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海難審判法施行規則

海難審判法施行規則


最終改正:平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号

 海難審判法施行規則を次のように制定する。
第一章 管轄
第二章 審判官及び参審員の忌避
第三章 補佐人
第四章 地方海難審判庁の審判手続
第一節 審判前の手続
第二節 審判開始の申立
第三節 審判準備
第四節 審判手続
第五節 決定
第五章 高等海難審判庁の審判手続
第一節 第二審の審判手続
第二節 異議の申立に対する決定
第六章 裁決の執行
第七章 雑則
附則
    第一章 管轄
第一条 理事官又は受審人は、事件を管轄地方海難審判庁で審判することが不便であると認めるときは、その理由をそ明して高等海難審判庁に管轄の移転を請求することができる。
前項の請求は、審判廷において本案について陳述をした後は、これをすることはできない。
第一項の請求は、書面を管轄地方海難審判庁に提出してこれをしなければならない。
第二条 前条第一項の請求があつたときは、その地方海難審判庁は、速やかに意見を附して、これを高等海難審判庁に送付しなければならない。
第三条 高等海難審判庁は、管轄移転の請求を適当と認めるときは、あらたにその事件を管轄すべき地方海難審判庁を指定して、管轄移転の決定をしなければならない。
高等海難審判庁は、前項の場合を除く外、請求却下の決定をしなければならない。
第四条 高等海難審判庁は、前条の決定をしたときは、決定書の正本を原海難審判庁を経由して、その請求人に送達しなければならない。
高等海難審判庁は、前条第一項の決定をしたときは、速やかにこれをあらたにその事件を管轄すべき地方海難審判庁に通知しなければならない。
原海難審判庁は、前条の決定があつたときは、これを請求人以外の理事官、受審人及び第二十七条により指定海難関係人として指定せられた者(以下指定海難関係人という。)に通知しなければならない。
第五条 第三条第一項の決定があつたときは、原地方海難審判庁は、一件書類及び証拠物を速やかにあらたにその事件を管轄すべき地方海難審判庁の所在地の地方海難審判理事所の理事官に送付しなければならない。

    第二章 審判官及び参審員の忌避
第六条 理事官、補佐人又は受審人は、審判官又は参審員に左の事由があるときは、忌避の申立をすることができる。
受審人又は指定海難関係人の四親等内の親族若しくは配偶者であるとき、又はあつたとき。
事件について証人又は鑑定人となつたとき。
事件について受審人又は指定海難関係人の補佐人又は代理人として審判に関与したとき。
事件について理事官の職務を行つたとき。
前審の審判に関与したとき。
審判の対象となつた船舶の船舶所有者、船舶管理人若しくは船舶借入人であるとき、又はこれ等の者若しくは受審人と雇用関係にあるとき。
前各号の外、不公平の審判をする虞があるとき。
第七条 審判廷において本案について陳述をした者は、前条第七号の事由のみを理由としては、忌避の申立をすることはできない。但し、忌避の事由があることを知らなかつたとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。
第八条 忌避の申立は、その審判官又は参審員が所属する海難審判庁に対してこれをしなければならない。
前項の申立は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
前条但書の事由があるときは、これを明かにしなければならない。
第九条 忌避を申し立てられた審判官又は参審員は、その申立に対して意見書を差し出すことができる。
第十条 海難審判庁は、忌避の申立に理由があると認めるときは、その審判官又は参審員を除斥する決定をしなければならない。
海難審判庁は、忌避の申立に理由がないと認めるときは、申立却下の決定をしなければならない。
単独の審判官が忌避せられたときは、その所属する地方海難審判庁の合議体が第一項又は第二項の決定をしなければならない。但し、忌避せられた審判官が忌避の申立に理由があると認めるときは、その決定があつたものとみなす。
忌避を申し立てられた審判官は、前三項の決定に関与することはできない。
第十一条 忌避の申立があつたときは、海難審判庁は、特に緊急を要する場合の外、審判手続を中止しなければならない。

