />
二　ポート・サイドから東経四十五度の子午線までのスエズ運河、紅海及びアデン湾<br />
三　東経五十九度の子午線までのペルシャ湾<br />
四　オーストラリアの東岸からグレート・バリアー・リーフまでの南緯二十二度の緯度線、そこから南緯十一度までのグレート・バリアー・リーフ及び南緯十一度の緯度線によつて囲まれた海面</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
７　季節熱帯区域</td>
<td>
一　次の線によつて囲まれた北大西洋<br />
北は、ユカタンのカトーチェ岬からキューバのサン・アントニオ岬までの航程線、そこから北緯二十度までのキユーバの北岸及びそこから西経二十度までの北緯二十度の緯度線<br />
西は、アメリカ大陸の海岸<br />
南及び東は、熱帯域の北方限界</td>
<td>
熱帯　十一月一日から七月十五日まで<br />
夏期　七月十六日から十月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　次の線によつて囲まれたアラビア海<br />
西は、アフリカの海岸、アデン湾の東経四十五度の子午線、南アラビアの海岸及びオーマン湾の東経五十九度の子午線<br />
北及び東は、パキスタン及びインドの海岸<br />
南は、熱帯域の北方限界</td>
<td>
熱帯　九月一日から五月三十一日まで<br />
夏期　六月一日から八月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　熱帯域の北方限界以北のベンガル湾</td>
<td>
熱帯　十二月一日から四月三十日まで<br />
夏期　五月一日から十一月三十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　次の線によつて囲まれた南インド洋<br />
北及び西は、熱帯域の南方限界及びマダガスカルの東岸<br />
南は、南緯二十度の緯度線<br />
東は、南緯二十度東経五十度の点から南緯十五度東経五十一度三十分の点までの航程線及びそこから南緯十度までの東経五十一度三十分の子午線</td>
<td>
熱帯　四月一日から十一月三十日まで<br />
夏期　十二月一日から三月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　次の線によつて囲まれた南インド洋<br />
北は、熱帯域の南方限界<br />
東は、オーストラリアの海岸<br />
南は、東経五十一度三十分から東経百十四度までの南緯十五度の緯度線及びそこからオーストラリアの海岸までの東経百十四度の子午線<br />
西は、東経五十一度三十分の子午線</td>
<td>
熱帯　五月一日から十一月三十日まで<br />
夏期　十二月一日から四月三十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　次の線によつて囲まれたシナ海<br />
西及び北は、北緯十度から香港までのヴィエトナム及び中国の海岸<br />
東は、香港からスアル港（ルソン島）までの航程線並びに北緯十度までのルソン、サマール及びレイテの諸島の西岸<br />
南は、北緯十度の緯度線</td>
<td>
熱帯　一月二十一日から四月三十日まで<br />
夏期　五月一日から一月二十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　次の線によつて囲まれた北太平洋<br />
北は、北緯二十五度の緯度線<br />
西は、東経百六十度の子午線<br />
南は、北緯十三度の緯度線<br />
東は、西経百三十度の子午線</td>
<td>
熱帯　四月一日から十月三十一日まで<br />
夏期　十一月一日から三月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　次の線によつて囲まれた北太平洋<br />
北及び東は、アメリカ大陸の西岸<br />
西は、アメリカ大陸の海岸から北緯三十三度までの西経百二十三度の子午線及び北緯三十三度西経百二十三度の点から北緯十三度西経百五度の点までの航程線<br />
南は、北緯十三度の緯度線</td>
<td>
熱帯　三月一日から六月三十日まで及び十一月一日から十一月三十日まで<br />
夏期　七月一日から十月三十一日まで及び十二月一日から二月二十八日（二十九日）まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　南緯十一度以南のカーペンタリア湾</td>
<td>
熱帯　四月一日から十一月三十日まで<br />
夏期　十二月一日から三月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　次の線によつて囲まれた南太平洋<br />
北及び東は、熱帯域の南方限界<br />
南は、オーストラリアの東岸から東経百五十四度までの南緯二十四度の緯度線、そこから南回帰線までの東経百五十四度の子午線、そこから西経百五十度までの南回帰線、そこから南緯二十度までの西経百五十度の子午線及びそこから南緯二十度の緯度線と熱帯域の南方限界との交点までの南緯二十度の緯度線<br />
西は、熱帯域に含まれるグレート・バリアー・リーフの内側の区域の限界線及びオーストラリアの東岸</td>
<td>
熱帯　四月一日から十一月三十日まで<br />
夏期　十二月一日から三月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
８　船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域</td>
<td>
一　次の線によつて囲まれた海面<br />
北及び西は、アメリカ合衆国の東岸<br />
東は、アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線及びそこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線<br />
南は、北緯三十六度の緯度線</td>
<td>
冬期　十一月一日から三月三十一日まで<br />
夏期　四月一日から十月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　スカゲラック海峡のスカウを通る緯度線と陸岸によつて囲まれたバルティック海</td>
<td>
冬期　十一月一日から三月三十一日まで<br />
夏期　四月一日から十月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　北緯四十四度以北の黒海</td>
<td>
冬期　十二月一日から二月二十八日（二十九日）まで<br />
夏期　三月一日から十一月三十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　次の線によつて囲まれた地中海<br />
北及び西は、フランス及びスペインの海岸及びスペインの海岸から北緯四十度までの東経三度の子午線<br />
南は、東経三度からサルディニアの西岸までの北緯四十度の緯度線<br />
東は、北緯四十度から東経九度までのサルディニアの西岸及び北岸、そこからコルシカの南岸までの東経九度の子午線、そこから東経九度までのコルシカの西岸及び北岸並びにそこからシシエ岬までの航程線</td>
<td>
冬期　十二月十六日から三月十五日まで<br />
夏期　三月十六日から十二月十五日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　北緯五十度の緯度線と朝鮮の東岸の北緯三十八度の点から北海道の西岸の北緯四十三度十二分の点までの航程線によつて囲まれた日本海</td>
<td>
冬期　十二月一日から二月二十八日（二十九日）まで<br />
夏期　三月一日から十一月三十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
９　夏期帯域</td>
<td>
前八項に掲げる海面（船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては、第七項に掲げる海面を除く。）以外の海面</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
（１）　シェットランド諸島は、北大西洋季節冬期帯域Ｉと北大西洋季節冬期帯域ＩＩとの限界線上にあるものとみなす。<br />
（２）　ホーチミン、アデン及びベルベラは、熱帯域と季節熱帯区域との限界線上にあるものとみなす。<br />
（３）　ヴァルパライソ及びサントスは、熱帯域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。<br />
（４）　香港及びスアルは、季節熱帯区域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。<br />
（５）　帯域又は区域の限界線上にある港は、それぞれの場合に応じ船舶が当該港に到着するまでに航行した帯域若しくは区域又は当該港を出港した後航行しようとする帯域又は区域内にあるものとする。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三十七条関係）  
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
様式</td>
<td>
標示の方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
甲板線</td>
<td>
</td>
<td>
船の中央に標示するものとし、かつ、上縁は原則として乾舷用深さの上端をとおるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線標識</td>
<td>
</td>
<td>
１　円環の中心は、船の中央において乾舷用深さの上端から下方に向つて垂直に夏期乾舷に等しい距離を測つた位置に置くものとする。<br />
２　水平線の上方において円環の両側に高さ百十五ミリメートル、幅七十五ミリメートルの記号Ｊ及びＧ（船舶安全法第八条の船舶にあつては船級協会を示す記号）を標示するものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線を示す線</td>
<td>
</td>
<td>
１　垂直線の後縁は、満載喫水線標識の円環の中心から前方に向かつて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。<br />
２　次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。<br />
一　Ｔ　　　熱帯満載喫水線<br />
二　Ｓ　　　夏期満載喫水線<br />
三　Ｗ　　　冬期満載喫水線<br />
四　ＷＮＡ　冬期北大西洋満載喫水線<br />
五　ＴＦ　　熱帯淡水満載喫水線<br />
六　Ｆ　　　夏期淡水満載喫水線<br />
３　記号Ｗを付けた線と記号ＷＮＡを付けた線とが一致する場合には、記号Ｗのみを付けるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
（１）　両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。<br />
（２）　色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。<br />
（３）　図示の長さの単位は、ミリメートルとする。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第三　Ａ型船舶の表定乾舷　（第四十五条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="80">
備考<br />
一　船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一時補間法により表定乾舷を算定する。<br />
二　船の長さが三百六十五メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３８２</td>
<td>
３４０</td>
<td>
３，０７８</td>
<td>
２６１</td>
<td>
２，４１６</td>
<td>
１８２</td>
<td>
１，１８１</td>
<td>
１０３</td>
<td>
２００</td>
<td>
２４以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３８５</td>
<td>
３４１</td>
<td>
３，０８４</td>
<td>
２６２</td>
<td>
２，４２８</td>
<td>
１８３</td>
<td>
１，１９６</td>
<td>
１０４</td>
<td>
２０８</td>
<td>
２５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３８７</td>
<td>
３４２</td>
<td>
３，０８９</td>
<td>
２６３</td>
<td>
２，４４０</td>
<td>
１８４</td>
<td>
１，２１２</td>
<td>
１０５</td>
<td>
２１７</td>
<td>
２６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３８９</td>
<td>
３４３</td>
<td>
３，０９５</td>
<td>
２６４</td>
<td>
２，４５１</td>
<td>
１８５</td>
<td>
１，２２８</td>
<td>
１０６</td>
<td>
２２５</td>
<td>
２７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３９２</td>
<td>
３４４</td>
<td>
３，１０１</td>
<td>
２６５</td>
<td>
２，４６３</td>
<td>
１８６</td>
<td>
１，２４４</td>
<td>
１０７</td>
<td>
２３３</td>
<td>
２８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３９４</td>
<td>
３４５</td>
<td>
３，１０６</td>
<td>
２６６</td>
<td>
２，４７４</td>
<td>
１８７</td>
<td>
１，２６０</td>
<td>
１０８</td>
<td>
２４２</td>
<td>
２９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３９６</td>
<td>
３４６</td>
<td>
３，１１２</td>
<td>
２６７</td>
<td>
２，４８６</td>
<td>
１８８</td>
<td>
１，２７６</td>
<td>
１０９</td>
<td>
２５０</td>
<td>
３０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３９９</td>
<td>
３４７</td>
<td>
３，１１７</td>
<td>
２６８</td>
<td>
２，４９７</td>
<td>
１８９</td>
<td>
１，２９３</td>
<td>
１１０</td>
<td>
２５８</td>
<td>
３１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４０１</td>
<td>
３４８</td>
<td>
３，１２３</td>
<td>
２６９</td>
<td>
２，５０８</td>
<td>
１９０</td>
<td>
１，３０９</td>
<td>
１１１</td>
<td>
２６７</td>
<td>
３２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４０３</td>
<td>
３４９</td>
<td>
３，１２８</td>
<td>
２７０</td>
<td>
２，５１９</td>
<td>
１９１</td>
<td>
１，３２６</td>
<td>
１１２</td>
<td>
２７５</td>
<td>
３３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４０６</td>
<td>
３５０</td>
<td>
３，１３３</td>
<td>
２７１</td>
<td>
２，５３０</td>
<td>
１９２</td>
<td>
１，３４２</td>
<td>
１１３</td>
<td>
２８３</td>
<td>
３４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４０８</td>
<td>
３５１</td>
<td>
３，１３８</td>
<td>
２７２</td>
<td>
２，５４１</td>
<td>
１９３</td>
<td>
１，３５９</td>
<td>
１１４</td>
<td>
２９２</td>
<td>
３５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４１０</td>
<td>
３５２</td>
<td>
３，１４３</td>
<td>
２７３</td>
<td>
２，５５２</td>
<td>
１９４</td>
<td>
１，３７６</td>
<td>
１１５</td>
<td>
３００</td>
<td>
３６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４１２</td>
<td>
３５３</td>
<td>
３，１４８</td>
<td>
２７４</td>
<td>
２，５６２</td>
<td>
１９５</td>
<td>
１，３９２</td>
<td>
１１６</td>
<td>
３０８</td>
<td>
３７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４１４</td>
<td>
３５４</td>
<td>
３，１５３</td>
<td>
２７５</td>
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２，５７２</td>
<td>
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<td>
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<td>
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<td>
３８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４１６</td>
<td>
３５５</td>
<td>
３，１５８</td>
<td>
２７６</td>
<td>
２，５８２</td>
<td>
１９７</td>
<td>
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<td>
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<td>
３２５</td>
<td>
３９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４１８</td>
<td>
３５６</td>
<td>
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<td>
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<td>
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<td>
１９８</td>
<td>
１，４４２</td>
<td>
１１９</td>
<td>
３３４</td>
<td>
４０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４２０</td>
<td>
３５７</td>
<td>
３，１６７</td>
<td>
２７８</td>
<td>
２，６０２</td>
<td>
１９９</td>
<td>
１，４５９</td>
<td>
１２０</td>
<td>
３４４</td>
<td>
４１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４２２</td>
<td>
３５８</td>
<td>
３，１７２</td>
<td>
２７９</td>
<td>
２，６１２</td>
<td>
２００</td>
<td>
１，４７６</td>
<td>
１２１</td>
<td>
３５４</td>
<td>
４２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４２３</td>
<td>
３５９</td>
<td>
３，１７６</td>
<td>
２８０</td>
<td>
２，６２２</td>
<td>
２０１</td>
<td>
１，４９４</td>
<td>
１２２</td>
<td>
３６４</td>
<td>
４３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４２５</td>
<td>
３６０</td>
<td>
３，１８１</td>
<td>
２８１</td>
<td>
２，６３２</td>
<td>
２０２</td>
<td>
１，５１１</td>
<td>
１２３</td>
<td>
３７４</td>
<td>
４４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４２７</td>
<td>
３６１</td>
<td>
３，１８５</td>
<td>
２８２</td>
<td>
２，６４１</td>
<td>
２０３</td>
<td>
１，５２８</td>
<td>
１２４</td>
<td>
３８５</td>
<td>
４５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４２８</td>
<td>
３６２</td>
<td>
３，１８９</td>
<td>
２８３</td>
<td>
２，６５０</td>
<td>
２０４</td>
<td>
１，５４６</td>
<td>
１２５</td>
<td>
３９６</td>
<td>
４６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４３０</td>
<td>
３６３</td>
<td>
３，１９４</td>
<td>
２８４</td>
<td>
２，６５９</td>
<td>
２０５</td>
<td>
１，５６３</td>
<td>
１２６</td>
<td>
４０８</td>
<td>
４７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４３２</td>
<td>
３６４</td>
<td>
３，１９８</td>
<td>
２８５</td>
<td>
２，６６９</td>
<td>
２０６</td>
<td>
１，５８０</td>
<td>
１２７</td>
<td>
４２０</td>
<td>
４８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，４３３</td>
<td>
３６５</td>
<td>
３，２０２</td>
<td>
２８６</td>
<td>
２，６７８</td>
<td>
２０７</td>
<td>
１，５９８</td>
<td>
１２８</td>
<td>
４３２</td>
<td>
４９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="53">
</td>
<td rowspan="53">
</td>
<td>
３，２０７</td>
<td>
２８７</td>
<td>
２，６８７</td>
<td>
２０８</td>
<td>
１，６１５</td>
<td>
１２９</td>
<td>
４４３</td>
<td>
５０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２１１</td>
<td>
２８８</td>
<td>
２，６９６</td>
<td>
２０９</td>
<td>
１，６３２</td>
<td>
１３０</td>
<td>
４５５</td>
<td>
５１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２１５</td>
<td>
２８９</td>
<td>
２，７０５</td>
<td>
２１０</td>
<td>
１，６５０</td>
<td>
１３１</td>
<td>
４６７</td>
<td>
５２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２２０</td>
<td>
２９０</td>
<td>
２，７１４</td>
<td>
２１１</td>
<td>
１，６６７</td>
<td>
１３２</td>
<td>
４７８</td>
<td>
５３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２２４</td>
<td>
２９１</td>
<td>
２，７２３</td>
<td>
２１２</td>
<td>
１，６８４</td>
<td>
１３３</td>
<td>
４９０</td>
<td>
５４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２２８</td>
<td>
２９２</td>
<td>
２，７３２</td>
<td>
２１３</td>
<td>
１，７０２</td>
<td>
１３４</td>
<td>
５０３</td>
<td>
５５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２３３</td>
<td>
２９３</td>
<td>
２，７４１</td>
<td>
２１４</td>
<td>
１，７１９</td>
<td>
１３５</td>
<td>
５１６</td>
<td>
５６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２３７</td>
<td>
２９４</td>
<td>
２，７４９</td>
<td>
２１５</td>
<td>
１，７３６</td>
<td>
１３６</td>
<td>
５３０</td>
<td>
５７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２４１</td>
<td>
２９５</td>
<td>
２，７５８</td>
<td>
２１６</td>
<td>
１，７５３</td>
<td>
１３７</td>
<td>
５４４</td>
<td>
５８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２４６</td>
<td>
２９６</td>
<td>
２，７６７</td>
<td>
２１７</td>
<td>
１，７７０</td>
<td>
１３８</td>
<td>
５５９</td>
<td>
５９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２５０</td>
<td>
２９７</td>
<td>
２，７７５</td>
<td>
２１８</td>
<td>
１，７８７</td>
<td>
１３９</td>
<td>
５７３</td>
<td>
６０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２５４</td>
<td>
２９８</td>
<td>
２，７８４</td>
<td>
２１９</td>
<td>
１，８０３</td>
<td>
１４０</td>
<td>
５８７</td>
<td>
６１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２５８</td>
<td>
２９９</td>
<td>
２，７９２</td>
<td>
２２０</td>
<td>
１，８２０</td>
<td>
１４１</td>
<td>
６００</td>
<td>
６２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２６２</td>
<td>
３００</td>
<td>
２，８０１</td>
<td>
２２１</td>
<td>
１，８３７</td>
<td>
１４２</td>
<td>
６１３</td>
<td>
６３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２６６</td>
<td>
３０１</td>
<td>
２，８０９</td>
<td>
２２２</td>
<td>
１，８５３</td>
<td>
１４３</td>
<td>
６２６</td>
<td>
６４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２７０</td>
<td>
３０２</td>
<td>
２，８１７</td>
<td>
２２３</td>
<td>
１，８７０</td>
<td>
１４４</td>
<td>
６３９</td>
<td>
６５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２７４</td>
<td>
３０３</td>
<td>
２，８２５</td>
<td>
２２４</td>
<td>
１，８８６</td>
<td>
１４５</td>
<td>
６５３</td>
<td>
６６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２７８</td>
<td>
３０４</td>
<td>
２，８３３</td>
<td>
２２５</td>
<td>
１，９０３</td>
<td>
１４６</td>
<td>
６６６</td>
<td>
６７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２８１</td>
<td>
３０５</td>
<td>
２，８４１</td>
<td>
２２６</td>
<td>
１，９１９</td>
<td>
１４７</td>
<td>
６８０</td>
<td>
６８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２８５</td>
<td>
３０６</td>
<td>
２，８４９</td>
<td>
２２７</td>
<td>
１，９３５</td>
<td>
１４８</td>
<td>
６９３</td>
<td>
６９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２８８</td>
<td>
３０７</td>
<td>
２，８５７</td>
<td>
２２８</td>
<td>
１，９５２</td>
<td>
１４９</td>
<td>
７０６</td>
<td>
７０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２９２</td>
<td>
３０８</td>
<td>
２，８６５</td>
<td>
２２９</td>
<td>
１，９６８</td>
<td>
１５０</td>
<td>
７２０</td>
<td>
７１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２９５</td>
<td>
３０９</td>
<td>
２，８７２</td>
<td>
２３０</td>
<td>
１，９８４</td>
<td>
１５１</td>
<td>
７３３</td>
<td>
７２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，２９８</td>
<td>
３１０</td>
<td>
２，８８０</td>
<td>
２３１</td>
<td>
２，０００</td>
<td>
１５２</td>
<td>
７４６</td>
<td>
７３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３０２</td>
<td>
３１１</td>
<td>
２，８８８</td>
<td>
２３２</td>
<td>
２，０１６</td>
<td>
１５３</td>
<td>
７６０</td>
<td>
７４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３０５</td>
<td>
３１２</td>
<td>
２，８９５</td>
<td>
２３３</td>
<td>
２，０３２</td>
<td>
１５４</td>
<td>
７７３</td>
<td>
７５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３０８</td>
<td>
３１３</td>
<td>
２，９０３</td>
<td>
２３４</td>
<td>
２，０４８</td>
<td>
１５５</td>
<td>
７８６</td>
<td>
