海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 (平成十九年法律第三十四号)第五条第一項 の規定に基づき、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則を次のように定める。
(安全水域への入域の許可の申請)
第一条
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律
(以下「法」という。)第五条第一項
の規定により安全水域への入域の許可を申請しようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
安全水域に入域する者に係る運転免許証、旅券、船員手帳その他の身分を証する書類の写し
二
船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の写し及び安全水域における船舶の航行経路を示す図面(船舶により安全水域に入域する場合に限る。)
2
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、安全水域への入域について当該安全水域に係る海洋構築物等の管理者の同意を得ていることを証する書類その他の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
3
第一項の規定による申請書の提出は、国土交通大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の入域に関し一括して行うことができる。
(許可証)
第二条
国土交通大臣は、法第五条第一項
の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付する。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。
第1号様式 (第1条関係)
第2号様式 (第2条関係)