海上交通安全法施行規則
海上交通安全法施行規則
最終改正:平成一九年一二月一四日国土交通省令第九三号
海上交通安全法 (昭和四十七年法律第百十五号)第二条第二項第二号 ロ、第四条 から第七条 まで、第九条 、第十四条第三項 及び第四項 (第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項 、第二十一条 から第二十三条 まで、第二十七条第一項 、第二十九条 、第三十条第一項 ただし書、第三十一条第一項 ただし書、第三十三条第一項 、第三十五条 並びに第三十七条 から第三十九条 まで並びに海上交通安全法施行令 (昭和四十八年政令第五号)第五条 の規定に基づき、並びに同令 を実施するため、海上交通安全法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 交通方法
第一節 航路における一般的航法(第三条―第七条)
第二節 航路ごとの航法(第八条―第十条)
第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第十一条―第二十一条)
第四節 灯火等(第二十二条・第二十三条)
第三章 危険の防止(第二十四条―第二十九条)
第四章 雑則(第三十条―第三十二条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、海上交通安全法
(昭和四十七年法律第百十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
全周灯、短音又は長音 それぞれ海上衝突予防法
(昭和五十二年法律第六十二号)第二十一条第六項
、第三十二条第二項又は同条第三項に規定する全周灯、短音又は長音をいう。
二
火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物 それぞれ危険物船舶運送及び貯蔵規則
(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号
に規定する火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物をいう。
(法第二条第二項第三号
ロに掲げる船舶)
第二条
法第二条第二項第三号
ロの国土交通省令で定める船舶は、法第三十条第一項
の規定による許可(同条第八項
の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法
(昭和二十三年法律第百七十四号)第三十一条第一項
(同法第三十七条の三
において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つており、当該工事又は作業の性質上接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶とする。
2
法第二条第二項第三号
ロの規定による灯火又は標識の表示は、夜間にあつては第一号に掲げる灯火の、昼間にあつては第二号に掲げる形象物の表示とする。
一
少なくとも二海里の視認距離を有する緑色の全周灯二個で最も見えやすい場所に二メートル(長さ二十メートル未満の船舶にあつては、一メートル)以上隔てて垂直線上に 連掲されたもの
二
上の一個が白色のひし形、下の二個が紅色の球形である三個の形象物(長さ二十メートル以上の船舶にあつては、その直径は、〇・六メートル以上とする。)で最も見えやすい場所にそれぞれ一・五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの
第二章 交通方法
第一節 航路における一般的航法
(航路航行義務)
第三条
長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第四条
本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条
ただし書に該当するときは、この限りでない。
(速力の制限)
第四条
法第五条
の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条
の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 航路の名称 | 航路の区間 | 速力(対水速力をいう。以下同じ。) |
| 浦賀水道航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
| 中ノ瀬航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
| 伊良湖水道航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
| 備讃瀬戸東航路 | 男木島燈台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)から三百五十三度に引いた線と航路の西側の出入口の境界線との間の航路の区間 | 十二ノット |
| 備讃瀬戸北航路 | 航路の東側の出入口の境界線と本島ジョウケンボ鼻から牛島北東端まで引いた線との間の航路の区間 | 十二ノット |
| 備讃瀬戸南航路 | 牛島ザトーメ鼻から百六十度に引いた線と航路の東側の出入口の境界線との間の航路の区間 | 十二ノット |
| 水島航路 | 航路の全区間 | 十二ノット |
(追い越しの場合の信号)
第五条
法第六条
の規定により行なわなければならない信号は、船舶が他の船舶の右げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音一回とし、船舶が他の船舶の左げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音二回とする。
(行先の表示)
第六条
法第七条
の規定による行先の表示は、汽笛を備えていない船舶及び総トン数百トン未満の船舶以外の船舶で別表第二の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法によりしなければならない。
(航路への出入又は航路の横断の制限)
第七条
法第九条
の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条
の国土交通省令で定める航行は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 航路の名称 | 航路の区間 | してはならない航行 |
| 備讃瀬戸東航路 |
一 航路内にある宇高東航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から千メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間 二 宇高東航路の西側の側方の境界線と同境界線から五百メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間 三 航路内にある宇高西航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から五百メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間 四 宇高西航路の西側の側方の境界線と同境界線から千メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間 |
航路を横断する航行 |
| 来島海峡航路 | 大島地蔵鼻から来島白石燈標(北緯三十四度六分二十五秒東経百三十二度五十九分)まで引いた線と大島高山山頂(北緯三十四度七分五十八秒東経百三十三度一分三十二秒)から二百六十五度に引いた線との間の航路の区間 | 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行(中欄に掲げる航路の区間においてウズ鼻燈台(北緯三十四度六分四十五秒東経百三十二度五十九分二十八秒)から百三十九度に引いた線又は馬島スノ埼(北緯三十四度七分二十二秒東経百三十二度五十九分三十五秒)から十度に引いた線を横切ることとなる場合に限る。) |
第二節 航路ごとの航法
(伊良湖水道航路)
第八条
法第十四条第三項
の国土交通省令で定める長さは、百三十メートルとする。
2
法第十四条第三項
の規定による指示を信号によつて行う場合の信号の方法は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 信号の方法 | 信号の意味 | ||
| 信号所の名称及び位置 | 昼間 | 夜間 | |