７６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３１２</td>
<td>
３１４</td>
<td>
２，９１０</td>
<td>
２３５</td>
<td>
２，０６４</td>
<td>
１５６</td>
<td>
８００</td>
<td>
７７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３１５</td>
<td>
３１５</td>
<td>
２，９１８</td>
<td>
２３６</td>
<td>
２，０８０</td>
<td>
１５７</td>
<td>
８１４</td>
<td>
７８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３１８</td>
<td>
３１６</td>
<td>
２，９２５</td>
<td>
２３７</td>
<td>
２，０９６</td>
<td>
１５８</td>
<td>
８２８</td>
<td>
７９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３２２</td>
<td>
３１７</td>
<td>
２，９３２</td>
<td>
２３８</td>
<td>
２，１１１</td>
<td>
１５９</td>
<td>
８４１</td>
<td>
８０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３２５</td>
<td>
３１８</td>
<td>
２，９３９</td>
<td>
２３９</td>
<td>
２，１２６</td>
<td>
１６０</td>
<td>
８５５</td>
<td>
８１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３２８</td>
<td>
３１９</td>
<td>
２，９４６</td>
<td>
２４０</td>
<td>
２，１４１</td>
<td>
１６１</td>
<td>
８６９</td>
<td>
８２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３３１</td>
<td>
３２０</td>
<td>
２，９５３</td>
<td>
２４１</td>
<td>
２，１５５</td>
<td>
１６２</td>
<td>
８８３</td>
<td>
８３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３３４</td>
<td>
３２１</td>
<td>
２，９５９</td>
<td>
２４２</td>
<td>
２，１６９</td>
<td>
１６３</td>
<td>
８９７</td>
<td>
８４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３３７</td>
<td>
３２２</td>
<td>
２，９６６</td>
<td>
２４３</td>
<td>
２，１８４</td>
<td>
１６４</td>
<td>
９１１</td>
<td>
８５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３３９</td>
<td>
３２３</td>
<td>
２，９７３</td>
<td>
２４４</td>
<td>
２，１９８</td>
<td>
１６５</td>
<td>
９２６</td>
<td>
８６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３４２</td>
<td>
３２４</td>
<td>
２，９７９</td>
<td>
２４５</td>
<td>
２，２１２</td>
<td>
１６６</td>
<td>
９４０</td>
<td>
８７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３４５</td>
<td>
３２５</td>
<td>
２，９８６</td>
<td>
２４６</td>
<td>
２，２２６</td>
<td>
１６７</td>
<td>
９５５</td>
<td>
８８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３４７</td>
<td>
３２６</td>
<td>
２，９９３</td>
<td>
２４７</td>
<td>
２，２４０</td>
<td>
１６８</td>
<td>
９６９</td>
<td>
８９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３５０</td>
<td>
３２７</td>
<td>
３，０００</td>
<td>
２４８</td>
<td>
２，２５４</td>
<td>
１６９</td>
<td>
９８４</td>
<td>
９０</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３５３</td>
<td>
３２８</td>
<td>
３，００６</td>
<td>
２４９</td>
<td>
２，２６８</td>
<td>
１７０</td>
<td>
９９９</td>
<td>
９１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３５５</td>
<td>
３２９</td>
<td>
３，０１２</td>
<td>
２５０</td>
<td>
２，２８１</td>
<td>
１７１</td>
<td>
１，０１４</td>
<td>
９２</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３５８</td>
<td>
３３０</td>
<td>
３，０１８</td>
<td>
２５１</td>
<td>
２，２９４</td>
<td>
１７２</td>
<td>
１，０２９</td>
<td>
９３</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３６１</td>
<td>
３３１</td>
<td>
３，０２４</td>
<td>
２５２</td>
<td>
２，３０７</td>
<td>
１７３</td>
<td>
１，０４４</td>
<td>
９４</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３６３</td>
<td>
３３２</td>
<td>
３，０３０</td>
<td>
２５３</td>
<td>
２，３２０</td>
<td>
１７４</td>
<td>
１，０５９</td>
<td>
９５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３６６</td>
<td>
３３３</td>
<td>
３，０３６</td>
<td>
２５４</td>
<td>
２，３３２</td>
<td>
１７５</td>
<td>
１，０７４</td>
<td>
９６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３６８</td>
<td>
３３４</td>
<td>
３，０４２</td>
<td>
２５５</td>
<td>
２，３４５</td>
<td>
１７６</td>
<td>
１，０８９</td>
<td>
９７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３７１</td>
<td>
３３５</td>
<td>
３，０４８</td>
<td>
２５６</td>
<td>
２，３５７</td>
<td>
１７７</td>
<td>
１，１０５</td>
<td>
９８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３７３</td>
<td>
３３６</td>
<td>
３，０５４</td>
<td>
２５７</td>
<td>
２，３６９</td>
<td>
１７８</td>
<td>
１，１２０</td>
<td>
９９</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３７５</td>
<td>
３３７</td>
<td>
３，０６０</td>
<td>
２５８</td>
<td>
２，３８１</td>
<td>
１７９</td>
<td>
１，１３５</td>
<td>
１００</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３７８</td>
<td>
３３８</td>
<td>
３，０６６</td>
<td>
２５９</td>
<td>
２，３９３</td>
<td>
１８０</td>
<td>
１，１５１</td>
<td>
１０１</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
３，３８０</td>
<td>
３３９</td>
<td>
３，０７２</td>
<td>
２６０</td>
<td>
２，４０５</td>
<td>
１８１</td>
<td>
１，１６６</td>
<td>
１０２</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第四　Ｂ型船舶の表定乾舷　（第四十五条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="80">
備考<br />
一　船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により表定乾舷を算定する。<br />
二　船の長さが三百六十五メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
<td>
乾舷（ミリメートル）</td>
<td>
船の長さ（メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５，０５５</td>
<td>
３４０</td>
<td>
４，１６５</td>
<td>
２６１</td>
<td>
２，９５２</td>
<td>
１８２</td>
<td>
１，３３７</td>
<td>
１０３</td>
<td>
２００</td>
<td>
２４以下</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５，０６５</td>
<td>
３４１</td>
<td>
４，１７７</td>
<td>
２６２</td>
<td>
２，９７０</td>
<td>
１８３</td>
<td>
１，３５９</td>
<td>
１０４</td>
<td>
２０８</td>
<td>
２５</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５，０７５</td>
<td>
３４２</td>
<td>
４，１８９</td>
<td>
２６３</td>
<td>
２，９８８</td>
<td>
１８４</td>
<td>
１，３８０</td>
<td>
１０５</td>
<td>
２１７</td>
<td>
２６</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５，０８６</td>
<td>
３４３</td>
<td>
４，２０１</td>
<td>
２６４</td>
<td>
３，００７</td>
<td>
１８５</td>
<td>
１，４０１</td>
<td>
１０６</td>
<td>
２２５</td>
<td>
２７</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５，０９７</td>
<td>
３４４</td>
<td>
４，２１４</td>
<td>
２６５</td>
<td>
３，０２５</td>
<td>
１８６</td>
<td>
１，４２１</td>
<td>
１０７</td>
<td>
２３３</td>
<td>
２８</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
５，１０８</td>
<td>
３４５</td>
<td>
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<td>
１８１</td>
<td>
１，３１５</td>
<td>
１０２</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第五　（第六十条関係） 
<br />
　　様式<br />
<A HREF="038175-001.gif" TARGET="_blank"><img src="038175-001.gif" alt=""></a><br />
　　標示の方法<br />
　　　１　垂直線の前縁は、満載喫水線標識の円環の中心から後方に向かつて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。<br />
２　次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。<br />
　　　　一　ＬＴ　　　　熱帯木材満載喫水線<br />
二　ＬＳ　　　　夏期木材満載喫水線<br />
三　ＬＷ　　　　冬期木材満載喫水線<br />
四　ＬＷＮＡ　　冬期北大西洋木材満載喫水線<br />
五　ＬＴＦ　　　熱帯淡水木材満載喫水線<br />
六　ＬＦ　　　　夏期淡水木材満載喫水線<br />
　　　３　両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。<br />
４　色は識別しやすく、かつ、同一のものとする。<br />
５　図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
<br />
別表第五の二（第六十五条の三関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
様式</td>
<td>
標示の方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
甲板線</td>
<td>
図</td>
<td>
船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線標識</td>
<td>
図</td>
<td>
１　船の中央に標示するものとする。２　水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線を示す線</td>
<td>
図</td>
<td>
１　垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。２　垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
（１）　両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。<br />
（２）　色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。<br />
（３）　図示の長さの単位は、ミリメートルとする。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第六　（第六十七条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
様式</td>
<td>
標示の方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
甲板線</td>
<td>
</td>
<td>
１　船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線標識</td>
<td>
</td>
<td>
１　船の中央に標示するものとする。<br />
２　水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線を示す線</td>
<td>
</td>
<td>
１　垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。<br />
２　垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
備考<br />
（１）　両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。<br />
（２）　色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。<br />
（３）　図示の長さの単位は、ミリメートルとする。</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第七　（第八十一条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
様式</td>
<td>
標示の方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
甲板線</td>
<td>
</td>
<td>
１　船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線標識</td>
<td>
</td>
<td>
１　船の中央に標示するものとする。<br />
２　水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
満載喫水線を示す線</td>
<td>
</td>
<td>
１　垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。<br />
２　垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
備考<br />
（１）　両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。<br />
（２）　色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。<br />
（３）　図示の長さの単位は、ミリメートルとする。</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3243/038175.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和43年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:54:50 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>水先法</title>
         <description><![CDATA[<h3>水先法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第三条）
<br />
第二章　水先人
<br />
第一節　水先人の免許及び水先人試験（第四条―第十三条）
<br />
第二節　登録水先人養成施設等（第十四条―第三十二条）
<br />
第三章　水先及び水先区（第三十三条―第四十七条）
<br />
第四章　水先人会及び日本水先人会連合会
<br />
第一節　水先人会（第四十八条―第五十四条）
<br />
第二節　日本水先人会連合会（第五十五条―第五十八条）
<br />
第五章　監督（第五十九条―第六十九条）
<br />
第六章　雑則（第七十条―第七十四条）
<br />
第七章　罰則（第七十五条―第八十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則 
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「水先修業生」とは、第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設の課程を修習中の者をいう。
</div>
<div class="sho">
（法の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　水先人 
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　水先人の免許及び水先人試験
</strong>
<div class="sho">
（水先人の免許）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一級水先人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二級水先人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
三級水先人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一　一級水先人</td>
<td>
すべての船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　二級水先人</td>
<td>
総トン数五万トン（積載物の種類その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶については、総トン数二万トン）を下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　三級水先人</td>
<td>
総トン数二万トンを下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶（前号の政令で定める船舶を除く。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（免許の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許（船舶職員及び小型船舶操縦者法
（昭和二十六年法律第百四十九号。以下「船舶職員法」という。）第四条第一項
に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。）を有していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十四条及び第十五条の規定により国土交通大臣の登録を受けた水先人養成施設（以下「登録水先人養成施設」という。）において、前条第二項各号に掲げる資格に応じ、水先区ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了したこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しなくても、免許を与えることができる。
</div>
<div class="sho">
（欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本国民でない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
海技士の免許又は船舶職員法第二十三条の二第一項
に規定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
水先人の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
</div>
</div>
<div class="sho">
（水先人試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該水先区の風位、風力、天候、潮汐、潮流その他気象及び海象に関する知識
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
船舶の操縦に関する知識及び技能
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。
</div>
<div class="sho">
（水先人試験の免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
</div>
<div class="sho">
（登録及び水先免状）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国土交通大臣は、水先人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人名簿は、国土交通省に備える。
</div>
<div class="sho">
（免許の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習（以下「水先免許更新講習」という。）であつて第二十九条及び第三十条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録水先免許更新講習」という。）の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第二項の規定による水先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第七条第四項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（以前に水先人であつた者に対する免許）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前条第四項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（免許の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（身体検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項に規定する事項を確かめるため必要があると認めるときは、いつでも当該水先人の身体検査を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の身体検査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　登録水先人養成施設等
</strong>
<div class="sho">
（水先人養成施設の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="sho">
（登録の要件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　講義室
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　実習室
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　実習用船舶
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　操船シミュレータ
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　水路図誌
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　天気図
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　水先業務に関する英会話を録音した視聴覚教材
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　二十歳以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　過去二年間に水先人養成施設における水先人の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　一級水先人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上水先業務に従事した経験を有するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　船舶職員法
別表第三の上欄一の項の三級海技士（航海）養成施設において、講師として一年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　（１）又は（２）に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であつて、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する事務（以下「登録水先人養成事務」という。）を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五条第一項第二号の登録は、登録水先人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者（以下「登録水先人養成実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録水先人養成施設における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録水先人養成事務を行う事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第五条第一項第二号の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
</div>
<div class="sho">
（登録水先人養成事務の実施に係る義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
登録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
登録水先人養成実施機関は、第十五条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録水先人養成事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程（以下「登録水先人養成事務規程」という。）を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録水先人養成事務規程には、登録水先人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録水先人養成事務の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
登録水先人養成実施機関（国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。）は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録水先人養成施設における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の書面の謄本又は抄本の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。）により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
</div>
</div>
<div class="sho">
（適合命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二条の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣による水先人の養成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項第二号の登録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十八条又は第二十条の規定による届出があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条の規定により国土交通大臣が水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（水先免許更新講習の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="sho">
（登録の要件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　講義室
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　操船シミュレータ
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　海上における事故及び災害の防止に関すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　最新の船舶技術に関すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　最新の海事法令に関すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　視聴覚教材を使用するために必要な設備