    第三章 補佐人
第十二条 海事補佐人は、次の各号のいずれかに掲げる資格があることを要する。
一級海技士(航海)、一級海技士(機関)、一級海技士(通信)又は一級海技士(電子通信)の免許を受けた者
海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官若しくは三年以上海難審判庁副理事官の職に在つた者
海難審判法施行令 (昭和二十三年政令第五十四号)第三条第二号 ニに定める教授若しくはこれに相当する職にあつた者若しくは三年以上同号 ニに定める准教授若しくはこれに相当する職にあつた者又は十年以上同令第四条第二号 ロに定める教員のうち教諭若しくはこれに相当する職にあつた者
弁護士の資格がある者
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事補佐人となることができない。
禁錮以上の刑に処せられた者
成年被後見人又は被保佐人
懲戒の処分によつて免官、免職又は除名せられて二年を経過しない者
第十四条 高等海難審判庁長官は、高等海難審判庁の決定による同意があるときは、海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができる。
前項の決定については、審判の手続に関する規定を準用する。
第十五条 海事補佐人の登録については、この規則によるの外、海事補佐人登録規則 の定めるところによる。
第十六条 受審人又は指定海難関係人は、審判廷における弁論が終了するまでは、何時でも補佐人を選任することができる。
受審人の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、独立して補佐人を選任することができる。
第十七条 補佐人の選任は、審級毎にこれをしなければならない。
前項の選任は、補佐人と連署した書面を海難審判庁に提出してこれをしなければならない。
第十八条 海難審判法 (以下法という。)第二十五条第一項 但書の許可の申請は、書面を海難審判庁に提出してこれをしなければならない。この場合には、その海難審判庁は、これを許可するか否かについて決定をしなければならない。
第十九条 補佐人は、事件に関する書類及び証拠物を閲覧し、又は謄写することができる。但し、審判長(簡易審判を行う単独の審判官を含む。以下同じ。)は、証拠を保存するため必要があるときは、その閲覧又は謄写を制限することができる。
補佐人は、審判長の許可を受けて、前項に規定する謄写を自己の使用人その他の者にさせることができる。
第二十条 補佐人は、審判長の許可を受けて審判廷において速記者を用いることができる。

    第四章 地方海難審判庁の審判手続
     第一節 審判前の手続
第二十一条 海難について利害関係を有する者は、その事実を告げて理事官に審判開始の申立てを請求することができる。
理事官は、前項の請求があつた場合において、審判開始の申立てをしたときは、その旨を請求者に通知しなければならない。審判開始の申立てをしなかつたときも、同様とする。
第二十二条 海難審判理事所の理事官は、領事官より海難に関する報告書の送付を受けたときは、これを管轄地方海難審判庁の所在地の地方海難審判理事所の理事官に送付しなければならない。
第二十三条 理事官は、海難関係人に質問し、又は船舶その他の場所を検査したときは、質問調書又は検査調書を作成し、これを質問を受けた者は船舶その他の場所の管理人に読み聞かせた後、これ等の者と共に署名押印しなければならない。但し、質問を受けた者又は船舶その他の場所の管理人が署名押印することができないときは、理事官は、その事由を附記してその調書に署名押印しなければならない。
理事官は、鑑定又は翻訳をさせたときは、鑑定書又は翻訳書を作成させなければならない。
第二十四条 理事官が船舶その他の場所を検査する場合に携帯すべき証票は、別表のとおりとする。
第二十五条 法第三十三条第三項 の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事件名及び事実の概要
海難関係人に関する事項
その他海難の発生の防止のため参考となる事項