| 伊良湖水道航路管制信号所(北緯三十四度三十四分五十秒東経百三十七度一分) | 百五十三度及び二百九十三度方向に面する信号板による。 | ||
| Nの文字の点滅 | 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
| Sの文字の点滅 | 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
| Nの文字及びSの文字の交互点滅 | 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
3
前項の場合において、信号装置の故障その他の事由により前項の信号の方法を用いることができないときの信号の方法は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 信号の方法 | 信号の意味 | ||
| 海上保安庁の船舶が信号を行う位置 | 昼間 | 夜間 | |
| 神島灯台(北緯三十四度三十二分五十五秒東経百三十六度五十九分十一秒)から三百四十度三千五百四十メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 | 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
| 伊良湖岬灯台(北緯三十四度三十四分四十六秒東経百三十七度五十八秒)から百六十度三千五百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 | 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
| 神島灯台から三百四十度三千五百四十メートルの地点付近及び伊良湖岬灯台から百六十度三千五百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第三代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSNの信号 | 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
| 備考 天候の状況等により夜間の信号を昼間用いる場合がある。 | |||
(水島航路)
第九条
法第十八条第四項
において準用する法第十四条第三項
の国土交通省令で定める長さは、七十メートルとする。
2
法第十八条第四項
において準用する法第十四条第三項
の規定による指示を信号によつて行う場合の信号の方法は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 信号の方法 | 信号の意味 | ||
| 信号所の名称及び位置 | 昼間 | 夜間 | |
| 水島航路西ノ埼管制信号所(北緯三十四度二十六分九秒東経百三十三度四十七分十二秒) | 百二十度、百八十度及び二百九十度方向に面する信号板による。 | ||
| Nの文字の点滅 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
| Sの文字の点滅 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
| 水島航路三ツ子島管制信号所(北緯三十四度二十二分十九秒東経百三十三度四十九分二十三秒及び北緯三十四度二十二分十八秒東経百三十三度四十九分二十一秒) | 五十五度及び百十五度方向に面する信号板並びに二百二十五度及び三百度方向に面する信号板による。 | ||
| Nの文字の点滅 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
| Sの文字の点滅 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | ||
3
前項の場合において、信号装置の故障その他の事由により前項の信号の方法を用いることができないときの信号の方法は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 信号の方法 | 信号の意味 | ||
| 海上保安庁の船舶が信号を行う位置 | 昼間 | 夜間 | |
| 太濃地島三角点(北緯三十四度二十六分五十二秒東経百三十三度四十五分十二秒)から九十七度千四百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
| 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |
| 鍋島灯台(北緯三十四度二十二分五十七秒東経百三十三度四十九分二十五秒)から二百三十度千五百メートルの地点付近 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 | 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
| 縦に上から国際信号旗の第二代表旗一旒及びL旗一旒 | 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 | 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。 | |
| 備考 天候の状況等により夜間の信号を昼間用いる場合がある。 | |||
(来島海峡航路)
第十条
法第二十条第二項
の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所(北緯三十四度六分三十五秒東経百三十三度二分一秒)、中渡島潮流信号所(北緯三十四度七分五秒東経百三十三度六秒)、大浜潮流信号所(北緯三十四度五分二十四秒東経百三十二度五十九分二十九秒)、津島潮流信号所(北緯三十四度九分三秒東経百三十二度五十九分二十九秒)又は来島大角鼻潮流信号所(北緯三十四度八分二十六秒東経百三十二度五十六分二十八秒)の示す潮流信号によるものとする。
2
法第二十一条第一項
の規定により次の各号に掲げる場合に行なう信号は、当該各号に掲げる信号とする。
一
法第二十一条第一項第一号
に掲げる場合(中水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から中水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音一回
二
法第二十一条第一項第一号
に掲げる場合(西水道に係る場合に限る。) 津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音二回
三
法第二十一条第一項第二号
に掲げる場合 来島又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音三回
3
法第二十一条第二項
の国土交通省令で定める海域は、蒼社川口右岸突端(北緯三十四度三分三十四秒東経百三十三度一分十三秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする。
第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則
(危険物積載船)
第十一条
法第二十二条第二号
の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号
の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
一
火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
| 火薬類 | 爆薬一トンに換算される数量 | |
| 火薬 | 二トン | |
| 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) | 実包又は空包 | 二百万個 |
| 信管又は火管 | 五万個 | |
| 銃用雷管 | 一千万個 | |
| 工業雷管又は電気雷管 | 百万個 | |
| 信号雷管 | 二十五万個 | |
| 導爆線 | 五十キロメートル | |
| その他 | その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン | |
| 爆薬、火薬及び火工品以外の物質で爆発性を有するもの | 二トン | |
二
ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数千トン
三
ばら積みの引火性液体類 総トン数千トン
四