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　二十歳以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　過去二年間に水先免許更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　一級水先人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上水先業務に従事した経験を有するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　船舶職員法
別表第三の上欄一の項の三級海技士（航海）養成施設において、講師として一年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　（１）又は（２）に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十二条において準用する第二十四条の規定により第十条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であつて、登録水先免許更新講習の実施に関する事務（以下「登録水先免許更新講習事務」という。）を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十条第三項の登録は、登録水先免許更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録水先免許更新講習を行う者（以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録水先免許更新講習における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録水先免許更新講習事務を行う事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
第十七条から第二十八条までの規定は、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。この場合において、第十八条中「第十五条第三項第二号から第五号まで」とあるのは「第三十条第三項第二号から第五号まで」と、第二十二条中「第十五条第一項各号」とあるのは「第三十条第一項各号」と、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条第一号及び第三号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十条第三項」と、第二十四条第一号中「第十五条第二項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　水先及び水先区 
</strong>
<div class="sho">
（水先区）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
水先区の名称及び区域は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（水先人の員数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
各水先区の水先人の最低の員数は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（強制水先）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
次に掲げる船舶（海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。）の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。ただし、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ（期間傭船を除く。）をした日本船舶以外の船舶の船長であつて、当該港又は水域において国土交通省令で定める回数以上航海に従事したと地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）が認めるもの（地方運輸局長の認定後二年を経過しない者に限る。）が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げるもののほか、総トン数千トン以上の日本船舶
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
国土交通大臣は、水先区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示により、水先人を乗り込ませなければならない船舶（海上保安庁の船舶及び前条第一項の国土交通省令で定める船舶を除く。）、港又は水域及び期間を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により告示された船舶の船長は、当該告示に係る港又は水域において、当該告示に係る期間内にその船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人の業務の停止の処分を受けている水先人は、水先をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
船長は、第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。
</div>
<div class="sho">
（水先業務用施設の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
水先人は、水先船その他の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるもの（以下「水先業務用施設」という。）を確保しておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条
</strong>
船長は、水先人が船舶に赴いたときは、正当な事由がある場合のほか、水先人に水先をさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、水先人に水先をさせている場合において、船舶の安全な運航を期するための船長の責任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条
</strong>
水先人は、船舶に赴いた場合において水先を求められたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、かつ、誠実に水先をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（乗下船の安定措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
船長は、水先人が安全に乗下船できるように、適当な方法を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先人の連行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
船長は、正当な事由がある場合のほか、水先人を水先区外に伴つてはならない。
</div>
<div class="sho">
（水先修業生の帯同）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人は、水先修業生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
水先人は、第二項の認可を受けた水先料の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、前項の水先料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他の水先人との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
水先人は、第四項の規定により届け出た水先料をその事務所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先約款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
水先人は、水先約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の水先約款が利用者の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該水先人に対し、その水先約款を変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
水先人は、第一項の水先約款をその事務所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　水先人会及び日本水先人会連合会
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　水先人会
</strong>
<div class="sho">
（水先人会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
水先人は、水先区ごとに、一個の水先人会を設立しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人会は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所（会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同じ。）の設置及び運営、水先人の養成並びに会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
水先人会は、法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第四十四条
及び第五十条
の規定は、水先人会について準用する。
</div>
<div class="sho">
（水先人会の会則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
水先人は、水先人会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
役員に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
入会及び退会に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
会議に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合同事務所の設置及び運営に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
水先修業生の修習に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
水先人の品位保持に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
資産及び会計に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
会費に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
その他重要な会務に関する規定
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
水先人会は、その会則を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（水先人会の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
水先人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（水先人会の役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
</div>
<div class="sho">
（入会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
水先人は、その免許に係る水先区に設立されている水先人会に入会しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会則遵守の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
水先人は、所属水先人会の会則を守らなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
水先人会は、毎事業年度経過後三月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　日本水先人会連合会
</strong>
<div class="sho">
（日本水先人会連合会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本水先人会連合会は、法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。
</div>
<div class="sho">
（日本水先人会連合会の会則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本水先人会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十九条第二項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水先人の確保に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水先人会の会員の研修に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他重要な会務に関する規定
</div>
</div>
<div class="sho">
（会則遵守の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
水先人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先人会に関する規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
第四十八条第四項、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　監督
</strong>
<div class="sho">
（免許の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判庁が審判を開始したときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水先人としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法
（昭和五十二年法律第六十二号）その他の他の法令の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水先人がその業務を行うに当たり、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条
</strong>
国土交通大臣は、二年間に三回以上水先人の業務の停止の処分を受けた者又は正当な事由がないのに第十三条の規定による国土交通大臣の行う身体検査を受けない者に対し、水先人の免許を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、第十三条の規定により行う身体検査の結果、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、水先人の免許を取り消し、又は二年以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（業務改善の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
国土交通大臣は、水先人がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（交通政策審議会への諮問等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
国土交通大臣は、前三条の規定による処分をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
交通政策審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該処分に係る水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知してその意見を聴取しなければならない。当該水先人は、意見の聴取に際しては、証拠を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
当該水先人は、意見の聴取の通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項に定めるもののほか、交通政策審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
第五十九条から第六十一条までの規定による処分については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第三章
（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
国土交通大臣は、水先人会又は日本水先人会連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、水先人会又は日本水先人会連合会に対し、その行う業務について勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
水先人は、その業務を行うに当たり水先をすべき船舶について海難審判法
（昭和二十二年法律第百三十五号）による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所（以下「地方運輸局等」という。）に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条
</strong>
水先人は、水先区において次の事項を認めたときは、直ちに、その状況を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
航路又は航路標識に異変があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
航路の障害となるべき物があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他航行上危険のおそれのある事実があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条
</strong>
船長は、水先人に第五十九条第一号又は第二号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣に対する報告義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
水先人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会の事務所その他の事業場若しくは水先船に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（関係者の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
水先人、水先人会、船長、船舶所有者その他の関係者は、水先人の養成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより、水先人の養成を行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
水先人の養成若しくは水先免許更新講習（国土交通大臣が行うものに限る。）を受ける者、水先人試験若しくは第十条第四項（第十一条において準用する場合を含む。）の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第十三条第一項若しくは第二項の身体検査を受ける者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（職権の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則  
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十四条（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による業務の停止の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十六条第四項の規定による届出をしないで、又は届け出た水先料によらないで水先料を受領した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十六条第五項の規定による命令に違反して、水先料を受領した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十六条第六項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四十七条第二項又は第六十一条の規定による命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十七条第一項の規定による届出をしないで水先の引受けをした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十七条第三項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六十九条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十条（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十五条（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十六条第一項（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四十四条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第四十五条第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第六十六条又は第六十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条
</strong>
水先人会又は日本水先人会連合会が第五十条第一項（第五十八条において準用する場合を含む。）の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条
</strong>
第二十一条第一項（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十一条第二項各号（第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十五条第一号、第七十六条第一号若しくは第二号、第七十七条第四号又は第七十八条第一号から第三号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第五章の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
水先法（明治三十二年法律第六十三号、以下「旧法」という。）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
左表上段に掲げる旧法の規定による水先区についての水先免状を受有する者は、この法律（第五章の規定を除く。）施行の日において、それぞれ同表下段相当欄に掲げるこの法律の規定による水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定は、左表上段に掲げる内海水先区についての水先免状を受有する者については、その者がこの法律公布の日以前二年間に旧法による水先人としての業務に従事したことがない区域をその区域とする同表下段に掲げる水先区について適用しない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
東京湾水先区</td>
<td>
東京湾水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京港水先区</td>
<td>
東京湾水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋四日市水先区</td>
<td>
名古屋四日市水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和泉灘水先区</td>
<td>
阪神水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下関水先区</td>
<td>
関門水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内海水先区</td>
<td>
阪神水先区、関門水先区及び内海水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎港水先区</td>
<td>
長崎水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
島原海湾水先区</td>
<td>
島原海湾水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伏木港水先区</td>
<td>
伏木水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
函館港水先区</td>
<td>
函館水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
室蘭港水先区</td>
<td>
室蘭水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小樽港水先区</td>
<td>
小樽水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
留萌水先区</td>
<td>
留萌水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
塩釜水先区</td>
<td>
塩釜水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟水先区</td>
<td>
新潟水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七尾水先区</td>
<td>
七尾水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
清水水先区</td>
<td>
清水水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
舞鶴水先区</td>
<td>
舞鶴水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
境水先区</td>
<td>
境水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
崎戸水先区</td>
<td>
崎戸水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
佐世保水先区</td>
<td>
佐世保水先区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島水先区</td>
<td>
鹿児島水先区</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律（第五章の規定を除く。）施行前に旧法又は海難審判法の規定によつてした水先免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれこの法律の規定によつてした水先人の免許の取消又は停止の処分とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
旧法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年三月二二日法律第一五号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月二三日法律第一九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年四月一六日法律第一四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
この法律施行前に水先法の規定によつてした免許の停止の処分は、水先法の改正規定によつてした業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月一日法律第一五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前の第十三条但書の規定によつてした海技免状の裏書は、この法律の施行後は、改正後の第十三条但書の規定によつてした海運局長の認定とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年四月一日法律第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月一日法律第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした改正前の水先法（以下「旧法」という。）第三条の規定による水先人の免許は、改正後の水先法（以下「新法」という。）の規定に基づいてしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に水先人の免許の申請をしている者に対して当該申請に係る水先人の免許をする場合における免許の要件については、新法第四条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新法第四条第一項第二号の規定の適用については、この法律の施行前に旧法第一条第三項に規定する水先修業生として実務を修習した期間は、新法第一条の二第三項に規定する水先修業生として実務を修習した期間とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
水先区を同一にする水先人は、この法律の施行前において、新法第二十二条の三及び第二十二条の四の規定の例により、会則を定めて運輸大臣の認可を受け、水先人会を設立することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該水先人会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年六月三〇日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条（資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。）、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間においての間において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月二〇日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月八日法律第五六号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一一月一九日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六六号）</strong>
<br />
