海事補佐人登録規則
海事補佐人登録規則
最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号
海難審判法 (昭和二十二年法律第百三十五号)第二十五条第二項 の規定に基き、海事補佐人登録規則を次のように制定する。
第一条
海事補佐人の登録に関する事務は、高等海難審判庁長官がこれをつかさどる。
第二条
高等海難審判庁長官は、高等海難審判庁に海事補佐人登録簿を備え、海事補佐人に関し左に掲げる事項を登録する。
一
氏名
二
生年月日
三
本籍
四
住所
五
事務所の所在地
六
登録年月日
第三条
海事補佐人の登録を受けようとする者は、その氏名、生年月日、本籍、住所及び事務所の所在地を記載した申請書を高等海難審判庁長官に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、海難審判法施行規則
(昭和二十三年運輸省令第八号)第十二条
及び第十三条
によつて海事補佐人たり得る資格を有する者であることを証明する書面を添附しなければならない。
3
第一項の申請書には、登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収証書をはらなければならない。
第四条
高等海難審判庁長官は、前条の申請があつたときは、海難審判法施行規則第十四条
の規定により登録を拒否した場合を除き、その登録をなし、その旨を申請者に通知しなければならない。
第五条
海事補佐人は、その職務を辞そうとするときは、その登録のまつ消の申請をしなければならない。
第六条
海事補佐人は、その氏名を改め、転籍をし、住所を変更し、又は事務所を移転したときは、遅滞なく、その登録の変更を高等海難審判庁長官に申請しなければならない。
第七条
海事補佐人が死亡したときは、その相続人又は親族は、遅滞なく、その旨を高等海難審判庁長官に届け出なければならない。
第八条
左の各号の一に該当する場合には、高等海難審判庁長官は、その海事補佐人の登録をまつ消しなければならない。
一
第五条の登録まつ消の申請があつたとき。
二
海事補佐人が死亡したとき。
三
海事補佐人たり得る資格を喪失したとき。
第九条
高等海難審判庁長官は、海難審判法施行規則第十四条
の規定により海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消したとき並びに前条第三号の規定により登録をまつ消したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
2
前項の通知には、その理由を附さなければならない。
第十条
削除
第十一条
高等海難審判庁長官は、海事補佐人の登録をし、又はそのまつ消をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
附 則 抄
1
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日運輸省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二八日運輸省令第一〇号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月三〇日運輸省令第三一号)
この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二七日運輸省令第一一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第七号) 抄
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号)
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(海事補佐人登録規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
施行日前に第一条の規定による改正前の海事補佐人登録規則第三条第一項の申請書を同項の規定により高等海難審判庁長官に提出した者が、施行日以後に海難審判法第二十五条第一項の登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る登録料の納付をしているときは、当該納付をした登録料の額は、所得税法等の一部を改正する等の法律による改正後の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号。以下「新登録免許税法」という。)の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。