     第二節 審判開始の申立
第二十六条 審判開始の申立は、海難審判庁に審判開始申立書を差し出してこれをしなければならない。
審判開始申立書には、事件名を附し、その事実の概要を述べ、且つ、受審人があるときは、その者の氏名、当時の職名及び受有免状又は受有免許証の種類を記載しなければならない。
第二十七条 理事官は、法第四条第三項 によつて勧告の裁決を請求する必要があると認めるものがあるときは、これを指定海難関係人として指定し、その氏名及び職業を審判開始申立書に記載しなければならない。
第二十八条 理事官は、事件が簡易審判を行うことを適当であると認めるときは、審判開始申立書にその旨を記載してこれを請求しなければならない。
第二十九条 理事官は、事件の審判が参審員の参加を必要とするものであると認めるときは、審判開始申立書にその旨を記載してこれを請求しなければならない。
第三十条 理事官は、審判開始の申立をした場合には、直ちに、左の事項を記載した書面をもつて受審人及び指定海難関係人に審判開始申立の通告をしなければならない。但し、簡易審判を請求した場合には、この限りでない。
審判開始を申し立てた海難審判庁の名称
事件名及び事実の概要
受審人の氏名及び当時の職名並びに受有免状又は受有免許証の種類
指定海難関係人の氏名及び職業
審判開始の申立をした日
理事官の氏名
第三十一条 第二十六条第二項、第二十七条及び前条の規定によつて氏名、職名、受有免状若しくは受有免許証の種類又は職業を記載すべき場合に、これらの事項が明らかでないときは、その者を特定し得る事項を記載してこれに代えることができる。
第三十二条 理事官は、審判開始申立ての後、受審人若しくは指定海難関係人を新たに指定し、又はこれを取り消すことができる。
前項の指定又は取消しは、書面でこれをしなければならない。
第一項の指定の場合には、第二十六条、第二十七条及び前二条の規定を準用する。

     第三節 審判準備
第三十三条 審判開始の申立があつたときは、審判長は、審判期日を定めなければならない。
第三十四条 理事官、補佐人、受審人又は指定海難関係人は、海難審判庁に対し第一回の審判期日の変更を請求することができる。
前項の請求は、理由を明かにして、書面でこれをしなければならない。
海難審判庁は、第一項の請求に理由があると認めるときは、あらたに審判期日を定めなければならない。
海難審判庁は、第一項の請求に理由がないと認めるときは、請求却下の決定をしなければならない。
前項の決定については、決定書の送達を要しない。
第三十五条 審判長は、何時でも審判期日を変更することができる。
第三十六条 審判長は、審判期日に受審人及び指定海難関係人を呼び出し、且つ、審判期日を遅滞なく理事官及び補佐人に通知しなければならない。
第三十七条 海難審判庁は、法第四十条第二項第一号 に掲げる検査をするときは、あらかじめその旨を理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人に通知して、これに立ち合う機会を与えなければならない。