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月八日法律第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長（以下「支局長等」という。）又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令（支局長等がした処分等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長（以下「海運支局長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令（支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月三一日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月七日法律第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月一七日法律第三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中港湾法第五十条の二及び第五十五条の七第二項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第二十二条の規定　平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条中港湾法第五十六条の二の二の改正規定、同条の次に十八条を加える改正規定並びに同法第五十六条の三第二項及び第四項並びに第六十一条から第六十三条までの改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定　平成十九年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（水先法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水先法（以下「旧水先法」という。）第三条の規定による水先人の免許（以下「旧免許」という。）を受けている者は、一部施行日に、第三条の規定による改正後の水先法（以下「新水先法」という。）第四条第二項第一号に掲げる一級水先人の資格についての水先人の免許（以下「一級水先人免許」という。）を受けたものとみなす。この場合において、当該一級水先人免許を受けたものとみなされる者に係る一級水先人免許の有効期間は、新水先法第十条第一項の規定にかかわらず、その者に係る旧免許について、旧水先法第八条第一項の規定によりその更新を受けなければその効力を失うこととされる日の前日までとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
新水先法第五条第一項第二号又は第十条第三項の登録を受けようとする者は、一部施行日前においても、その申請を行うことができる。新水先法第十九条第一項（新水先法第三十二条において準用する場合を含む。）の規定による登録水先人養成事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
新水先法第六条第二号の規定は、一部施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者について適用し、一部施行日前に禁錮以上の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格条項については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新水先法第六条第四号の規定は、一部施行日以後に船長又は航海士の職務につき業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新水先法第六条第五号の規定のうち航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた者に係る部分は、一部施行日以後に航海士の職務につき三回以上業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第六条の規定により一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、一部施行日から一年間は、新水先法第四十六条第二項の認可を受けず、又は同条第四項の規定による届出をしないで、旧水先法第二十二条第二項の規定による水先料の額と同一の額の水先料を請求することができる。この場合においては、当該一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、新水先法第四十六条第二項の認可を受け、及び同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
一部施行日に、旧水先法による水先人会（以下「旧水先人会」という。）は、新水先法による法人たる水先人会（以下「新水先人会」という。）となり、旧水先人会の役員は、退任するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧水先人会は、一部施行日前に、あらかじめ、その会則を新水先法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新水先人会の役員となるべき者を選任しておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
全国の新水先人会は、一部施行日後三月以内に、新水先法第五十五条の規定による日本水先人会連合会を設立しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
附則第六条から前条までに規定するもののほか、一部施行日前に旧水先法（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新水先法（これに基づく命令を含む。）に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和24年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:54:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>水先法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>水先法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月一日国土交通省令第六号
</div>
<br />
　水先法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条） 
<br />
第二章　免許（第一条の二―第十条） 
<br />
第三章　水先人試験（第十一条―第十九条） 
<br />
第四章　水先及び水先区（第二十条―第二十三条の二の二） 
<br />
第五章　水先人会及び日本水先人会連合会（第二十三条の三―第二十三条の三の三） 
<br />
第六章　監督（第二十三条の四―第二十四条の二） 
<br />
第七章　雑則（第二十五条・第二十六条） 
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において使用する用語は、水先法
（昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。）及び水先法施行令
（昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　免許
</strong>
<div class="sho">
（免許の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
水先人の免許を受けようとする者は、第一号様式による申請書に写真（単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載すること）二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けようとする場合は、第一項に規定する申請書及び写真のほか、下級の資格についての水先免状を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（危険物積載船）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
令第一条第一項
の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則
（昭和三十二年運輸省令第三十号）第二条第一号
に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
火薬類（その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。）<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
火薬類</td>
<td>
爆薬一トンに換算される数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
火薬</td>
<td>
二トン</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
火工品（弾薬を含む。以下この表において同じ。）</td>
<td>
実包又は空包</td>
<td>
二百万個</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
信管又は火管</td>
<td>
五万個</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
銃用雷管</td>
<td>
一千万個</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工業雷管又は電気雷管</td>
<td>
百万個</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
信号雷管</td>
<td>
二十五万個</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
導爆線</td>
<td>
五十キロメートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他</td>
<td>
その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの</td>
<td>
二トン</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ばら積みの高圧ガスで引火性のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ばら積みの引火性液体類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
有機過酸化物（その数量が二百トン以上であるものに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第一条第一項
及び第五条
の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（乗船履歴等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の四</strong>
法第五条第一項第一号
の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一級水先人</td>
<td>
二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶（平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。）に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと</td>
<td>
三級海技士（航海）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二級水先人</td>
<td>
二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと</td>
<td>
三級海技士（航海）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三級水先人</td>
<td>
一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと</td>
<td>
三級海技士（航海）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日数は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月数は、十二箇月になるときは一年とする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の五</strong>
法第五条第二項
の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上当該水先区において法第二条第一項
の水先と類似の行為を行つたこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（免許等の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先人名簿の登録事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
水先人名簿には、次の事項を登録する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資格の別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
免許番号及び免許年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
免状番号及び免状交付年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
免許の更新をしたときはその年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
水先区の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
本籍の都道府県名
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
出生の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第十三条
の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
水先人試験合格の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（水先免状の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
水先免状の様式は、第二号様式とする。
</div>
<div class="sho">
（登録事項及び水先免状の訂正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、事実があつた日から十日以内にその旨を記載した書面に戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先免状の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第三号様式による再交付申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先免状の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
水先人は、法第六条
各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。ただし、海難審判法
（昭和二十二年法律第百三十五号）第五十九条
の規定により海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先免状の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
水先人は、法第五十九条
又は法第六十条第二項
の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水先人名簿の登録の抹消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の二</strong>
国土交通大臣は、海難審判法第四条第二項
の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条
の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。
</div>
<div class="sho">
（無効の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国土交通大臣は、第六条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第七条第一項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（免許の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十条第一項
の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者　三年
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者　三年
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者　四年
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先人は、法第十条第二項
の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第四号様式による申請書に写真（単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの）二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水先免状
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類（有効期間満了前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十条第四項
の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき（この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（免許の更新期間前の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間（以下この条において「更新期間」という。）の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの（第四項において「更新期間内水先免許」という。）の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。
</div>
<div class="sho">
（以前に水先人であつた者に対する試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の三</strong>
法第十一条
の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第六条第二号
から第六号
までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水先人の免許の有効期間が経過した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書（申請前六箇月以内のものに限る。）を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（身体検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十三条第一項
の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十三条第一項
の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書（申請前六箇月以内のものに限る。）に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、法第十三条第一項
及び第二項
の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　水先人試験
</strong>
<div class="sho">
（期日等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
水先人試験は、登録水先人養成施設の課程を修了して一年以内の者に対して行う。ただし、法第五条第二項
の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、速やかに水先人を補充し、又は増員する必要があると認めるときは、筆記試験に合格した者であつて、口述試験を受けることができなかつた者に対して、口述試験の追試験を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、一回に限り、口述試験の追試験を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（受験の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
水先人試験を受けようとする者は、第五号様式による受験申請書に写真（単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの）及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し（水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水先人でない者にあつては、海技免状の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録水先人養成施設の課程を修了したことを証明する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六号様式による履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書（申請前六箇月以内のものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十七条の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第四号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五条第一項第一号
及び第一条の五第一号
の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一条の五第二号の履歴は、これを証明するに足りる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（身体検査の標準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第七条第三項
の身体検査の合格標準は、別表第一による。
</div>
<div class="sho">
（学術試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第七条第四項第五号
に規定する事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水先法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
港則法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国際通信書信号篇
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
英語（水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度）
</div>
</div>
<div class="sho">
（水先人試験の学術試験の一部免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第四条第二項
各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合は、法第八条第一項
の規定により、学術試験のうち前条第一号、第三号及び第四号の事項を免除する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第二項
各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第八条第二項
の規定により、学術試験のうち前条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を免除する。
</div>
<div class="sho">
（試験の停止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について一年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
履歴を偽つて受験の申請をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
受験禁止中の者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他試験に関し不正の行為があつた者
</div>
</div>
<div class="sho">
（合格の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　水先及び水先区
</strong>
<div class="sho">
（水先人の員数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第三十四条
の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第二のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（強制水先）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第三十五条第一項
本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
防衛省の船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
海難の救助に従事する船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第三項
の定期航路事業（海上運送法施行規則
（昭和二十四年運輸省令第四十九号）第一条第二項
の外航定期航路事業を除く。）に使用する船舶
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
法第三十五条第一項
ただし書の規定による航海に従事した実歴（以下「航海の実歴」という。）は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項
ただし書の規定による地方運輸局長の認定（以下「認定」という。）の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法
（昭和二十六年法律第百四十九号）の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
港又は水域の名称</td>
<td colspan="2">
運航しようとする船舶</td>
<td>
航海に従事した船舶</td>
<td>
回数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区</td>
<td colspan="2">
総トン数二万トン未満の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数一万トン以上の船舶</td>
<td rowspan="2">
二十四回</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン以上の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数一万トン以上の船舶</td>
<td rowspan="3">
四十八回</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数五万トン以上の危険物積載船</td>
<td>
総トン数五万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
関門区</td>
<td rowspan="5">
港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域（以下「関門港航路区域」という。）のみを航行し関門区の区域を通過する船舶</td>
<td>
総トン数二万トン未満の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数一万トン以上の船舶</td>
<td rowspan="2">
二十四回（関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン以上の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数一万トン以上の船舶</td>
<td rowspan="3">
四十八回（関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数五万トン以上の危険物積載船</td>
<td>
総トン数五万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶</td>
<td>
総トン数二万トン未満の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶＊一　第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶＊二　危険物積載船</td>
<td rowspan="2">
三十六回（関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン以上の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶＊一　第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶＊二　危険物積載船</td>
<td rowspan="3">
四十八回（関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数五万トン以上の危険物積載船</td>
<td>
総トン数五万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
横浜川崎区</td>
<td colspan="2">
総トン数二万トン未満の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船</td>
<td rowspan="2">
二十四回</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン以上の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船</td>
<td rowspan="3">
四十八回</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数五万トン以上の危険物積載船</td>
<td>
総トン数五万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
横須賀区、佐世保区及び那覇区</td>
<td colspan="2">
総トン数二万トン未満の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数三百トン以上の船舶</td>
<td rowspan="2">