有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
2
前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
3
第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数千トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行ない、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
(長大物件えい航船等)
第十二条
法第二十二条第三号
の国土交通省令で定める距離は、二百メートルとする。
(巨大船等の航行に関する通報事項)
第十三条
法第二十二条
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
船舶の名称及び総トン数
二
航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「航路入航予定時刻」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻
三
船舶局(電波法
(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第三項
に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称
四
船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡方法
五
仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港
六
巨大船にあつては、その長さ及び喫水
七
危険物積載船にあつては、積載している危険物(第十一条各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量
八
長大物件えい航船等(法第二十二条第三号
に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要
(巨大船等の航行に関する通報の方法)
第十四条
巨大船、積載している危険物が液化ガスである総トン数二万五千トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という。)の前日正午までに、前条第一号から第五号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第六号、危険物積載船である船舶にあつては同条第七号、長大物件えい航船等である船舶にあつては同条第八号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の三時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の三時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
2
危険物積載船(巨大船である船舶、積載している危険物が液化ガスである総トン数二万五千トン以上の危険物積載船である船舶又は長大物件えい航船等である船舶を除く。)の船長は、航路入航予定時刻の三時間前までに前条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
3
巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前二項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。
4
前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。
一
浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京湾海上交通センター
二
伊良湖水道航路 伊勢湾海上交通センター
三
明石海峡航路 大阪湾海上交通センター
四
備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路 備讃瀬戸海上交通センター
五
来島海峡航路 来島海峡海上交通センター
(巨大船等に対する指示)
第十五条
法第二十三条
の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
一
航路入航予定時刻の変更
二
航路を航行する速力
三
視界が制限される状態にある場合における航路の航行の制限に関する事項
四
船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の三時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持
五
巨大船にあつては、余裕水深の保持
六
長さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備
七
巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備
八
危険物積載船で総トン数五万トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあつては、総トン数二万五千トン)以上のものにあつては、消防設備を備えている船舶の配備
九
長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備
十
前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項
2
海上保安庁長官は、前項第六号、第八号又は第九号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。
(緊急用務を行うための船舶の指定の申請)
第十六条
海上交通安全法施行令
(昭和四十八年政令第五号。以下「令」という。)第四条
の規定による指定を受けようとする者は、別記様式による申請書をその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長(以下この節において「所轄本部長」という。)に提出しなければならない。
2
所轄本部長は、令第四条
の規定による申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
(緊急船舶指定証の交付及び備付け)
第十七条
令第四条
の規定による指定は、緊急用務の範囲を定め、その範囲及び次に掲げる事項を記載した緊急船舶指定証を交付することによつて行なう。
一
緊急船舶指定証の交付番号及び交付年月日
二
船舶の船舶番号、名称、総トン数及び船籍港
三
船舶を使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
令第四条
の規定による指定を受けた船舶(以下「緊急船舶」という。)を使用する者(以下「緊急船舶使用者」という。)は、前項の規定により交付を受けた緊急船舶指定証を当該緊急船舶内に備え付けなければならない。
(緊急船舶指定証の書換え)
第十八条
緊急船舶使用者は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に緊急船舶指定証を添えて、所轄本部長(海上保安管区の区域を異にしてその者の住所地を変更した場合は、変更した後の所轄本部長)に提出し、その書換えを受けなければならない。
(緊急船舶指定証の再交付)
第十九条
緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。
2
所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。
(緊急船舶指定証の返納)
第二十条
緊急船舶使用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する緊急船舶指定証(第二号の場合にあつては、発見した緊急船舶指定証)を所轄本部長に返納しなければならない。
一
緊急船舶を緊急船舶指定証に記載された緊急用務を行なうための船舶として使用しないこととなつたとき。
二
緊急船舶指定証を亡失したことにより緊急船舶指定証の再交付を受けた後その亡失した緊急船舶指定証を発見したとき。
(緊急用務を行う場合の燈火等)
第二十一条
令第五条
の国土交通省令で定める紅色の燈火は、少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周燈とする。
2
令第五条