     第四節 審判手続
第三十八条 審判期日における取調は、審判廷でこれを行う。
審判廷は、定数の、審判官、参審員及び書記並びに理事官が列席してこれを開く。
第三十八条の二 審判期日外における証拠の取調については、第三十七条の規定を準用する。
第三十九条 受審人又は指定海難関係人は、審判期日に出廷することができないときは、遅滞なく、その事由を明かにしてこれを海難審判庁に届け出でなければならない。
海難審判庁は、前項の事由が正当であると認めるときは、理事官の意見を聴いて審判期日を延期するものとする。
第四十条 指定海難関係人は、審判廷に代理人を出廷させることができる。但し、海難審判庁は、必要と認める場合には、本人の出廷を命ずることができる。
前項の代理人は、委任状によつてその資格を証明しなければならない。
第四十一条 審判長は、開廷を宣した後、まず受審人及び指定海難関係人に対して、その人違いがないことを確かめるに足る事項を尋問しなければならない。
第四十二条 前条の尋問が終つたときは、理事官は、事件の概要及び審判開始の申立をした理由を陳述しなければならない。
第四十三条 審判関係人の尋問及び証拠調は、審判長がこれを行う。
陪席の審判官、理事官及び補佐人は、審判長に告げて審判関係人を尋問することができる。
第四十三条の二 証人が海難審判庁の構内にいるときは、召喚をしない場合でも、これを尋問することができる。
第四十三条の三 宣誓させる場合は、宣誓書を朗読させ、且つ、これに署名押印させなければならない。
宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
第四十三条の四 宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。
第四十三条の五 証人は、各別にこれを尋問しなければならない。
後に尋問すべき証人が在廷するときは、その者に退廷を命じなければならない。
第四十三条の六 証人であつて、受審人の配偶者若しくは四親等内の親族又は受審人とこれらの関係にあつた者に対しては、宣誓をさせないで、これを尋問することができる。
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
第四十四条 海難審判庁は、その審判官の一人に必要な事項の取調を命ずることができる。
前項の受命審判官は、審判廷でその取調の結果を海難審判庁に報告しなければならない。
受命審判官の行う取調については、海難審判庁の審判手続に関する規定を準用する。
第四十五条 開廷後長期間にわたり開廷しなかつた場合において必要があると認めるときは、審判手続を更新することができる。
開廷後受審人又は指定海難関係人が追加指定されたときは、審判手続を更新しなければならない。
第四十六条 開廷後審判官又は参審員が更迭したときは、審判手続を更新しなければならない。但し、裁決を言い渡す場合は、この限りでない。
前項の規定は、補充の審判官又は参審員があらたに審判に加わる場合には、これを適用しない。
第四十七条 削除
第四十八条 海難審判庁は、事件の審判が参審員の参加を必要とすると認めるときは、理事官の意見を聴いて決定を以て参審員を参加させることができる。
前項の場合には、海難審判庁は、審判手続を更新しなければならない。
第四十九条 証拠調が終つたときは、理事官は、事実を示してその海難の原因に対する判断、受審人に対する懲戒又は指定海難関係人に対する勧告について意見を陳述しなければならない。
受審人、指定海難関係人及び補佐人は、前項の理事官の陳述に対して意見を述べることができる。
第五十条 受審人、指定海難関係人及び補佐人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
第五十一条 海難審判庁は、必要があると認めるときは、決定をもつて取調を再開することができる。
第五十二条 裁決は裁決書をもつてこれをしなければならない。但し、簡易審判にあつては、この限りでない。
裁決書は、審判官がこれを作らなければならない。
第五十三条 裁決書には、左の事項を記載しなければならない。
海難審判庁の名称
事件名
受審人の氏名、本籍及び生年月日
指定海難関係人の氏名及び住所
審判に関与した理事官の氏名
第五十四条 裁決を言い渡すには、裁決書を朗読し、又はその要旨を告げてこれを行う。
第五十五条 海難審判庁は、裁決を言い渡したときは、遅滞なく裁決書の謄本を理事官及び受審人に送付しなければならない。
第五十六条 受審人、指定海難関係人、補佐人又は利害関係人は、自己の費用で裁決書の謄本又は抄本を請求することができる。
第五十七条 第五十二条第一項但書の場合には、審判調書の抄本をもつて前二条に規定する裁決書の謄本又は抄本に代えることができる。

     第五節 決定
第五十八条 決定は、審判廷における申立によつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。
第五十九条 海難審判庁は、決定をするため必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
海難審判庁は、その所属する審判官の一人に前項の取調をさせることができる。
第六十条 決定の告知は、審判廷においては、言渡によつてこれを行い、その他の場合には、決定書の正本を送達してこれを行う。但し、簡易審判にあつては、審判調書の抄本をもつて決定書の正本に代えることができる。
第六十一条 決定については、この節に定めるものの外、裁決に関する規定を準用する。

    第五章 高等海難審判庁の審判手続
     第一節 第二審の審判手続
第六十二条 第二審の請求は、原地方海難審判庁に書面を提出してこれをしなければならない。
前項の書面は、七日以内にこれを送付したときは、法第四十六条第三項 の期間内にこれを提出したものとみなす。
第六十三条 第二審の請求の効力は、事件並びに受審人及び指定海難関係人の全部に及ぶ。
第六十四条 第二審の請求があつたときは、原地方海難審判庁は、一件書類及び証拠物をその地方海難審判庁の所在地の地方海難審判理事所の理事官に送付し、その地方海難審判理事所の理事官は、一件書類及び証拠物を海難審判理事所の理事官に送付しなければならない。
海難審判理事所の理事官は、一件書類及び証拠物を高等海難審判庁に提出しなければならない。
第二審の請求があつたときは、原地方海難審判庁は、速やかに請求人以外の受審人、指定海難関係人及び理事官にこれを通知しなければならない。
第六十五条 第二審の請求の取消は、書面を高等海難審判庁に提出してこれをしなければならない。但し、審判廷においては、口頭でこれをすることができる。
第二審の請求をした者の全部が前項の取消をしたときは、高等海難審判庁は、第二審の請求却下の決定をしなければならない。
第六十六条 第二審の裁決には、原裁決に示した事実及び証拠を引用することができる。
第六十七条 高等海難審判庁の審判手続については、この章に定めるものの外、地方海難審判庁の審判手続に関する規定を準用する。但し、第三十二条を除く。