二十四回</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン以上の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数三百トン以上の船舶</td>
<td rowspan="3">
四十八回</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
総トン数五万トン以上の危険物積載船</td>
<td>
総トン数五万トン以上の船舶</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合（次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。）の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン以上の船舶（危険物積載船を除く。）</td>
<td>
総トン数二万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
危険物積載船</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船</td>
<td>
総トン数二万トン以上の危険物積載船</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総トン数五万トン以上の危険物積載船</td>
<td>
総トン数五万トン以上の危険物積載船</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二
</strong>
認定（東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。）を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届（港則法施行規則
（昭和二十三年運輸省令第二十九号）第二条
の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料）に照らし相違ない旨の証明をしたもの（関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第八号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類）及び船舶職員及び小型船舶操縦者法
の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法
の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の三
</strong>
認定は、第九号様式による航海実歴認定書を交付して行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後二年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の四
</strong>
第四条並びに第五条第一項及び第二項の規定は、認定を受けた者に準用する。この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第三号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の五
</strong>
令第五条
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる設備を備えていること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）第四条第一項
（同法第二十九条ノ七
の規定に基づく政令において準用する場合を含む。）に規定する無線電信又は無線電話
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　船舶設備規程
（昭和九年逓信省令第六号）第百四十六条の十の二
に規定するナブテックス受信機
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　船舶設備規程第百四十六条の十五第二項
に規定する自動物標追跡装置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、令第五条
に規定する危険物を積載していないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（以下「条約」という。）によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
令第五条
に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の六
</strong>
令第五条
の港則法第五条第一項
の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則
別表第一の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。
</div>
<div class="sho">
（水先業務用施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の七</strong>
法第三十九条
の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。
</div>
<div class="sho">
（水先料の上限の認可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第四十六条第二項
の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法（変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
水先人は、法第四十六条第四項
の規定により届け出るべき水先料を同条第二項
の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第一項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第四十六条第二項
の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第四項
の規定による届出がなされたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（水先料の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の二</strong>
法第四十六条第四項
の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法（変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
実施予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合のほか、法第四十六条第五項
に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（水先約款の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の二の二</strong>
水先人は、法第四十七条第一項
の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定し、又は変更しようとする水先約款（変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実施予定期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　水先人会及び日本水先人会連合会
</strong>
<div class="sho">
（水先人会の会則の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の三</strong>
水先人又は水先人会は、法第四十九条第一項
又は第三項
の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定し、又は変更しようとする会則（変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実施予定期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
代表者の資格を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十九条第三項
ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等の閲覧期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の三の二</strong>
法第五十四条
（法第五十八条
において準用する場合を含む。）に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（日本水先人会連合会の会則の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の三の三</strong>
水先人会又は日本水先人会連合会は、法第五十六条第一項
又は法第五十八条
において準用する法第四十九条第三項
の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定し、又は変更しようとする会則（変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実施予定期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
代表者の資格を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五十八条
において準用する法第四十九条第三項
ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　監督
</strong>
<div class="sho">
（意見の聴取の通知の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の四</strong>
交通政策審議会（以下「審議会」という。）は、意見の聴取を行うに当たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、法第五十九条
から第六十一条
までの規定による処分（以下「免許の取消等の処分」という。）の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
免許の取消等の処分の原因となる事実
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
意見の聴取の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
意見の聴取を行う審議会に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
審議会は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（代理人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の五</strong>
前条第一項の通知を受けた水先人（同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、代理人を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（参加人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の六</strong>
第二十三条の八の規定により意見の聴取を主宰する者（以下「主宰者」という。）は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者（同条第二項第六号において「関係人」という。）に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者（以下「参加人」という。）は、代理人を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（文書等の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の七</strong>
法第六十二条第三項
の規定は、当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。この場合において、同項
中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六十二条第三項
及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人（第二十三条の十三第三項において「当事者等」という。）がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、法第六十二条第三項
及び前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取の主宰）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の八</strong>
意見の聴取は、審議会が指名する審議会の委員が主宰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該意見の聴取の当事者又は参加人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に規定する者であつたことのある者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
参加人以外の関係人
</div>
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取の期日における審理の方式） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の九</strong>
主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第一項の職員に対し説明を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
意見の聴取の期日における審理は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
</div>
<div class="sho">
（陳述書等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の十</strong>
当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
</div>
<div class="sho">
（続行期日の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の十一</strong>
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十三条の四第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から二週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過したとき（同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の十二</strong>
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取調書及び報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の十三</strong>
主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに審議会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取の再開）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の十四</strong>
審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第二十三条の十一第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取を経てされる意見の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条の十五</strong>
審議会は、法第六十二条第一項
の規定による意見を決定しようとするときは、第二十三条の十三第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
報告義務者</td>
<td>
報告事項</td>
<td>
報告期限</td>
<td>
報告先</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　水先人会</td>
<td>
前月中の水先実績</td>
<td>
毎月末日まで</td>
<td>
水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　水先人会</td>
<td>
毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況</td>
<td>
毎年四月三十日まで</td>
<td>
水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　水先人会及び日本水先人会連合会</td>
<td>
前事業年度の事業報告及び収支計算</td>
<td>
毎事業年度経過後三月以内</td>
<td>
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　水先人会及び日本水先人会連合会</td>
<td>
翌事業年度の事業計画及び収支計算</td>
<td>
毎事業年度開始前</td>
<td>
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　水先人会及び日本水先人会連合会</td>
<td>
役員の選任又は解任</td>
<td>
選任又は解任の日から十五日以内</td>
<td>
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　水先人</td>
<td>
業務を開始した旨及び業務を開始した日</td>
<td>
業務を開始した日から十日以内</td>
<td>
国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　水先人</td>
<td>
業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間</td>
<td>
遅滞なく</td>
<td>
国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　水先人</td>
<td>
業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間</td>
<td>
遅滞なく</td>
<td>
国土交通大臣</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の表第一号及び第二号に係る報告は、第十号様式による水先実績調及び第十一号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の表第三号及び第四号、第五号、第六号、第七号並びに第八号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証票の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の二</strong>
法第六十九条第二項
において準用する法第二十六条第二項
の証票の様式は、第十二号様式によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第七十一条
の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第七条第四項
の筆記試験を申請する者　九千七百円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して（以下「電子情報処理組織により」という。）筆記試験を申請する場合にあつては、九千五百円）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第七条第四項
の口述試験を申請する者　一万千九百円（電子情報処理組織により口述試験を申請する場合にあつては、一万千八百円）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十条第四項
（法第十一条
において準用する場合を含む。）の規定により、筆記試験を申請する者　九千七百円（電子情報処理組織により筆記試験を申請する場合にあつては、九千五百円）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十条第四項
（法第十一条
において準用する場合を含む。）の規定により、口述試験を申請する者　一万千九百円（電子情報処理組織により口述試験を申請する場合にあつては、一万千八百円）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
水先人の免許の有効期間の更新を申請する者　二千六百円
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第十三条第一項
又は第二項
の規定により身体検査を受ける者　千七百円
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水先免状の再交付を受けようとする者は、二千四百五十円（電子情報処理組織により再交付の申請をする場合にあつては、二千三百円）の手数料を納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項及び法第七十一条
の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十三号様式の納付書にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前二項の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により当該手数料を納付するときは、現金をもつてすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
既に納めた手数料は、返さない。
</div>
<div class="sho">
（書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項、第九条第二項、第九条の三第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の二第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項、第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所が東京都にある場合を除き、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法（第五章の規定を除く。）施行の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
水先法施行細則（明治三十二年逓信省令第三十三号）及び水先人試験規程（明治三十二年逓信省令第三十四号）は廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
水先法施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月二三日運輸省・経済安定本部令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月二十二日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年四月九日運輸省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一月二一日運輸省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年四月一日運輸省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月一日運輸省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年一〇月二九日運輸省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年五月一一日運輸省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年四月二一日運輸省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年一二月二四日運輸省令第五五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年六月二四日運輸省令第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第十号様式（その二）の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年五月四日運輸省令第二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年一〇月一日運輸省令第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十八年十月七日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月五日運輸省令第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十九年六月十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一一月二一日運輸省令第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月二六日運輸省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月二三日運輸省令第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月二九日運輸省令第三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、別表第三名古屋四日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年四月一二日運輸省令第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年四月二五日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年三月二五日運輸省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年四月二五日運輸省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年六月一四日運輸省令第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する。ただし、別表第三新潟水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年四月六日運輸省令第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月九日運輸省令第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年七月二〇日運輸省令第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月五日運輸省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一月二三日運輸省令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年九月二七日運輸省令第三〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年七月二〇日運輸省令第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年五月一日運輸省令第一八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十年五月十五日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月二日運輸省令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年七月九日運輸省令第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一〇月二六日運輸省令第四一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び第二十二条の二の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一二月二一日運輸省令第四六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年三月二四日運輸省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年六月二五日運輸省令第一七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年三月二七日運輸省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月一三日運輸省令第四一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一〇月二八日運輸省令第五三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一二月二六日運輸省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一一月二二日運輸省令第四一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に改正前の水先法施行規則の規定による認定を受けている者は、改正後の水先法施行規則の規定による総トン数二万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月二五日運輸省令第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年七月七日運輸省令第三六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十六年七月十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年三月一一日運輸省令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律（以下「法」という。）の施行の日（昭和五十七年七月十八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月二四日運輸省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年三月一九日運輸省令第四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年七月四日運輸省令第二一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十九年七月七日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月四日運輸省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年七月九日運輸省令第二六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、第一条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第二条の規定並びに第三条の規定は、同年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二条の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月二五日運輸省令第六六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年六月二七日運輸省令第一八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年七月一二日運輸省令第二三号）　抄</strong>