の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直径が〇・六メートル以上、その高さが〇・五メートル以上であるものとする。
第四節 燈火等
(巨大船及び危険物積載船の燈火等)
第二十二条
法第二十七条第一項
の規定による燈火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる燈火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。
| 船舶 | 燈火 | 標識 |
| 巨大船 | 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する緑色の全周燈一個 | その直径が〇・六メートル以上であり、その高さが直径の二倍である黒色の円筒形の形象物二個で一・五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの(海上衝突予防法第二十八条の規定により円筒形の形象物一個を表示する巨大船については、その形象物と同一の垂直線上に連掲されないものに限る。) |
| 危険物積載船 | 少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百二十回以上百四十回以下のせん光を発する紅色の全周燈一個 | 縦に上から国際信号旗の第一代表旗一旒及びB旗一旒 |
(押されている物件の燈火等)
第二十三条
法第二十九条第一項
の国土交通省令で定める距離は、五十メートルとする。
2
法第二十九条第二項
の国土交通省令で定める燈火は、次の表の上欄に掲げる緑燈及び紅燈(押す物件にこれらの燈火を表示することが実行に適しない場合にあつては、同表の上欄に掲げる緑紅の両色燈)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ一個とする。
| 燈火 | 要件 |
| 緑燈 |
一 当該物件の右端にあること。 二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。 三 射光が当該物件の正先端方向から右側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。 四 少なくとも二海里の視認距離を有すること。 |
| 紅燈 |
一 当該物件の左端にあること。 二 コンパスの百十二度三十分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。 三 射光が当該物件の正先端方向から左側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。 四 少なくとも二海里の視認距離を有すること。 |
| 緑紅の両色灯 |
一 当該物件の中央部にあること。 二 緑色又は紅色の射光がそれぞれ当該物件の正先端方向から右側又は左側正横後二十二度三十分の間を照らすように装置されていること。 三 少なくとも一海里の視認距離を有すること。 |
第三章 危険の防止
(許可を要しない行為)
第二十四条
法第三十条第一項
ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為
二
漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為
三
海面の最高水面からの高さが六十五メートルをこえる空域における行為
四
海底下五メートルをこえる地下における行為
(許可の申請)
第二十五条
法第三十条第一項
の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該行為の種類
三
当該行為の目的
四
当該行為に係る場所
五
当該行為の方法
六
当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要
七
当該行為の着手及び完了の予定期日
八
法第三十条第一項第一号
に掲げる者にあつては、次に掲げる事項
イ 現場責任者の氏名及び住所
ロ 当該行為をするために使用する船舶の概要
九
法第三十条第一項第二号
に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要
2
前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。
(届出を要しない行為)
第二十六条
法第三十一条第一項
ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
第二十四条各号に掲げる行為
二
魚礁の設置その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行なうために必要とされる行為
三
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業の用に供するガス工作物(海底敷設導管及びその附属設備に限る。)及び電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附属設備に限る。)の設置
(届出)
第二十七条
法第三十一条第一項
の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
一
第二十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
二
当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要
三
法第三十一条第一項第一号
に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第八号に掲げる事項
四
法第三十一条第一項第二号
に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第九号に掲げる事項
五
係留施設の設置をしようとする者にあつては、当該係留施設の使用の計画
2
前項の届出書には、位置図、当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図並びに当該工作物が係留施設に係る場合にあつては、当該係留施設の使用の計画の作成の基礎を記載した書類を添附しなければならない。
(海難が発生した場合の措置)
第二十八条
法第三十三条第一項
の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。
一
当該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとること。
二
当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、次の表の上欄に掲げるいずれかの場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する灯浮標を設置すること。
| 場所 | 要件 |
| 沈没した船舶の位置の北側 |
一 頭標(灯浮標の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)は、黒色の上向き円すい形形象物二個を垂直線上に連掲したものであること。 二 標体(灯浮標の頭標及び灯火以外の海面上に出ている部分をいう。以下同じ。)は、上半部を黒、下半部を黄に塗色したものであること。 三 灯火は、連続するせん光を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
| 沈没した船舶の位置の東側 |
一 頭標は、黒色の上向き円すい形形象物一個と黒色の下向き円すい形形象物一個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。 二 標体は、上部を黒、中央部を黄、下部を黒に塗色したものであること。 三 灯火は、十秒の周期で、連続するせん光三回を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
| 沈没した船舶の位置の南側 |
一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物二個を垂直線上に連掲したものであること。 二 標体は、上半部を黄、下半部を黒に塗色したものであること。 三 灯火は、十五秒の周期で、連続するせん光六回に引き続く二秒の光一回を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
| 沈没した船舶の位置の西側 |