     第二節 異議の申立
第六十八条 地方海難審判庁において決定を受けた者は、高等海難審判庁に対して異議の申立をすることができる。
異議の申立は、何時でもこれをすることができる。
第六十九条 異議の申立をするには、申立書を原地方海難審判庁に提出してこれをしなければならない。
原地方海難審判庁は、異議の申立に理由があると認めるときは、原決定を更正することができる。
原地方海難審判庁は、異議の申立の全部又は一部を理由がないと認めるときは、その申立書を受理した日から三日以内にこれを高等海難審判庁に送付しなければならない。
異議の申立は、原決定の執行を停止しない。但し、原地方海難審判庁は、理事官の意見を聴いて執行を停止することができる。
第七十条 異議の申立があつた場合において原地方海難審判庁は、必要と認めるときは、審判調書その他の関係書類及び証拠物を高等海難審判庁に送付しなければならない。
高等海難審判庁は、原地方海難審判庁に対して審判調書その他の関係書類及び証拠物の送付を求めることができる。
第七十一条 異議の申立があつたときは、高等海難審判庁は、理事官の意見を聴いて、決定をもつて原決定の執行を停止することができる。
前項の場合には、高等海難審判庁は、その決定書の謄本を原地方海難審判庁に送付しなければならない。
第七十二条 高等海難審判庁は、理事官の意見を聴いて異議の申立に対し決定をしなければならない。
異議の申立がその手続に違反してゐるとき、又は異議の申立に理由がないときは、異議の申立却下の決定をしなければならない。
前二項の決定には、理由を附することを要しない。
第七十三条 異議の申立に対する高等海難審判庁の決定は、これを原地方海難審判庁に通知しなければならない。
第七十四条 異議の申立に対する決定に関しては、この節に定めるものの外、第四章第五節の規定を準用する。

    第六章 裁決の執行
第七十五条 理事官は、勧告書の全文又はその要旨を官報で公示しなければならない。
第七十六条 理事官は、勧告書の写を必要と認める者に送付する。
第七十七条 裁決による勧告を受けた指定海難関係人は、裁決言渡の日から一月以内に理事官に弁明書を差し出すことができる。
理事官は、裁決確定の後前項の指定海難関係人の請求があつたときは、その弁明書を公示しなければならない。ただし、その費用は、請求人の負担とする。
前項の公示については、第七十五条の規定を準用する。

    第七章 雑則
第七十八条 審判長は、必要があると認めるときは、審判関係人の申立てにより又は職権で、録音装置を使用して審判廷における審判関係人の陳述の全部又は一部を記録させることができる。
第七十九条 審判廷における審判関係人の供述を録取した調書について供述者の請求があつたときは、審判長は、書記をしてその供述に関する部分を読み聞かせ、増減又は変更の申立があつたときは、その旨を記載させなければならない。
第八十条 受審人、指定海難関係人、補佐人又は代理人は、通告、通知又は書類の送達を受くべき場所を当該海難審判庁の所在地に定めて、これを海難審判庁に届け出ることができる。
前項の届出がないときは、通告、通知又は書類の送達は、その者の住所にこれをしなければならない。
第一項の届出は、審級毎に書面でこれをしなければならない。
第八十一条 書記は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便で通告、通知又は書類の送達をすることができる。
前項の場合には、審判関係人に対する呼び出しの場合を除いて書記が書類を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務に付したときに通告、通知又は送達があつたものとみなす。
第八十二条 住所が知れない者に対して通告、通知又は書類の送達をすべき場合には、その内容を官報に掲載して、通告、通知又は書類の送達に代えることができる。
前項の場合には、その掲載があつた日に、通告、通知又は書類の送達があつたものとみなす。
第八十三条 日、月又は年をもつてする期間の計算については、法第三十三条第一項 ただし書及び業務の停止の期間の計算の場合を除いて、その初日を算入しない。
日、月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、法第三十三条第一項 ただし書及び業務の停止の期間の計算の場合は、この限りでない。
第八十四条 法第六十四条第一項 の規定により証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人(以下「証人等」という。)に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で海難審判庁が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては海難審判庁が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに海難審判庁が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
第八十五条 法第六十四条第一項 の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については一日当たり八千円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については一日当たり七千六百円以内において、それぞれ海難審判庁が相当と認める額とする。
第八十六条 法第六十四条第一項 の規定により証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合については一夜当たり八千七百円、同表に定める乙地方である場合については一夜当たり七千八百円とする。