<br />
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二八日運輸省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二二日運輸省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月二六日運輸省令第二〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月九日運輸省令第三五号）</strong>
<br />
この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。ただし、第二条の改正規定（別表第三に係る部分を除く。）は、平成五年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年二月一日運輸省令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第三十条の規定　平成六年七月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日運輸省令第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月二五日運輸省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二一日運輸省令第一五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二四日運輸省令第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（水先法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一〇月一七日運輸省令第七一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一月二一日運輸省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一二日運輸省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月二八日運輸省令第三四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜区（水先法施行令の一部を改正する政令（平成十一年政令第百九十九号）による改正前の水先法施行令別表第二の横浜区をいう。以下同じ。）に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則（以下「新規則」という。）の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現に横浜区において新規則第二十二条の五に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二日運輸省令第八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二二日運輸省令第九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二八日運輸省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査（仲裁）申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令（平成十一年運輸省令第四号）別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項（海技免状）訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士（航海）・海技士（機関）・海技士（通信）及び海技士（電子通信）の資格に係る海技従事者国家試験申請書（一）、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項（承認証）訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二九日国土交通省令第六一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年八月二一日国土交通省令第一一九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月一日国土交通省令第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月一日国土交通省令第五三号）</strong>
<br />
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二八日国土交通省令第六四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二一日国土交通省令第七一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による関門区（水先法施行令別表第二の関門区をいう。以下同じ。）に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則（以下「新規則」という。）の規定による関門区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現に関門区のうち新規則第二十二条の五に規定する区域を除く区域において新規則第二十二条の六に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴（港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域（以下「関門港航路区域」という。）のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。）を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、関門区において、関門港航路区域のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一六日国土交通省令第一一五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二五日国土交通省令第二四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月一六日国土交通省令第一六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日国土交通省令第四六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則（以下「旧規則」という。）の規定による航海の実歴の認定を受けている者は、当該認定に係る港又は水域及び船舶の範囲内において、この省令による改正後の水先法施行規則（以下「新規則」という。）の規定による認定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧規則の規定による航海の実歴の認定を受けた者が当該認定を受けてから四年以内に新規則の規定による認定を受けようとする場合の新規則第二十二条第二項の適用については、同項中「一年間に四回」とあるのは、「二年間に一回」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
新規則の規定による航海の実歴の認定を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第二十二条第一項及び第二項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二七日国土交通省令第一四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日国土交通省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月一日国土交通省令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正前の第二号様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
別表第一　（第九条の三、第十条、第十四条、第十五条関係） 
<br />
　　　　　　身体検査標準表<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
検査項目</td>
<td>
標準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
視力（五メートルの距離で万国視力表による。）</td>
<td>
裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
弁色力</td>
<td>
色盲又は強度の色弱でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
聴力</td>
<td>
両耳共に、三十センチメートル以上の距離で明らかに秒時計の秒時音を聞き取ることができること又は五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
疾病及び身体機能の障害の有無</td>
<td>
業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害（心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。）のないこと。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二（第二十条関係）
<br />
水先人の最低員数表<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
水先区の名称</td>
<td>
最低員数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釧路水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
苫小牧水先区</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
室蘭水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
函館水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小樽水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
留萌水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八戸水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釜石水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台湾水先区</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田船川水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
酒田水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小名浜水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿島水先区</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京湾水先区</td>
<td>
八七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟水先区</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伏木水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七尾水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
田子の浦水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
清水水先区</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊勢三河湾水先区</td>
<td>
五八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
尾鷲水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
舞鶴水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和歌山下津水先区</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪湾水先区</td>
<td>
五一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内海水先区</td>
<td>
五八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
境水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関門水先区</td>
<td>
一三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小松島水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
博多水先区</td>
<td>
三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
佐世保水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
島原海湾水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
細島水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那覇水先区</td>
<td>
一</td>
</tr>
</table>
<br />
第一号様式（第一条の二関係） 
<br />
　（略）
<br />
第二号様式（第三条の二関係） 
<br />
　（略）
<br />
第三号様式（第五条関係）
<br />
　（略）
<br />
第四号様式（第九条関係）
<br />
　（略）
<br />
第五号様式（第十四条関係）
<br />
　（略）
<br />
第六号様式（第十四条関係）
<br />
　（略）
<br />
第七号様式（第二十二条の二関係）
<br />
　（略）
<br />
第八号様式（第二十二条の二関係）
<br />
　（略）
<br />
第九号様式（第二十二条の三関係）
<br />
　（略）
<br />
第十号様式（第二十四条関係）
<br />
　（略）
<br />
第十一号様式（第二十四条関係）
<br />
　（略）
<br />
第十二号様式（第二十四条の二関係） 
<br />
　（略）
<br />
第十三号様式（第二十五条関係） 
<br />
　（略）
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和24年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>水先法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>水先法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一一月二日政令第三二七号
</div>
<br />
　内閣は、水先法
（昭和二十四年法律第百二十一号）第十一条第一項
、第十三条
及び第三十条
の規定に基づき、この政令を制定する。 <br />
<div class="sho">
（水先業務を行うことのできる船舶の範囲） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
水先法
（以下「法」という。）第四条第三項
の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船（原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。）とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、五万トン（危険物積載船にあつては、二万トン）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第三項
の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、二万トンとする。
</div>
<div class="sho">
（登録水先人養成施設等の登録の有効期間） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十六条第一項
及び第三十一条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
</div>
<div class="sho">
（水先区の名称及び区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十三条
の水先区の名称及び区域は、別表第一のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（強制水先の港及び水域の名称及び区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十五条第一項
の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（強制水先の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三十五条第二項
の政令で定める港又は水域は、別表第二の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項
の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶（水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして国土交通省令で定める船舶の設備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。）とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
港又は水域</td>
<td>
水先人を乗り込ませなければならない船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横浜川崎区</td>
<td>
総トン数三千トン以上の船舶及び総トン数三千トン未満の危険物積載船</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区</td>
<td>
総トン数一万トン以上の船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関門特例区域（別表第二の関門区の区域のうち港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものを除いた区域をいう。）</td>
<td>
総トン数一万トン以上の船舶並びに関門区の区域を通過しない総トン数三千トン以上一万トン未満の船舶及び総トン数三千トン未満の危険物積載船</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（職権の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四十九条第一項
及び第三項
の規定により国土交通大臣の職権に属する事項並びに法第六十四条
及び第六十九条第一項
の規定により国土交通大臣の職権に属する事項であつて水先人会に関するものは、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に委任する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域を定める政令（昭和二十五年政令第十九号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年四月八日政令第一二一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による下津水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による和歌山下津水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月二二日政令第二一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、港則法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第八十号）の施行の日（昭和四十年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年三月二〇日政令第四三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年四月一一日政令第六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
別表第一富山県の部伏木富山の項の改正規定及び次項の規定　昭和四十三年四月十七日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年六月四日政令第一四三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。ただし、別表第一長崎水先区の項の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年七月二〇日政令第二四九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第一中崎戸水先区の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による塩釜水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による仙台湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年四月二八日政令第一一三号）</strong>
<br />
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一二月二六日政令第三八〇号）</strong>
<br />
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
別表第一の改正規定　この政令の公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条の改正規定　水先法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第五十六号）の施行の日（昭和五十一年一月七日）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
別表第二横浜区の項、横須賀区の項及び神戸区の項の改正規定　昭和五十一年八月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
前三号に掲げる改正規定以外の改正規定　昭和五十二年一月一日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一二月二一日政令第三二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
別表第一東京水先区の項、東京湾水先区の項、横須賀水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項並びに別表第二横浜区の項の改正規定並びに次項の規定　昭和五十二年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
別表第一留萠水先区の項の次に八戸水先区の項を加える改正規定　昭和五十二年四月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
別表第一衣浦水先区の項及び名古屋四日市水先区の項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定　昭和五十二年七月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年八月一日政令第三〇七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
別表第一和歌山下津水先区の項の次に大阪湾水先区の項を加える改正規定、同表阪神水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項の改正規定並びに次項の規定　昭和五十三年十一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条ただし書を削る改正規定、第三条の改正規定中関門区に係る部分並びに別表第二東京湾区の項及び関門区の項の改正規定　昭和五十四年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
前二号に掲げる改正規定以外の改正規定　昭和五十四年十二月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第一号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令の規定による阪神水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月二七日政令第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月六日政令第一八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月二四日政令第一一一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月六日政令第一七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月四日政令第三三九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年七月九日政令第二二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月二五日政令第四一三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による苫小牧水先区、八戸水先区、仙台湾水先区、長崎水先区又は鹿児島水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年七月一二日政令第二二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一〇月二二日政令第三二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一二日政令第二一五号）</strong>
<br />
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月二三日政令第一九九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日政令第四三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月五日政令第一九六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月七日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三〇日政令第八七号）</strong>
<br />
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二六日政令第三一八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（水先法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に受けている水先人の免許に係る水先区が、第三条の規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、伊良湖三河湾水先区、伊勢湾水先区、大阪湾水先区又は阪神水先区（以下「旧水先区」という。）である場合の当該免許に係る水先区については、同条の規定による改正後の水先法施行令（以下この項において「新水先法施行令」という。）別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、水先法（昭和二十四年法律第百二十一号）第四十八条第一項及び第五十二条の規定の適用については、旧水先区の区域を包含する新水先法施行令の規定による東京湾水先区、伊勢三河湾水先区又は大阪湾水先区（以下「新水先区」という。）をその免許に係る水先区とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項本文の規定によりその水先人の免許に係る水先区について旧水先区とされる者は、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に国土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する新水先区とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、水先法第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設において、その課程の一部であって、その者が当該旧水先区の区域に加えて当該新水先区の区域の全部において水先業務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして国土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、当該能力を現に有するかどうかを確認するための国土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧水先区に設立されている水先人会についての海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「旧水先法による水先人会」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十八年政令第三百十八号）附則第二条第一項に規定する旧水先区に設立されている旧水先法による水先人会」と、「新水先法による法人たる水先人会」とあるのは「統合して当該旧水先区の区域を包含する同項に規定する新水先区の新水先法による法人たる水先人会」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による申請その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一一月二日政令第三二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
別表第一　（第三条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
水先区の名称</td>
<td>
区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釧路水先区</td>
<td>