一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物一個と黒色の上向き円すい形形象物一個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。 二 標体は、上部を黄、中央部を黒、下部を黄に塗色したものであること。 三 灯火は、十五秒の周期で、連続するせん光九回を発する白色の全周灯であること。 四 連続するせん光は、一・二秒の周期で発せられるものであること。 |
三
当該海難に係る船舶の積荷が海面に脱落し、及び散乱するのを防ぐため必要な措置をとること。
第二十九条
法第三十三条第一項
の規定による通報は、当該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。
第四章 雑則
(航路等を示す航路標識の設置)
第三十条
法第三十五条
の規定により航路標識を設置する場合は、次に掲げる基準に適合し、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設置するものとする。
一
浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあつては、これらの航路の側方の境界線又は中央線上にあること。
二
中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路及び来島海峡航路にあつては、これらの航路の側方の境界線上にあること。
三
明石海峡航路にあつては、当該航路の中央線上にあること。
四
法第五条
及び第九条
の航路の区間にあつては、当該区間の境界線又はその延長線上にあること。
(情報の周知)
第三十一条
海上保安庁長官は、法第二十六条
の規定により、船舶の航行を制限し、又は特別の交通方法を定めたときは、水路通報その他適切な手段により、関係者に対し、その周知を図るものとする。
2
第十四条第四項各号に掲げる海上交通センターの長は、同条第一項又は第三項の規定による通報(巨大船に係るものに限る。)を受けたときは、関係者に対し、その周知を図るものとする。
(権限の委任)
第三十二条
法第十四条第三項
(法第十八条第四項
において準用する場合を含む。)、法第二十二条
及び法第二十三条
の規定による海上保安庁長官の権限は、当該航路の所在する海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2
法第三十条第一項
から第五項
まで及び第七項
、第三十一条第一項から第五項まで並びに第三十二条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該行為に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
3
法第三十三条
の規定による海上保安庁長官の権限は、当該海難が発生した海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
4
管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上交通センターの長に行わせるものとする。
一
法第十四条第三項
の規定による権限 伊勢湾海上交通センター
二
法第十八条第四項
において準用する法第十四条第三項
の規定による権限 備讃瀬戸海上交通センター
三
法第二十二条
及び法第二十三条
の規定による権限
イ 東京湾海上交通センター(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路に係るものに限る。)
ロ 伊勢湾海上交通センター(伊良湖水道航路に係るものに限る。)
ハ 大阪湾海上交通センター(明石海峡航路に係るものに限る。)
ニ 備讃瀬戸海上交通センター(備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路に係るものに限る。)
ホ 来島海峡海上交通センター(来島海峡航路に係るものに限る。)
四
法第三十三条
の規定による権限 当該海難が発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
(経過措置)
2
喫水が十七メートル以上の船舶については、第三条及び別表第一の規定(中ノ瀬航路に係る部分に限る。)は、当分の間、適用しない。
附 則 (昭和四九年四月二日運輸省令第一二号)
この省令は、昭和四十九年四月十二日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月三日運輸省令第二三号)
この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月二日運輸省令第三三号)
この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二五日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月八日運輸省令第一号)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第十四条の改正規定、第十五条に一項を加える改正規定及び第三十一条第二項の改正規定 昭和五十一年二月一日
二
別表第二の改正規定 昭和五十一年四月一日
三
第四条の表の改正規定、第九条第三項の表の改正規定及び別表第一の改正規定 昭和五十一年六月一日
附 則 (昭和五二年二月一八日運輸省令第三号) 抄
1
この省令中、第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十二年二月二十五日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月七日運輸省令第一四号)
(施行期日)
1
この省令は、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、第一条中海上交通安全法施行規則第十条第一項の改正規定は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に航海中であり、又は本邦外にある海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第二項第二号に規定する巨大船については、この省令の施行後最初に本邦の港に入港する日(当該入港する日がこの省令の施行の日から起算して一年を超える日である場合は、この省令の施行の日から起算して一年を経過した日)までは、紅色の全周灯であつて少なくとも二海里の視認距離を有するもの一個の最も見えやすい場所に表示するときは、改正後の海上交通安全法施行規則第二十二条の規定による灯火(危険物積載船であることにより表示すべき灯火を除く。)を表示することを要しない。
附 則 (昭和五三年七月二五日運輸省令第四五号)
1
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2
この省令の施行前にされた緊急船舶の指定又は緊急船舶指定証の書換え若しくは再交付の申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。
附 則 (昭和五四年一月一九日運輸省令第二号)
この省令は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一七日運輸省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月一日運輸省令第二七号)
この省令は、昭和五十八年六月十日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二七日運輸省令第二九号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十八年七月五日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にとられた改正前の海上交通安全法施行規則第二十八条第二号の規定による措置は、改正後の海上交通安全法施行規則第二十八条第二号の規定に基づいてとられたものとみなす。
附 則 (昭和六〇年六月一二日運輸省令第二〇号)