附 則
この省令は、海難審判法施行の日から、これを適用する。
第十二条の適用については、海員審判所審判官若しくは海難審判所審判官又は海員審判所理事官若しくは海難審判所理事官の職に在つた者は、これを海難審判庁審判官又は海難審判理事官の職に在つた者とみなす。

   附 則 (昭和二三年七月二〇日運輸省令第一九号)
この省令は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日から、これを適用する。
   附 則 (昭和二三年一〇月四日総理庁・運輸省令第一二号) 抄
この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二四年六月一日運輸省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年六月二二日運輸省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
   附 則 (昭和二五年七月二九日運輸省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。
   附 則 (昭和二六年四月二日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年四月三〇日運輸省令第二三号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十六日から適用する。

   附 則 (昭和二七年六月二日運輸省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
   附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年五月一日運輸省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月三〇日運輸省令第二四号)
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月六日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二〇日運輸省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二八日運輸省令第二二号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四四年五月九日運輸省令第二九号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二日運輸省令第三二号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月十七日から適用する。

   附 則 (昭和四八年八月一日運輸省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日以後の旅行から適用する。
   附 則 (昭和五〇年一二月一日運輸省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十四条から第八十六条までの規定は、昭和五十年十一月十五日以後の旅行について適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年七月一〇日運輸省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、昭和五十一年七月一日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年六月二八日運輸省令第一八号)
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月二七日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年四月七日運輸省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十四条第二項及び第八十六条の規定は、昭和五十四年四月一日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年六月二七日運輸省令第二八号)
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年六月二七日運輸省令第一九号)
この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月二九日運輸省令第三五号)
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年六月三〇日運輸省令第一五号)
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年四月九日運輸省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二八日運輸省令第一九号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月二六日運輸省令第二三号)
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年六月二五日運輸省令第二三号)
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月二六日運輸省令第四七号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年六月二九日運輸省令第一九号)
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二八日運輸省令第二一号)
この省令は、平成元年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年四月二四日運輸省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十四条第二項及び第八十六条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日運輸省令第一七号)
この省令は、平成二年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年六月二九日運輸省令第二二号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年八月二八日運輸省令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成四年六月二九日運輸省令第二一号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月二四日運輸省令第一八号)
この省令は、平成五年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月三〇日運輸省令第三二号)
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月二七日運輸省令第四〇号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月一四日運輸省令第三四号)
この省令は、平成八年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月一三日運輸省令第三七号)
この省令は、平成九年七月一日から施行する。
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日運輸省令第三三号)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
改正後の第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年六月二八日運輸省令第三三号)
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
改正後の第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二日運輸省令第八号)
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二八日運輸省令第二三号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二三日国土交通省令第七五号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年六月二三日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月二九日国土交通省令第二四号)
(施行期日)
この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第五二号)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
海難審判法施行規則第十二条
建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五
建築士法施行規則第十七条の二十一
建築基準法施行規則第四条の二十三
自動車整備士技能検定規則第六条の三
宅地建物取引業法施行規則第十三条の五
宅地造成等規制法施行規則第十条
河川法施行規則第二十七条の五
小型船造船業法施行規則第二十三条
都市計画法施行規則第十九条の四
十一 鉄道事業法施行規則第二十四条の四
十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八条及び第六十四条
十三 解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条

別表 (第二十四条関係)
  • ナレッジ アセット 商家村塾
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