釧路港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
苫小牧水先区</td>
<td>
苫小牧港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
室蘭水先区</td>
<td>
室蘭港の区域及び室蘭港南外防波堤灯台（北緯四十二度二十五分五十六秒東経百四十度五十四分五十八秒）を中心とする半径三千メートルの円内の海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
函館水先区</td>
<td>
北海道大鼻岬から葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小樽水先区</td>
<td>
小樽港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
留萌水先区</td>
<td>
留萌港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八戸水先区</td>
<td>
青森県日出岩（北緯四十度三十二分四十六秒東経百四十一度三十三分五十九秒）から百八十度に引いた線、同地点から零度三千五百メートルの地点まで引いた線、同地点と日出岩から三百十二度七千六百六十メートルの地点とを結んだ線、同地点から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八戸港の区域に属する河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
釜石水先区</td>
<td>
釜石港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台湾水先区</td>
<td>
宮城県尾埼と唐戸島南端から二百九度九千二百メートルの地点とを結んだ線、同地点から二百七十七度に引いた線、万石橋及び陸岸により囲まれた海面並びに石巻港の区域に属する河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
秋田船川水先区</td>
<td>
秋田船川港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
酒田水先区</td>
<td>
酒田港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小名浜水先区</td>
<td>
福島県三埼（北緯三十六度五十六分二秒東経百四十度五十五分十四秒）から二百二十八度五千メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿島水先区</td>
<td>
鹿島港北防波堤基点から二百度九百九十メートルの地点を中心とする半径一万三千メートルの円内の海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京湾水先区</td>
<td>
千葉県明鐘岬（北緯三十五度九分十七秒東経百三十九度四十九分三秒）から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京浜港の区域に属する河川水面及び運河水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟水先区</td>
<td>
新潟港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伏木水先区</td>
<td>
富山県阿尾鼻から魚津港北区北防波堤灯台（北緯三十六度四十九分十四秒東経百三十七度二十三分二十九秒）まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、伏木富山港の区域に属する河川水面並びに放生津潟水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七尾</td>
<td>
石川県観音埼から能登島松鼻まで引いた線、同島屏風埼南端から石埼屏風北西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
田子の浦水先区</td>
<td>
田子の浦港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
清水水先区</td>
<td>
静岡県興津川口右岸突端から百七十度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から清水灯台（北緯三十五度三十八秒東経百三十八度三十一分五十秒）まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清水港の区域に属する河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊勢三河湾水先区</td>
<td>
石鏡灯台（北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒）から九十度二万四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から大山三角点（北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒）まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の区域に属する河川水面及び運河水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
尾鷲水先区</td>
<td>
三重県猪ノ鼻（北緯三十四度五分十四秒東経百三十六度十四分十二秒）、尾輪埼、尾南曾鼻及び沢埼を順次に結んだ線、沢埼から二百度三千メートルの地点まで引いた線、同地点からモト鼻まで引いた線並びに尾鷲港の区域を囲む陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
舞鶴水先区</td>
<td>
舞鶴港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
和歌山下津水先区</td>
<td>
和歌山下津港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪湾水先区</td>
<td>
兵庫県堺川口左岸突端から百八十度六千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県鵜埼まで引いた線、同地点から同県潮埼までの陸岸、同地点から同県沼島三ケ埼まで引いた線、同地点から九十度一万八千五百二十メートルの地点まで引いた線、同地点から和歌山県田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内海水先区</td>
<td>
兵庫県堺川口左岸突端、神戸第一南防波堤灯台（北緯三十四度三十九分五秒東経百三十五度十二分十六秒）、神戸第七防波堤西灯台（北緯三十四度四十分四秒東経百三十五度十五分十二秒）、西宮防波堤東灯台（北緯三十四度四十分二十一秒東経百三十五度二十一分三十五秒）、大阪南港南防波堤灯台（北緯三十四度三十七分四十二秒東経百三十五度二十三分二十二秒）、阪南港岸和田新東防波堤灯台（北緯三十四度二十九分二十四秒東経百三十五度二十二分十一秒）から四十五度二千七十メートルの地点から三百十度三千メートルの地点、同県堺川口左岸突端から百八十度八千メートルの地点及び同県鵜埼を順次に結んだ線、同県潮埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県高島北西端を経て関埼まで引いた線、福岡県部埼から三百十度二千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から満珠島灯台（北緯三十三度五十九分四十一秒東経百三十一度一分三十六秒）まで引いた線、同灯台から六十二度三十分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
境水先区</td>
<td>
境港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関門水先区</td>
<td>
山口県網代鼻から福岡県妙見埼まで引いた線、同県部埼から百五十五度五千メートルの地点まで引いた線、同地点から二十四度十分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面（相割川水面を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小松島水先区</td>
<td>
和田ノ鼻灯台（北緯三十四度三十四秒東経百三十四度三十八分七秒）から二百十二度三十分八十メートルの地点から徳島県大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
博多水先区</td>
<td>
博多港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
佐世保水先区</td>
<td>
長崎県七郎鼻、面高白瀬灯台（北緯三十三度五分三十二秒東経百二十九度三十七分三十八秒）及び番所鼻を順次に結んだ線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
長崎水先区</td>
<td>
長崎県端埼から伊王島北端まで引いた線、沖ノ島南端から香焼島南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び長崎港の区域に属する河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
島原海湾水先区</td>
<td>
長崎県国埼から熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、同県天草上島江浦須森南端から二百七十一度に引いた線、同島下大戸ノ鼻から千束蔵々島上大戸ノ鼻まで引いた線、戸馳島灯台（北緯三十二度三十四分三十四秒東経百三十度二十九分十九秒）から二百十度に引いた線、黒埼から百八十度に引いた線及び陸岸に囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
細島水先区</td>
<td>
宮崎県倉戸鼻、乙島三角点（北緯三十二度二十七分五十五秒東経百三十一度四十分六秒）及び鍋埼灯台（北緯三十二度二十八分十一秒東経百三十一度四十一分四十四秒）を順次に結んだ線、同灯台から百七十度四千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から松ケ鼻まで引いた線並びに細島港の区域を囲む陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島水先区</td>
<td>
平川三角点（北緯三十一度二十七分四十二秒東経百三十度三十分三十一秒）から百四十七度千七百メートルの地点から九十度千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から沖小島三角点（北緯三十一度三十二分三十九秒東経百三十度三十六分五十五秒）まで引いた線、同三角点から鹿児島県桜島燃埼まで引いた線、同島藤野埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鹿児島港の区域に属する河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那覇水先区</td>
<td>
那覇港の区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考　この表における港の区域は、港則法施行令（昭和四十年政令第二百十九号）の定めるところによる。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第四条、第五条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
港又は水域の名称</td>
<td>
区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横浜川崎区</td>
<td>
神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島南西端から横浜大黒防波堤東灯台（北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒）まで引いた線、横浜大黒防波堤、同防波堤西端から横浜本牧防波堤灯台（北緯三十五度二十六分三十六秒東経百三十九度四十一分二十一秒）まで引いた線、横浜本牧防波堤、同防波堤開口部を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、これに接続する各河川最下流橋下流の河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横須賀区</td>
<td>
神奈川県横須賀東北防波堤西端から二百十六度三十分三百二十メートルの地点まで引いた線、同防波堤、横須賀港東北防波堤東灯台（北緯三十五度十九分九秒東経百三十九度四十分三十一秒）から北緯三十五度十八分三十二秒東経百三十九度四十一分五十八秒の地点まで引いた線、同地点から二百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京湾区</td>
<td>
千葉県明鐘岬から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面（京浜港の区域に属する海面のうち横浜川崎区の項に掲げる区域に属するもの及び横須賀港の区域に属する海面のうち横須賀区の項に掲げる区域に属するものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
伊勢三河湾区</td>
<td>
大山三角点から石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の区域に属する河川水面及び運河水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪湾区</td>
<td>
和歌山県田倉埼から二百三十九度三十分六千五百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度四千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県生石鼻まで引いた線、室津港西防波堤基点から北緯三十四度三十一分二十五秒東経百三十四度五十二分三十七秒の地点までの同防波堤、同地点から江井ケ島港西防波堤灯台（北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十四度五十四分三十九秒）まで引いた線、江井ケ島防波堤、江井ケ島一号防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面（高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
備讃瀬戸区</td>
<td>
香川県小豆島地蔵埼、同島塩谷鼻、同県馬ケ鼻、同県大島アナノクチ鼻、同県女木島北端、同県神在鼻、同県大崎ノ鼻、同県乃生岬及び同県瀬居島北端を順次に結んだ線、同地点から同県沙弥島北端までの陸岸、同地点から百八十度千八百五十二メートルの地点まで引いた線、同地点、同県志々島北端及び同県粟島矢倉鼻を順次に結んだ線、同地点から同島松葉埼までの陸岸、同地点から三百度五千メートルの地点まで引いた線、同地点、同県佐柳島長崎鼻、同県広島ハヤ埼及び同県本島黒鼻を順次に結んだ線、同地点から同島フクベ鼻までの陸岸、同地点、岡山県細濃地島西端、同県下水島東端及び同県高梁川右岸導水堤突端（北緯三十四度三十分十八秒東経百三十三度四十一分二十五秒）を順次に結んだ線、同地点から同県久須美鼻までの陸岸、同地点、香川県与島北端、同県荒神島二左衛門ノ鼻及び同県直島串山ノ鼻を順次に結んだ線、同地点から同島角埼までの陸岸並びに同地点、同県鹿島黒埼及び同県小豆島地蔵埼を順次に結んだ線により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
来島区</td>
<td>
愛媛県大島長瀬ノ鼻から五十六度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度四千三百メートルの地点まで引いた線、同地点から二百五十二度四千八百メートルの地点まで引いた線、同地点から大浜潮流信号所（北緯三十四度五分二十四秒東経百三十二度五十九分二十九秒）まで引いた線、同信号所から指手鼻までの陸岸、同地点、大角鼻、梶取ノ鼻、大下島筍ノ鼻及び大島宮ノ鼻を順次に結んだ線並びに同地点から同島長瀬ノ鼻までの陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関門区</td>
<td>
福岡県部埼から二百八十六度二千五百三十メートルの地点から三百二十度に引いた線、山口県南風泊南防波堤、同防波堤突端から同県南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、同県竹ノ子島台場鼻から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二百五十七度二千九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百四十七度千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から百五十七度に陸岸まで引いた線、同県響灘大橋、山口県根岳山頂から同県太郎ケ瀬鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面（相割川水面を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
佐世保区</td>
<td>
長崎県高後埼から寄船埼まで引いた線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
那覇区</td>
<td>
沖縄県大嶺鼻西端から三十七度二千二百三十メートルの地点から六十度千百メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明治橋下流の国場川水面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考　この表における港の区域は、港則法施行令の定めるところによる。</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3239/038178.html</link>
         <guid>http://kaiunn.active-reader.net/32/3239/038178.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和39年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十五年逓信省令第十一号（船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十五年逓信省令第十一号（船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規）</h3>
<br />
　船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
千八百七十五年三月三十一日以後瑞典国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル瑞典国ノ帆船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ニ瑞典国ノ法令ニ依リ控除シタル部分ニシテ帝国ノ船舶積量測度規則ニ依レハ控除ヲ許ササルモノノ噸数ヲ合セタルモノヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
千八百八十一年三月三十一日以後瑞典国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル瑞典国ノ汽船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ニ帝国ノ船舶積量測度規則ニ依レハ控除ヲ許ササル部分ニシテ該証書ニ其控除ヲ明示シタル場所ノ噸数ヲ合セタルモノヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス但瑞典国汽船ノ船長ヨリ申請アルトキハ特ニ帝国ノ船舶積量測度規則ニ定ムル割合ニ従ヒ機関室ニ対スル噸数ヲ控除シテ其登簿噸数ヲ算定ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
船舶積量測度証書ニ英吉利式ニ依リ測定シタル登簿噸数ノ記載アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ハラス該噸数ハ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
千八百九十三年十月一日以後諾威国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル諾威国ノ汽船又ハ帆船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
</div>]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/34/3435/038179.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治35年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十四年勅令第百八十八号（船舶信号ニ関スル件）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十四年勅令第百八十八号（船舶信号ニ関スル件）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号
</div>
<br />
日本船舶ハ運輸省ニ於テ発行スル船舶信号書ニ拠リ普通信号ヲ為スヘシ
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
明治八年第百四十四号布告ハ之ヲ廃止ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一八年一一月一日勅令第八五六号）　抄</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/34/3434/038180.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治34年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治四十五年逓信省令第三十三号（船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治四十五年逓信省令第三十三号（船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規）</h3>
<br />
　船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ明治四十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス<br />
和蘭国政府ニ於テ千八百七十五年八月二十一日及千八百九十九年九月十八日付勅令海船積量測度規則ニ依リ測度シ千八百九十九年十月二十日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル和蘭国船舶並千九百二年一月三日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル西洋形蘭領印度船舶ハ帝国諸港ニ於テ其ノ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル登簿噸数ハ日本船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/34/3445/038181.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治45年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>離島航路整備法</title>
         <description><![CDATA[<h3>離島航路整備法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年五月三一日法律第五四号
</div>
<br />
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「離島航路」とは、本土（本州、北海道、四国及び九州をいう。）と離島（本土に附属する島をいう。）とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第四項
に規定する旅客定期航路事業で同法
の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。
</div>
<div class="sho">
（航路補助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
政府は、離島航路事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該離島航路の維持を助成するための補助金（以下「航路補助金」という。）を交付することができる。
</div>
<div class="sho">
（航路補助金の交付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離（航路図をもつて明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
使用旅客船（予備船を含む。）の明細
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運航回数及び発着時刻
</div>
</div>
<div class="sho">
（航路補助金を交付する場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣の指示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者（以下「補助航路事業者」という。）に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（運航計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
補助航路事業者は、第四条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
補助航路事業者は、前項ただし書の事項について運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により運航計画の変更の認可を受け、又は前項の規定により運航計画の変更の届出をした者は、当該運航計画の変更につき、海上運送法第十一条第一項
若しくは第十一条の二第二項
の認可を受け、又は同法第十一条第三項
若しくは第十一条の二第四項
の届出をすることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（航路損益計算書等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿等の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
補助航路事業者は、当該離島航路事業の損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（航路補助金の流用の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
航路補助金は、その交付の目的以外の用途に使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（航路補助金の交付の停止及び返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者又は航路補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当するときは、交付すべき航路補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した航路補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条の規定による指示に従わないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第八条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人に呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="sho">
（施行規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年三月二六日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月一日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一一月一九日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月八日法律第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長（以下「支局長等」という。）又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令（支局長等がした処分等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長（以下「海運支局長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令（支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日法律第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月三一日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3227/038182.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>離島航路整備法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>離島航路整備法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
</div>
<br />
　離島航路整備法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（航路補助金の交付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
離島航路整備法
（昭和二十七年法律第二百二十六号。以下「法」という。）第四条
の規定により航路補助金の交付を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した航路補助金交付申請書三通を、航路補助金の交付を受けようとする会計年度（財政法
（昭和二十二年法律第三十四号）第十一条
に規定する会計年度をいう。以下同じ。）の前年度の五月三十一日（航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあつては、国土交通大臣の指定する日）までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所及び氏名（法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航路補助金の交付を受けようとする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、当該申請に係る離島航路の運航計画書、航路整備計画書、航路損益見込計算書及び最近一年間の航路損益計算書を添附するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の運航計画書の記載事項のうち、使用旅客船（予備船を含む。）の明細については、海上運送法施行規則
（昭和二十四年運輸省令第四十九号）第一号