この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二一日運輸省令第四二号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中海上交通安全法施行規則第九条第二項の表水島航路与島管制信号所(北緯三十四度二十二分五十三秒東経百三十三度四十九分九秒)水島航路鍋島管制信号所(北緯三十四度二十二分四十六秒東経百三十三度四十九分三十四秒)の項の改正規定は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二二日運輸省令第五号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日運輸省令第一一号)
この省令は、平成五年七月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日運輸省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成九年九月二四日運輸省令第六四号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八六号)
この省令は、平成十年一月一日より施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五三号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二六日国土交通省令第一一二号)
この省令は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第二項及び第三項の改正規定は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日国土交通省令第五一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
二
第百十八条、第百十九条、第百二十三条及び別表第一の改正規定、別表第二第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第三の改正規定、別表第四第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第十二の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第二項から第四項までの改正規定 平成十六年十月一日
附 則 (平成一九年一二月一四日国土交通省令第九三号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 (第三条関係)
| 番号 | 地点 | これに沿つて航行しなければならない航路の区間 |
| 一 |
イ 明鐘岬から三百四度に陸岸まで引いた線上の地点 ロ 小柴埼から九十度に中ノ瀬航路の西側の側方の境界線まで引いた線上の地点 |
浦賀水道航路の全区間 |
| 二 |
イ 前号イに規定する地点 ロ 第一海堡南西端(北緯三十五度十八分五十一秒東経百三十九度四十六分三秒)から小柴埼から九十度に引いた線と中ノ瀬航路の西側の側方の境界線との交点まで引いた線上の地点 |
第二海堡灯台(北緯三十五度十八分四十二秒東経百三十九度四十四分二十九秒)から百八十八度三十分に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 三 |
イ 第一号イに規定する地点 ロ 小柴埼から九十度三千メートルの地点から観音埼灯台(北緯三十五度十五分二十二秒東経百三十九度四十四分四十三秒)から九十度千メートルの地点まで引いた線上の地点 |
第一海堡南西端から二百三十五度に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 四 |
イ 小柴埼から百二十度四千三百メートルの地点から百四十五度七千メートルの地点まで引いた線及び同地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点 ロ 横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)から百十四度一万千メートルの地点まで引いた線上の地点 |
中ノ瀬航路の全区間 |
| 五 |
イ 前号イに規定する地点 ロ 横浜大黒防波堤東灯台から百十四度一万千メートルの地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点 |
円海山山頂から六十六度三十分四千五百メートルの地点から九十五度に引いた線以南の中ノ瀬航路の区間 |
| 六 |
イ 城山山頂(北緯三十四度三十五分二十六秒東経百三十七度三分四十一秒)から二百二十四度七千五百メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点 ロ 伊良湖港防波堤灯台(北緯三十四度三十五分十八秒東経百三十七度一分十二秒)から三百十四度千四百三十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百二十四度四千五百メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点 |
伊良湖水道航路の全区間 |
| 七 |
イ 淡路島鵜埼(北緯三十四度三十四分三十一秒東経百三十五度一分三十二秒)から平磯灯標(北緯三十四度三十七分十八秒東経百三十五度三分五十五秒)の方向に七千五百メートルの地点まで引いた線上の地点 ロ 江埼灯台(北緯三十四度三十六分二十三秒東経百三十四度五十九分三十六秒)から三百二十八度三十分に引いた線上の地点 |
明石海峡航路の全区間 |
| 八 |
イ 小豆島地蔵埼から大串埼まで引いた線上の地点 ロ 小豊島南端から大島北端まで引いた線上の地点 |
イに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 九 |
イ 前号ロに規定する地点 ロ 柏島島頂(北緯三十四度二十六分十八秒東経百三十四度三十秒)から女木島三角点(北緯三十四度二十三分九秒東経百三十四度二分二十七秒)まで引いた線上の地点 |
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 十 |
イ 前号ロに規定する地点 ロ 小槌島島頂から大槌島島頂の方向に四千五百メートルの地点まで引いた線上の地点 |
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 十一 |
イ 前号ロに規定する地点 ロ 小瀬居島島頂から十五度四千五百メートルの地点まで引いた線上の地点 |
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間 |
| 十二 |
イ 女木島三角点から串ノ山山頂(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十三度五十八分三十二秒)まで引いた線上の地点 ロ 直島地蔵山三角点(北緯三十四度二十七分二十二秒東経百三十三度五十九分六秒)から大槌島島頂まで引いた線上の地点 |
宇高東航路の全区間 |
| 十三 |
イ 前号ロに規定する地点 ロ 前号イに規定する地点 |
宇高西航路の全区間 |
| 十四 |
イ 第十一号ロに規定する地点 ロ 佐柳島南西端から粟島阿島山山頂(北緯三十四度十六分五十八秒東経百三十三度三十七分三十七秒)まで引いた線上の地点 |
備讃瀬戸北航路の全区間 |
| 十五 |
イ 与島南端から沙弥島北端(北緯三十四度二十一分十二秒東経百三十三度四十九分九秒)まで引いた線上の地点 ロ 前号ロに規定する地点 |
イに掲げる線と備讃瀬戸北航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 十六 |
イ第十四号ロに規定する地点 ロ 第十一号ロに規定する地点 |
備讃瀬戸南航路の全区間 |
| 十七 |
イ 第十四号ロに規定する地点 ロ 第十五号イに規定する地点 |
第十五号イに掲げる線と備讃瀬戸南航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
| 十八 |
イ太濃地島三角点から七十五度千百メートルの地点まで引いた線上の地点 ロ 西ノ埼から六口島北東端(北緯三十四度二十五分三十五秒東経百三十三度四十六分三十秒)まで引いた線上の地点 |
水島航路の北側の出入口の境界線とロに掲げる線との間の同航路の区間 |
| 十九 |
イ 前号ロに規定する地点 ロ 与島三角点(北緯三十四度二十三分三十秒東経百三十三度四十八分五十三秒)から二百五十五度に本島まで引いた線上の地点 |
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の水島航路の区間 |
| 二十 |
イ 大島タケノ鼻から百八十九度に陸岸まで引いた線上の地点 ロ 大下島アゴノ鼻から梶取鼻まで引いた線上の地点 |
