海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則
海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則
最終改正:平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号
海難審判所の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則を次のように制定する。
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海難審判法施行規則
(昭和二十三年運輸省令第八号)第五十六条
の規定により裁決書の謄本又は抄本の交付を受ける者は、その用紙一枚につき九十円の手数料を納付しなければならない。簡易審判の審判調書の抄本の交付についても同様である。
2
前項の手数料は、その金額に相当する収入印紙を申請書にはつて、これを納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して前項の交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
附 則
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年三月二七日運輸省令第一一号) 抄
(施行期日)
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この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第七号) 抄
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この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号) 抄
(施行期日)
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この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
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この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号)
(施行期日)
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この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。