様式の例により記載するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の航路整備計画書には、航路補助金の交付を受けようとする会計年度以降の三年間における当該離島航路に係る次に掲げる事項に関する計画を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該離島航路事業の合理化のため他の旅客定期航路事業者（海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第四項
に規定する旅客定期航路事業を営む者をいう。）とする次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　合併又は分割
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事業の譲渡及び譲受
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　海上運送法第二十八条
の協定
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該離島航路の利用者の利便の増進のためにする使用旅客船の整備その他の運航計画の改善
</div>
</div>
<div class="sho">
（航路補助金の交付をする航路の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
航路補助金の交付をする航路は、国土交通大臣が、前条の申請に係る離島航路の中から、別に定める基準により、これを決定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により航路補助金の交付をする航路を決定したときは、その日から十日以内に、その旨を当該申請者に通知する。
</div>
<div class="sho">
（運航計画変更の認可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第七条第一項
の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要
</div>
</div>
<div class="sho">
（運航計画の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
法第七条第一項
ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更（それぞれの変更後の数値が、航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画（当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの）に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画（当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの）に記載された発着時刻の十分以下の変更
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七条第二項
の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微事項変更届出書二通を当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更した事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
船舶の明細を変更した場合にあつては、当該船舶の運航開始日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
変更を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（航路損益計算書等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の九月三十日を末日とする一年間の航路損益計算書三通を作成し、これを当該年度の十一月三十日までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の航路損益計算書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款並びに最近の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益金処分に関する書類又はこれらに相当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該航路に関する帳簿組織一覧表
</div>
</div>
<div class="sho">
（航路補助金の交付額の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。
</div>
<div class="sho">
（証票）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十七条第二項
に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式による。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第七条第一項
及び第二項
に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六条
及び法第十七条第一項
に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（航路損益計算書等の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第一条第二項の航路損益見込計算書及び航路損益計算書並びに第四条第一項の航路損益計算書の様式は、別に定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
航路補助規則（昭和二十五年運輸省令第二十号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年八月三日運輸省令第四七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年三月一六日運輸省令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十一年度分以後の航路補助金について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月一日運輸省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日運輸省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第一条第三項及び第八条の規定は、昭和五十五年度分以降の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書について適用し、昭和五十三年度分及び昭和五十四年度分の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書（以下「旧運航計画書」という。）については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定にかかわらず、旧運航計画書に記載されている事項のうち使用旅客船の明細に係るもので海上運送法施行規則第一号様式において記載することとされていないものは、当該運航計画書に記載されていないものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年三月二四日運輸省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一日運輸省令第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
別記様式
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3227/038183.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年九月二九日政令第二九三号
</div>
<br />
　内閣は、船舶法
（明治三十二年法律第四十六号）第三十二条第二項
、船員法
（昭和二十二年法律第百号）第百三条第二項
及び船舶職員法（昭和二十六年法律第百四十九号）第二十八条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
領事官の行う船舶法第三十二条第一項
、船員法第百三条第一項
、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十八条第一項
、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
（昭和四十五年法律第百三十六号）第十九条の三十七第三項
、船舶のトン数の測度に関する法律
（昭和五十五年法律第四十号）第九条第一項
又は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
（平成十六年法律第三十一号）第十三条第三項
の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一月二六日政令第九号）</strong>
<br />
この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日（昭和五十七年七月十八日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年八月一六日政令第一八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。）附則第一条第二号に定める日（昭和五十八年十月二日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一一月二七日政令第三四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年六月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月一四日政令第一六五号）</strong>
<br />
この政令は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年九月二九日政令第二九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3237/038184.html</link>
         <guid>http://kaiunn.active-reader.net/32/3237/038184.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和37年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>臨時船舶建造調整法</title>
         <description><![CDATA[<h3>臨時船舶建造調整法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年五月三一日法律第五四号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、臨時に船舶の建造についての調整を行い、もつてわが国の国際海運の健全な発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（建造の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
造船事業者が、総トン数二千五百トン以上又は長さ九十メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造（政令で定める重要な改造を含む。以下同じ。）をしようとするときは、その建造の着手前に国土交通大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣は、前条の許可の申請が、左の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の許可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該船舶の建造によつてわが国の国際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該船舶を建造する造船事業者が、その船舶の建造に必要な技術及び設備を有していること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に掲げる基準の適用は、その判断の基礎となる事項につき、国土交通大臣が交通政策審議会に諮り決定し、これに従つてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により国土交通大臣が決定した事項は、告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可事項の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第二条の許可を受けた者が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、異議申立人又は審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、これらの者から公開により意見を聴取しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予告においては、意見の聴取の期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による意見の聴取に際しては、異議申立人又は審査請求人に対し、当該事案について証拠を提出する機会を与え、並びに利害関係人に対し、当該事案について証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条の規定による承認を受けないで変更した設計に基き、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律は、国際海運に従事し得る船舶の建造の需要の動向及びその建造の能力並びに我が国の国際海運に必要な船舶の整備の状況に照らして、船舶の建造についての調整を行わなくとも我が国の国際海運の健全な発展に支障を生じないと認められるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
臨時船舶管理法（昭和十二年法律第九十三号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年三月二九日法律第三七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年五月一四日法律第八一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十号）に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月九日法律第九九号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年六月一日法律第八七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年六月一日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月二〇日法律第一三〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第四条の規定は、この法律の施行前に改正前の第二条の許可を受けた船舶に係るこの法律の施行後における第四条に規定する変更で、変更後の船舶が改正後の第二条に規定する船舶に該当することとならないものについては、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年四月一五日法律第二九号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一一月一九日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月八日法律第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長（以下「支局長等」という。）又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令（支局長等がした処分等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長（以下「海運支局長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令（支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月三一日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3228/038185.html</link>
         <guid>http://kaiunn.active-reader.net/32/3228/038185.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和28年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:27 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>臨時船舶建造調整法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>臨時船舶建造調整法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号
</div>
<br />
　臨時船舶建造調整法第四条
及び臨時船舶建造調整法施行令第二条
の規定に基き、並びに同法
を実施するため、臨時船舶建造調整法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（建造の許可を要しない船舶）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
臨時船舶建造調整法施行令
（昭和二十八年政令第百八十八号。以下「令」という。）第一条
の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国からの注文に係る船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
令第一条第一号
に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
パイプ敷設船
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
しゆんせつ船
</div>
</div>
<div class="sho">
（建造の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
造船事業者は、臨時船舶建造調整法
（昭和二十八年法律第百四十九号。以下「法」という。）第二条
の規定により建造（同条
に定める改造を除く。）の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
船舶の計画要目
<div class="indent1">
<strong>(一)</strong>　用途
</div>
<div class="indent1">
<strong>(二)</strong>　総トン数
</div>
<div class="indent1">
<strong>(三)</strong>　載荷重量トン数
</div>
<div class="indent1">
<strong>(四)</strong>　主要寸法（長さ、幅及び深さ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>(五)</strong>　機関の種類、数及び連続最大出力
</div>
<div class="indent1">
<strong>(六)</strong>　航海速力
</div>
<div class="indent1">
<strong>(七)</strong>　航行区域
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
建造計画
<div class="indent1">
<strong>(一)</strong>　船体の製造工場名
</div>
<div class="indent1">
<strong>(二)</strong>　使用予定船台の番号
</div>
<div class="indent1">
<strong>(三)</strong>　当該船舶の製造番号
</div>
<div class="indent1">
<strong>(四)</strong>　起工、進水及びしゆん工の予定期日
</div>
<div class="indent1">
<strong>(五)</strong>　建造契約価格及びその内訳
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第四号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般配置図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造仕様の概要を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
作業計画を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該建造に係る契約書の写し
</div>
</div>
<div class="sho">
（改造の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
造船事業者は、法第二条
の規定により建造（同条
に定める改造に限る。）の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
改造しようとする船舶の船名及び船舶番号（日本船舶以外の船舶にあつては、国籍）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目
<div class="indent1">
<strong>(一)</strong>　用途
</div>
<div class="indent1">
<strong>(二)</strong>　総トン数
</div>
<div class="indent1">
<strong>(三)</strong>　載荷重量トン数
</div>
<div class="indent1">
<strong>(四)</strong>　主要寸法（長さ、幅及び深さ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>(五)</strong>　機関の種類、数及び連続最大出力
</div>
<div class="indent1">
<strong>(六)</strong>　航海速力
</div>
<div class="indent1">
<strong>(七)</strong>　航海区域
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
改造計画
<div class="indent1">
<strong>(一)</strong>　改造後における船名
</div>
<div class="indent1">
<strong>(二)</strong>　改造工事を行う工場名
</div>
<div class="indent1">
<strong>(三)</strong>　改造工事の着手及び完成の予定期日
</div>
<div class="indent1">
<strong>(四)</strong>　改造工事の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>(五)</strong>　改造契約価格及びその内訳
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第二号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該改造に係る設計図面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該改造に係る契約書の写し
</div>
</div>
<div class="sho">
（用途の別）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第二条第一号
の国土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨客船
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物船
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
油槽船
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特殊貨物船
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
母船式漁業における母船
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可を受けなければならないトン数の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第二条
但書の国土交通省令で定めるトン数は、総トン数又は載荷重量トン数について、それぞれその二十パーセントのトン数とする。
</div>
<div class="sho">
（変更の承認を受けなければならない許可事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四条
の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
用途
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総トン数（二十パーセント未満の変更に係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
載荷重量トン数（二十パーセント未満の変更に係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機関の種類、数及び連続最大出力
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
航行区域
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可事項の変更の承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四条
の規定による変更の承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第二条
及び第四条
に規定する国土交通大臣の権限のうち、船舶の用途を貨物船から母船式漁業における母船に又は母船式漁業における母船から貨物船に変更しようとする場合における船舶の改造（外国からの注文に係るものを除く。）の許可及び許可事項の変更の承認については、造船事業者の工場の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。次条において同じ。）に委任する。
</div>
<div class="sho">
（経由機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、造船事業者の主たる事務所又は工場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、昭和二十八年八月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一月一一日運輸省令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年六月一日運輸省令第三〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月二〇日運輸省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年五月二日運輸省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年八月四日運輸省令第五一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に臨時船舶建造調整法第二条の規定によりされている許可の申請又は同法第四条第一項の規定によりされている承認の申請に係る添付図面及び添付書類については、この省令による改正後の臨時船舶建造調整法施行規則第二条第二項、第三条第二項及び第七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3228/038186.html</link>
         <guid>http://kaiunn.active-reader.net/32/3228/038186.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和28年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>臨時船舶建造調整法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>臨時船舶建造調整法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三一二号
</div>
<br />
　内閣は、臨時船舶建造調整法
（昭和二十八年法律第百四十九号）第二条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（建造につき許可を受けなければならない船舶）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
臨時船舶建造調整法第二条
の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶（もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可を受けなければならない改造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
臨時船舶建造調整法第二条
の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国土交通省令で定める用途の別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総トン数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
載荷重量トン数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
主機関の種類、数又は連続最大出力
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
速力
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
航行区域
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、臨時船舶建造調整法の施行の日（昭和二十八年八月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年五月二日政令第一二九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月六日政令第一七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kaiunn.active-reader.net/32/3228/038187.html</link>
         <guid>http://kaiunn.active-reader.net/32/3228/038187.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和28年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:55:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