来島海峡航路の全区間 |
| 二十一 |
イ 竜神島燈台(北緯三十四度六分十六秒東経百三十三度一分三十九秒)から大浜潮流信号所まで引いた線上の地点 ロ 前号ロに規定する地点 |
イに掲げる線と来島海峡航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間 |
別表第二 (第六条関係)
| 船舶 | 信号の方法 | |
| 昼間 | 夜間 | |
| 一 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時、同航路に入るため針路を転じようとする時、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 三 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 四 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。) | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 五 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の西側の側方の境界線を横切つて、横須賀港の区域(観音埼燈台から九十度及び二百七十度に引いた線以北の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において、観音埼燈台に並航した時、横須賀港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 六 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 七 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 八 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 九 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前二号に掲げる船舶を除く。) | 横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。 | 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 十 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から零度に京浜港の境界線まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 十一 伊良湖水道航路をこれに沿つて北西の方向に航行し、同航路の北西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の北端から同境界線の北西の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の南東側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 十二 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南西側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。 |
| 十三 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 十四 明石海峡航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路の東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南側の側方の境界線の東端から同境界線の東方への延長線上三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと |
| 十五 明石海峡航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の北端から二百五十度三千五百メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。 | 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと |
| 十六 明石港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、岩屋港の区域に入ろうとする船舶 | 明石港の区域外に出た時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 明石港の境界線を横切る時及び明石海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと |
| 十七 岩屋港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、明石港の区域に入ろうとする船舶 | 淡路島松帆埼に並航した時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 淡路島松帆埼に並航した時及び明石海峡航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 十八 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、高松港の区域に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路の東側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、高松港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 十九 高松港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 | 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において男木島燈台(北緯三十四度二十六分一秒東経百三十四度三分三十九秒)に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において男木島燈台に並航した時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十一 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時(備讃瀬戸東航路内において同境界線を横切ることのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から備讃瀬戸東航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十二 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 | 宇高西航路に入つた時から同航路の東側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時、備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十三 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶 | 宇高西航路に入つた時から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十四 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から南の方向に宇高西航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時、宇高西航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回鳴らすこと。 |
| 二十五 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、坂出港の区域(瀬居島北東端から二百三十度に引いた線以東の区域に限る。以下同じ)に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において大槌島島頂に並航した時(同航路内において同島島頂に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において、大槌島島頂に並航した時、坂出港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 二十六 坂出港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶 | 乃生岬に並航した時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 乃生岬に並航した時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 二十七 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、バンノ州泊地(番の州北部埋立地北端から百十五度に瀬居島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域並びに同地点から二百九十三度三十分三百二十五メートルの地点を中心とする半径二百五十メートルの円内の区域をいう。以下同じ。)に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸東航路内において、乃生岬に並航した時、バンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。 |
| 二十八 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶(次号に掲げる船舶を除く。) | 小瀬居島州鼻から番の州北部埋立地北端まで引いた線(以下「A線」という。)を横切る時(A線を横切ることのない船舶にあつては、バンノ州泊地の区域外に出た時。以下同じ。)から備讃瀬戸北航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 二十九 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | A線を横切る時から備讃瀬戸北航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下に縦に上からC旗及びS旗を表示すること。 | A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸南航路内において上真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸南航路内において、上真島に並航した時、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十一 備讃瀬戸東航路から備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十二 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶 | 水島航路内において六口島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。 | 水島航路内において六口島東端に並航した時、備讃瀬戸北航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十三 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行し、同航路から南の方向に水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十四 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、同航路から水島航路に入ろうとする船舶 | 備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十五 水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとする船舶 | 水島航路内において向笠島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の出入口の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路内において向笠島東端に並航した時、備讃瀬戸南航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十六 水島航路をこれに沿つて北の方向に航行し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 | 水島航路内において長島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路内において、長島東端に並航した時、上濃地島と六口島の間の海域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十七 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 | 水島航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。 | 水島航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び同航路内において西ノ埼と櫃石島の間の海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。 |
| 三十八 西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶 | 西ノ埼に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 西ノ埼に並航した時及び水島航路の東側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 三十九 上濃地島と六口島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶 | 上濃地島に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 上濃地島に並航した時及び水島航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十 中水道を経由して来島海峡航路をこれに沿つて航行し、同航路外に出、今治方面に向けて航行しようとする船舶 | 中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 中渡島に並航した時及び竜神島燈台から来島白石燈標まで引いた線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十一 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路に入り、中水道を経由して同航路をこれに沿つて航行しようとする船舶 | 今治港防波堤燈台(北緯三十四度四分二十五秒東経百三十三度二十二秒)に並航した時から中渡島に並航した時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十二 来島海峡東水道を航行し、来島海峡航路を横断し、今治方面に向けて航行しようとする船舶 | 中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 中渡島に並航した時及び来島海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 四十三 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路を横断し、来島海峡東水道を航行しようとする船舶 | 今治港防波堤灯台に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。 | 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。 |
| 備考 | ||
| 1 この表において第一代表旗、第二代表旗、S旗、P旗及びC旗は、国際信号旗とする。 | ||
| 2 この表において港の区域とは、港則法に基づく港の区域とする。 | ||
| 3 この表において港の境界線とは、港則法に基づく港の区域の境界線とする。 | ||
別記様式